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Common use of 加盟店 Clause in Contracts

加盟店. 1. 加盟店は、本規約に基づき、本決済対象取引を行うものとする。 2. 加盟店は、本決済対象取引を開始するにあたって、加盟店および本規約に基づき本決済対象取引を行う加盟店の店舗または施設に係る以下の事項を当社所定の書面または記録媒体をもって、あらかじめ当社に届け出てその承認を得る(以下、当社の承認を得た店舗または施設を「取扱店舗」という)ものとし、追加、取消の手続きについても同様とする。 (1) 加盟店の商号、所在地、連絡先、代表者またはこれに準ずる者の氏名、住所、生年月日、指定金融機関口座および法人番号(加盟店が個人事業主である場合は、屋号、当該個人の氏名、住所、連絡先、生年月日および指定金融機関口座) (2) 本決済対象取引を行う加盟店の店舗または施設の名称、所在地、連絡先 (3) 業種・取扱商品等 (4) 前各号に掲げるもののほか当社が加盟店に対しあらかじめ通知する事項 3. 加盟店は、本規約に基づき本決済対象取引を開始する時点において、以下のいずれの事項も真実かつ正確であることを表明し、保証するものとする。 (1) 特定商取引に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5年間に同法による処分を受けたことがないこと (2) 消費者契約法において、消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近5年間に同法違反または同法の適用を理由とする敗訴判決を受けたことがないこと 4. 加盟店は、前項に従い表明保証した内容が真実に反すること、または反するおそれがあることが判明した場合、当社に対して、直ちにその旨を通知するものとする。前項各号に反する事由が新たに生じた場合またはそのおそれがある場合も同様とする。 5. 当社は、加盟店に通知することにより本決済サービスの種類、内容を追加、変更することができるものとする。 6. 加盟店は、取扱店舗の見やすいところに、当社所定の加盟店標識を掲示するものとする。 7. 加盟店は、本決済対象取引の促進のために、当社が個別の承諾を得ることなく、印刷物等に加盟店が本条第2項に基づき届け出た加盟店の商号および所在地等を記載することを、あらかじめ異議なく認めるものとする。 8. 加盟店は、当社により使用を認められた加盟店標識、ロゴ、その他本決済サービスに係る商 標等を本規約に定める目的以外に使用してはならないものとし、また、これを第三者に使用させてはならないものとする。 9. 加盟店は、取扱店舗以外において本決済対象取引を行ってはならないものとする。 10. 加盟店は、本決済対象取引を行うにあたり、国際ブランドの規則等に準拠した取扱いを行わなければならないものとし、加盟店が国際ブランドの規則等に準拠した取扱いを行うために要する費用は、加盟店の負担とする。 11. 国際ブランドの規則等に変更(制定、廃止等を含む)があった場合は、変更後の内容が加盟店に適用されるものとし、当該変更に起因して加盟店に生じる費用、損害、第三者に対する責任は、加盟店が負担するものとする。 12. 国際ブランドが、加盟店側の事由に起因して、当社に違約金、反則金等(名称の如何は問わないものとする)を課すことを決定した場合、加盟店は、当社の請求に応じて違約金、反則金等の額と同額の金員を当社に支払うものとする。

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Samples: 加盟店規約

加盟店. 1. 加盟店は、本規約に基づき、本決済対象取引を行うものとする。 2. 加盟店は、本決済対象取引を開始するにあたって、加盟店および本規約に基づき本決済対象取引を行う加盟店の店舗または施設に係る以下の事項を当社所定の書面または記録媒体をもって、あらかじめ当社に届け出てその承認を得る(以下、当社の承認を得た店舗または施設を「取扱店舗」という)ものとし、追加、取消の手続きについても同様とする加盟店は、本決済対象取引を開始するにあたって、加盟店および本規約に基づき本決済対象 取引を行う加盟店の店舗または施設に係る以下の事項を当社所定の書面または記録媒体をもって、あらかじめ当社に届け出てその承認を得る(以下、当社の承認を得た店舗または施設を「取扱 店舗」という)ものとし、追加、取消の手続きについても同様とする。 (1) 加盟店の商号、所在地、連絡先、代表者またはこれに準ずる者の氏名、住所、生年月日、指定金融機関口座および法人番号(加盟店が個人事業主である場合は、屋号、当該個人の氏名、住所、連絡先、生年月日および指定金融機関口座) (2) 本決済対象取引を行う加盟店の店舗または施設の名称、所在地、連絡先 (3) 業種・取扱商品等 (4) 前各号に掲げるもののほか当社が加盟店に対しあらかじめ通知する事項 3. 加盟店は、本規約に基づき本決済対象取引を開始する時点において、以下のいずれの事項も真実かつ正確であることを表明し、保証するものとする。 (1) 特定商取引に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5年間に同法による処分を受けたことがないこと (2) 消費者契約法において、消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近5年間に同法違反または同法の適用を理由とする敗訴判決を受けたことがないこと 4. 加盟店は、前項に従い表明保証した内容が真実に反すること、または反するおそれがあることが判明した場合、当社に対して、直ちにその旨を通知するものとする。前項各号に反する事由が新たに生じた場合またはそのおそれがある場合も同様とする。 5. 当社は、加盟店に通知することにより本決済サービスの種類、内容を追加、変更することができるものとする。 6. 加盟店は、取扱店舗の見やすいところに、当社所定の加盟店標識を掲示するものとする。 7. 加盟店は、本決済対象取引の促進のために、当社が個別の承諾を得ることなく、印刷物等に加盟店が本条第2項に基づき届け出た加盟店の商号および所在地等を記載することを、あらかじめ異議なく認めるものとする。 8. 加盟店は、当社により使用を認められた加盟店標識、ロゴ、その他本決済サービスに係る商 標等を本規約に定める目的以外に使用してはならないものとし、また、これを第三者に使用させてはならないものとする加盟店は、当社により使用を認められた加盟店標識、ロゴ、その他本決済サービスに係る商標等を本規約に定める目的以外に使用してはならないものとし、また、これを第三者に使用させてはならないものとする。 9. 加盟店は、取扱店舗以外において本決済対象取引を行ってはならないものとする。 10. 加盟店は、本決済対象取引を行うにあたり、国際ブランドの規則等に準拠した取扱いを行わなければならないものとし、加盟店が国際ブランドの規則等に準拠した取扱いを行うために要する費用は、加盟店の負担とする。 11. 国際ブランドの規則等に変更(制定、廃止等を含む)があった場合は、変更後の内容が加盟店に適用されるものとし、当該変更に起因して加盟店に生じる費用、損害、第三者に対する責任は、加盟店が負担するものとする。 12. 国際ブランドが、加盟店側の事由に起因して、当社に違約金、反則金等(名称の如何は問わないものとする)を課すことを決定した場合、加盟店は、当社の請求に応じて違約金、反則金等の額と同額の金員を当社に支払うものとする。

