Common use of 募集の概要 Clause in Contracts

募集の概要. <本新株予約権の概要> (1) 割当日 2021 年5月 31 日 (2) 発行新株予約権数 10,000 個 (3) 発行価額 総額 2,480,000 円(本新株予約権1個当たり 248 円) 1,000,000 株(新株予約権1個につき 100 株) (4) 潜在株式数 上限行使価額はありません。 下限行使価額は 418 円としますが、下限行使価額においても、潜在株式数は 1,000,000 株であります。 (5) 資金調達の額 752,680,000 円(注) 当初行使価額は、760 円とします。 本新株予約権の行使価額は、2021 年6月1日に初回の修正がされ、以後3 取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」といいます。)において 売買立会が行われている日をいいます。以下同じ。)が経過する毎に修正さ れます。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使 価額が修正された日(当日を含みます。)から起算して3取引日目の日の翌 行使価額及び行使価 (6) 額の修正条件 取引日(以下「修正日」といいます。)に、修正日に先立つ3連続取引日 (以下「価格算定期間」といいます。)の各取引日(但し、終値が存在しない日を除きます。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終 値の単純平均値の 91%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額 (以下「基準行使価額」といいます。但し、当該金額が、下記「3.資金調 達方法の概要及び選択理由 (1) 資金調達方法の概要 ②行使価額の修正」 記載の下限行使価額を下回る場合は下限行使価額とします。)に修正されま す。但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも終値が存在しなかった場 合には、行使価額の修正は行われません。また、いずれかの価格算定期間内 に本新株予約権の発行要項第 11 項の規定に基づく調整の原因となる事由が 発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整されます。 (7) 法(割当予定先) 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を割当予定先に割り当てま す。 (8) その他 当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく有価証券届出書による届出の効力発生後に、下記「3.資金調達方法の概要及び選択理由 (1) 資金調達方法の概要 ①行使コミット条項」に記載する行使コミット条項、割当予定先が本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認を要 すること等を規定する本買取契約を締結します。 (注)資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正または調整された場合には、資金調達の額は増加または減少する可能性があります。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、資金調達の額は変動します。 ※本新株予約権の特徴

