加盟店手数料. 加盟店は、当社に対して信用販売に係る加盟店手数料を支払うものとします。加盟店手数料は、信用販売額に対して当社所定の料率を乗じた額とし、1円未満は切捨てとします。
加盟店手数料. 本決済対象取引について加盟店が当社に支払う加盟店手数料は、前条に基づき加盟店が立替払い請求を行った本決済対象取引代金額(以下「本決済対象取引代金額」という)に加盟店申込書記載の手数料率を乗じた金額とし、1円未満は切り捨てるものとする。
加盟店手数料. ショッピングの利用に伴い、加盟店負担となる加盟店手数料率は、当社が別途に通知した料率とします。
加盟店手数料. SBPS は、加盟店手数料の変更を行う場合は、30 日の予告期間をおいて、変更後の加盟店手数料を SBPS が適当と判断する方法で加盟店に通知または周知するものとし、予告期間経過後は、変更後の加盟店手数料が適用されるものとします。 2 SBPSは、対象金額その他の計算(支払方法毎の手数料の計算を含むものとします)において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
加盟店手数料. 加盟店は、SBPS に対し、別途SBPS が定める本サービスの対価(以下、「加盟店手数料」といいます)を支払うものとします。
加盟店手数料. 1. 加盟店は、信用販売に利用されたカードの種類に応じて、信用販売額に対して当社所定の手数料率により計算した金額を手数料として当社に支払うものとします。
2. 加盟店手数料率は、金融情勢の変動等により当社が必要と認めた場合には、双方協議の上、変更できるものとします。
加盟店手数料. 加盟店手数料は、電子マネー取引 1 件ごとの取引金額に第 3 項で定め る手数料率を乗じた額を、基本契約第 11 条第 1 項に定める取扱期間で集計し、 1 円に満たない額を切り捨てた金額とする。
加盟店手数料. 1. 甲は、加盟店⼿数料料⾦表(以下「別表」といいます)に定める Bees R サービスの初期登録料、月額基本料、加盟店⼿数料等(以下、総称して「加盟店⼿数料」といいます)を、乙に⽀払うものとします。
2. 個々の決済における⼿数料は、原則として乙が当該決済に係る処理を開始したときに発生します。クレジットカード決済においてカード会社の承認が得られなかった場合など、乙の責に帰さない事由により決済が中止された場合であっても、甲は、当該決済に係る⼿数料を⽀払うものとします。
3. 甲は、別表に定める初期登録料の合計額を、乙の請求に従い、乙の指定する銀⾏口座に振込み⽀払います。なお、⽀払われた初期登録料は、原因の如何を問わずサービス契約が終了した場合にも返還されません。
4. 乙は、初期登録料を除き、別表に定める締め日までの期間における加盟店⼿数料の合計額を算出し、第 11 条第 1 項による収納⾦額の通知と併せて通知します。
5. 甲は、前項により乙から通知された加盟店⼿数料に異議がある場合、通知受領後直ちに乙に対しその旨申し出ます。甲からの申出が乙による通知発信後5日以内に乙に到達しない場合、異議がないものとみなし、加盟店⼿数料は乙による通知のとおり確定します。
6. 乙は、初期登録料を除く加盟店⼿数料を、収納⾦額から控除する ことにより、甲による⽀払に充てることができます。但し、収納 ⾦額が加盟店⼿数料に満たない場合、甲は加盟店⼿数料を、乙の請求に従い、乙の指定する銀⾏口座に振り込む⽅法により⽀払います。
7. ⾦融情勢その他諸般の状況の変化等により乙が必要とする場合、乙は、1 ヶ月前までに乙所定の⽅法で甲に通知することにより、加盟店⼿数料の⾦額を変更できます。
加盟店手数料. 1. 信用販売の取扱いに係る手数料(以下「加盟店手数料」といいます。)は、信用販売代金に当社が別途 PAY を通じて明示したカード会社毎の「加盟店手数料率」を乗じて算出するものとします(1円未満は四捨五入)。
2. 当社は、前項により算出した加盟店手数料を、前条により PAY を通じて加盟代行加盟店に対して支払うべき信用販売代金から控除できるものとし、原則、加盟代行加盟店はこれにより当社に支払うものとします。
3. 加盟店手数料は、原則として1年毎に見直すことができるものとします。ただし、社会情勢、金融情勢の急激な変化、カード会社からの要請、その他の合理的な理由により、加盟店手数料を変更する必要性が生じた場合には、これに限らず PAY と当社の協議により、変更することができるものとします。
加盟店手数料. 1. 加盟店はカードによる信用販売総額(税金、送料等を含む)に対し、別途当組合の定める手数料を支払うものとします。