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Samples: 加盟店規約

加盟店. 1. 加盟店は、本規約に基づき、本決済対象取引を行うものとする本規約を承諾のうえ、当社の指定する者である株式会社寺岡精工(以下「包括加盟 店」といいます。)にアリペイ決済サービスについての加盟(以下「加盟」といいます。)を申込み、当社および包括加盟店が加盟を承諾した法人、個人または団体を加盟店とします。なお、アリペイ決済サービスに関連する事項は、包括加盟店と加盟店が別途締結する加盟店契約(以下「加盟店契約」といいます。)で定める事項を除 き、すべて本規約の定めに従うものとします。但し、本規約は、加盟店が店頭において行う販売についてのみ適用されるものとします。加盟店が通信販売(電話およびインターネットによる販売を含みますが、これらに限りません。)およびカタログ販売等、特定商取引に関する法律で規定される特定商取引によってアリペイ決済取引を行う場合には、第5条第4項の定めに従い別途取り交わす所定の加盟店契約に従うものとします。 2. 加盟店は、本決済対象取引を開始するにあたって、加盟店および本規約に基づき本決済対象取引を行う加盟店の店舗または施設に係る以下の事項を当社所定の書面または記録媒体をもって、あらかじめ当社に届け出てその承認を得る(以下、当社の承認を得た店舗または施設を「取扱店舗」という)ものとし、追加、取消の手続きについても同様とする加盟店は、本規約に基づきアリペイ決済取引を行う店舗・施設(販売委託先、テナント等の第三者がアリペイ決済取引を行う店舗・施設も含みます。)を指定のうえ、予め当社所定の書式にて当社に届出し、当社の承諾を得ることとします(以下、当該承諾を得た店舗・施設を「アリペイ決済サービス取扱店舗」といいます。)。当該承諾のない店舗・施設でアリペイ決済取引を行うことはできません(1) 加盟店の商号、所在地、連絡先、代表者またはこれに準ずる者の氏名、住所、生年月日、指定金融機関口座および法人番号(加盟店が個人事業主である場合は、屋号、当該個人の氏名、住所、連絡先、生年月日および指定金融機関口座) (2) 本決済対象取引を行う加盟店の店舗または施設の名称、所在地、連絡先 (3) 業種・取扱商品等 (4) 前各号に掲げるもののほか当社が加盟店に対しあらかじめ通知する事項 3. 加盟店は、本規約に基づき本決済対象取引を開始する時点において、以下のいずれの事項も真実かつ正確であることを表明し、保証するものとする当社または包括加盟店は、包括加盟店に加盟の申込みがなされた場合であっても、当社または包括加盟店の判断で加盟を拒絶することができるものとします。この場合、 当社または包括加盟店は、当該加盟の申込者に対し拒絶の連絡をしますが、拒絶理由の開示は要さないものとします(1) 特定商取引に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5年間に同法による処分を受けたことがないこと (2) 消費者契約法において、消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近5年間に同法違反または同法の適用を理由とする敗訴判決を受けたことがないこと 4. 加盟店は、前項に従い表明保証した内容が真実に反すること、または反するおそれがあることが判明した場合、当社に対して、直ちにその旨を通知するものとする。前項各号に反する事由が新たに生じた場合またはそのおそれがある場合も同様とする加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問いません。)できないものとします 5. 当社は、加盟店に通知することにより本決済サービスの種類、内容を追加、変更することができるものとする。 6. 加盟店は、取扱店舗の見やすいところに、当社所定の加盟店標識を掲示するものとする。 7. 加盟店は、本決済対象取引の促進のために、当社が個別の承諾を得ることなく、印刷物等に加盟店が本条第2項に基づき届け出た加盟店の商号および所在地等を記載することを、あらかじめ異議なく認めるものとする。 8. 加盟店は、当社により使用を認められた加盟店標識、ロゴ、その他本決済サービスに係る商 標等を本規約に定める目的以外に使用してはならないものとし、また、これを第三者に使用させてはならないものとする。 9. 加盟店は、取扱店舗以外において本決済対象取引を行ってはならないものとする。 10. 加盟店は、本決済対象取引を行うにあたり、国際ブランドの規則等に準拠した取扱いを行わなければならないものとし、加盟店が国際ブランドの規則等に準拠した取扱いを行うために要する費用は、加盟店の負担とする。 11. 国際ブランドの規則等に変更(制定、廃止等を含む)があった場合は、変更後の内容が加盟店に適用されるものとし、当該変更に起因して加盟店に生じる費用、損害、第三者に対する責任は、加盟店が負担するものとする。 12. 国際ブランドが、加盟店側の事由に起因して、当社に違約金、反則金等(名称の如何は問わないものとする)を課すことを決定した場合、加盟店は、当社の請求に応じて違約金、反則金等の額と同額の金員を当社に支払うものとする。