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Samples: 新株予約権の発行及び買取契約

募集の概要. <本新株予約権の概要> (1) 割当日 2021 年5月 31 2023 年1月 10 日 (2) 発行新株予約権数 10,000 150,000 個 (3) 発行価額 総額 2,480,000 円(本新株予約権1個当たり 248 1,335,000 円(新株予約権1個あたり 8.9 ) 1,000,000 株(新株予約権1個につき 100 株) (4) 潜在株式数 上限行使価額はありません当該発行による潜在株式数 15,000,000 株(新株予約権1個につき 100 株)上限行使価額はありません。 下限行使価額は 418 円としますが、下限行使価額においても、潜在株式数は 1,000,000 47.5 円としますが、下限行使価額においても、潜在株式数 は 15,000,000 株であります。 (5) 資金調達の額 752,680,000 1,319,835,000 円(注) 当初行使価額は、760 円とします。 本新株予約権の行使価額は、2021 年6月1日に初回の修正がされ、以後3 取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」といいます。)において 売買立会が行われている日をいいます。以下同じ。)が経過する毎に修正さ れます。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使 価額が修正された日(当日を含みます。)から起算して3取引日目の日の翌 行使価額及び行使価 (6) 額の修正条件 取引日(以下「修正日」といいます。)に、修正日に先立つ3連続取引日 行使価額及び行使価額の修正条件 当初行使価額は 89.3 円とします。 本新株予約権の行使価額は、2023 年1月 11 日に初回の修正がされ、以後3取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」といいます。)において売買立会が行われている日をいいます。以下同じ。)が経過する毎に修正されます。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(当日を含みます。)から起算して3取引日目の日の翌取引日(以下「修正日」といいます。)に、修正日に先立つ3連続取引日 以下「価格算定期間」といいます。)の各取引日(但し、終値が存在しない日を除きます。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終 値の単純平均値の 91%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額 以下「価格算定期間」といいます。)の各取引日(但し、終値が存在しない日を除きます。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値の 94%に相当する金額の 0.1 円未満の端数を切り捨てた額 以下「基準行使価額」といいます。但し、当該金額が、下記「3.資金調 達方法の概要及び選択理由 (1) 資金調達方法の概要 ②行使価額の修正」 記載の下限行使価額を下回る場合は下限行使価額とします。)に修正されま す。但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも終値が存在しなかった場 合には、行使価額の修正は行われません。また、いずれかの価格算定期間内 に本新株予約権の発行要項第 以下「基準行使価額」といいます。但し、当該金額が、下限行使価額を下回る場合は下限行使価額とします。)に修正されます。また、当該価格算定期間のいずれの取引日にも終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行われません。さらに、いずれかの価格算定期間内に本新株予約権の発行要項第 11 項の規定に基づく調整の原因となる事由が 発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整されます項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当 該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取 引の終値は当該事由を勘案して調整されます。 (7) 法(割当予定先募集又は割当て方法 (割当予定先第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を割当予定先に割り当てま 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を EVO FUND に割り当てま す。 (8) 権利行使期間 2023 年1月11 日(当日を含む。)から2023 年8月3日(当日を含む。)まで とします。 (9) その他 当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく有価証券届出書による届出の効力発生後に、下記「3.資金調達方法の概要及び選択理由当社は、EVO FUND との間で、金融商品取引法に基づく有価証券届出書による届出の効力発生後に、下記「3.資金調達方法の概要及び選択理由 (1) 資金調達方法の概要 ①行使コミット条項」に記載する行使コミット条項、割当予定先が本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認を要 すること等を規定する本買取契約を締結します資金調達方法の概要①行使コミット条項」に記載する行使コミット条項、割当予定先が本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認を要する こと等を規定する本買取契約を締結します。 (注)資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正または調整された場合には、資金調達の額は増加または減少する可能性があります。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、資金調達の額は変動します注)資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は変動します。加えて、上記資金調達の額の計算に際して用いられている本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使されたと仮定した場合の金額であり、実際の調達金額は本新株予約権の行使時における市場環境により変化する可能性があります※本新株予約権の特徴※本新株予約権(コミット・イシュー)の特徴 当社が本新株予約権の対象となる当社普通株式の予定株数(15,000,000 株)をあらかじめ定め、行使期間中の取引日の終値に基づき、本新株予約権の発行日の翌取引日以降、原則として 121 取引日以内に、EVO FUNDが必ず本新株予約権の全てを行使する(全部コミット)手法です。概要は下記のとおりとなります。 株式会社CAICA DIGITAL第3回新株予約権 発 行 数 150,000 個 発 行 価 額 の 総 額 1,335,000 円 行 使 価 額 の 総 額 1,339,500,000 円(注) 期 間 原則約6ヶ月 (コミット期間延長事由発生時を除く。) 修 正 回 数 ( 原 則 ) 通算で 41 回(予定) (3取引日毎に修正、計 41 回) 行 使 価 額 3連続取引日における終値の単純平均値の 94% 全 部 コ ミ ッ ト 121 取引日以内における本新株予約権の 発行数全ての行使を原則コミット 下 限 行 使 価 額 47.5 円 (発行決議日前取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の 50%に相当する金額の 0.1 円未満の端数を切り上げた額)