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Samples: アリペイ決済サービス加盟店規約

加盟店. 1. 加盟店は、本規約に基づき、本決済対象取引を行うものとする。 2. 加盟店は、本決済対象取引を開始するにあたって、加盟店および本規約に基づき本決済対象取引を行う加盟店の店舗または施設に係る以下の事項を当社所定の書面または記録媒体をもって、あらかじめ当社に届け出てその承認を得る(以下、当社の承認を得た店舗または施設を「取扱店舗」という)ものとし、追加、取消の手続きについても同様とする加盟店は、本決済対象取引を開始するにあたって、加盟店および本規約に基づき本決済対象取引を行う加盟店の店舗または施設に係る以下の事項を当社所定の書面または記録媒体をもって、あらかじめ当社に届け出てその承認を得る(以下、当社の承認を得た店舗または施設を「取 扱店舗」という)ものとし、追加、取消の手続きについても同様とする。 (1) 加盟店の商号、所在地、連絡先、代表者またはこれに準ずる者の氏名、住所、生年月日、指定金融機関口座および法人番号(加盟店が個人事業主である場合は、屋号、当該個人の氏名、住所、連絡先、生年月日および指定金融機関口座) (2) 本決済対象取引を行う加盟店の店舗または施設の名称、所在地、連絡先 (3) 業種・取扱商品等 (4) 前各号に掲げるもののほか当社が加盟店に対しあらかじめ通知する事項 3. 加盟店は、本規約に基づき本決済対象取引を開始する時点において、以下のいずれの事項も真実かつ正確であることを表明し、保証するものとする。 (1) 特定商取引に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5年間に同法による処分を受けたことがないこと (2) 消費者契約法において、消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近5年間に同法違反または同法の適用を理由とする敗訴判決を受けたことがないこと 4. 加盟店は、前項に従い表明保証した内容が真実に反すること、または反するおそれがあることが判明した場合、当社に対して、直ちにその旨を通知するものとする。前項各号に反する事由が新たに生じた場合またはそのおそれがある場合も同様とする。 5. 当社は、加盟店に通知することにより本決済サービスの種類、内容を追加、変更することができるものとする。 6. 加盟店は、取扱店舗の見やすいところに、当社所定の加盟店標識を掲示するものとする。 7. 加盟店は、本決済対象取引の促進のために、当社が個別の承諾を得ることなく、印刷物等に加盟店が本条第2項に基づき届け出た加盟店の商号および所在地等を記載することを、あらかじめ異議なく認めるものとする。 8. 加盟店は、当社により使用を認められた加盟店標識、ロゴ、その他本決済サービスに係る商 標等を本規約に定める目的以外に使用してはならないものとし、また、これを第三者に使用させてはならないものとする。 9. 加盟店は、取扱店舗以外において本決済対象取引を行ってはならないものとする。 10. 加盟店は、本決済対象取引を行うにあたり、国際ブランドの規則等に準拠した取扱いを行わなければならないものとし、加盟店が国際ブランドの規則等に準拠した取扱いを行うために要する費用は、加盟店の負担とする。 11. 国際ブランドの規則等に変更(制定、廃止等を含む)があった場合は、変更後の内容が加盟店に適用されるものとし、当該変更に起因して加盟店に生じる費用、損害、第三者に対する責任は、加盟店が負担するものとする。 12. 国際ブランドが、加盟店側の事由に起因して、当社に違約金、反則金等(名称の如何は問わないものとする)を課すことを決定した場合、加盟店は、当社の請求に応じて違約金、反則金等の額と同額の金員を当社に支払うものとする。

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Samples: 加盟店規約