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Samples: 新株予約権の発行及び買取契約

募集の概要. <本新株予約権の概要><第 10 回新株予約権発行の概要> (1) 割当日 2021 年5月 2020 年8月 31 日 (2) 発行新株予約権数 10,000 新株予約権の総数 2,740,000 個 (3) 発行価額 総額 2,480,000 円(本新株予約権1個当たり 248 円2,657,800円(新株予約権1個当たりの発行価額に2,740,000を乗じた金額1,000,000 株(新株予約権1個につき 100 株)なお、新株予約権1個につき0.97円(新株予約権の目的である株式1株につき0.97円)とします。 (4) 潜在株式数 上限行使価額はありません当該発行による潜在株式数 2,740,000 株(新株予約権1個につき1株)上限行使価額はありません下限行使価額は 418 円としますが、下限行使価額においても、潜在株式数は 1,000,000 株であります下限行使価額は、40 円(但し、本新株予約権の発行要項第 11 項の規定を準用して調整されます。)(以下「下限行使価額」という。)を下回らないもの とします。下限行使価額においても、潜在株式数は 2,740,000 株です。 (5) 資金調達の額 752,680,000 円(注) 当初行使価額は、760 円とします。 本新株予約権の行使価額は、2021 年6月1日に初回の修正がされ、以後3 取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」といいます。)において 売買立会が行われている日をいいます。以下同じ。)が経過する毎に修正さ れます。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使 価額が修正された日(当日を含みます。)から起算して3取引日目の日の翌 行使価額及び行使価 調達資金の額 199,937,800 円(注) (6) 額の修正条件 取引日(以下「修正日」といいます。)に、修正日に先立つ3連続取引日 (以下「価格算定期間」といいます。)の各取引日(但し、終値が存在しない日を除きます。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終 値の単純平均値の 91%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額 (以下「基準行使価額」といいます。但し、当該金額が、下記「3.資金調 達方法の概要及び選択理由行使価額及び行使価額の修正条件 当初行使価額:条件決定基準株価(発行決議日前日の終値である 80 円)の 90%に相当する金額の1円未満の端数を切上げた金額 第 10 回新株予約権の行使価額は、割当日の翌取引日に初回の修正がなさ れ、以後5取引日(以下に定義します。)が経過する毎に修正されます。取引日とは、取引所において売買立会が行われる日をいいます。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(初回の修正については割当日の翌取引日)(当日を含みます。)から起算して5取引日目の日の翌取引日(以下「修正日」といいます。)に、修正日に先立つ 5連続取引日(以下「価格算定期間」といいます。)の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)の単純平均値の 90%に相当する金額の小数第2位を切上げた額(以下「基準行使価 額」といいます。但し、当該金額が、下記「3.資金調達方法の概要及び選択理由 (1) 資金調達方法の概要 ②行使価額の修正」 記載の下限行使価額を下回る場合は下限行使価額とします。)に修正されま す。但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも終値が存在しなかった場 合には、行使価額の修正は行われません。また、いずれかの価格算定期間内 に本新株予約権の発行要項第 ②」記載の下限行使価額を下回る場合は下限行使価額とします。)に修正されます。また、いずれかの価格算定期間内に第 10 回新株予約権の発行要項第 11 項の規定に基づく調整の原因となる事由が 発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整されます項の規定に基づく調整の原因となる 事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発 表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格は当該事由を勘案して 調整されます。 (7) 法(割当予定先) 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を割当予定先に割り当てま す募集又は割当方法 (割当予定先) 第三者割当ての方法により、全ての新株予約権を阪神酒販株式会社に割当て ます。 (8) その他 当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく有価証券届出書による届出の効力発生後に、下記「3.資金調達方法の概要及び選択理由当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく有価証券届出書による届出の効力発生後に、割当予定先が第 10 回新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認を要すること等を規定する本新株予約権買取契約 を締結します。 (注) 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額の半分の金額をそれぞれ差し引いた金額です。本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、全ての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出された金額であり、行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は変動します。 ※本新株予約権の発行価額の決定方法 (1) 資金調達方法の概要 ①行使コミット条項」に記載する行使コミット条項、割当予定先が本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認を要 すること等を規定する本買取契約を締結します。 (注)資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正または調整された場合には、資金調達の額は増加または減少する可能性があります。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、資金調達の額は変動します。 ※本新株予約権の特徴払込金額の算定根拠及びその具体的内容」に記載のとおり、本新株予約権の発行価額は、第三者算定機関に価値算定を依頼し、当該価値算定結果に基づき決定されます。発行決議日の直前取引日の取引所終値等を前提としてかかる算定を行い決定した発行価額が、第 10 回新株予約 権1個につき金 0.97 円という金額です。

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Samples: 新株予約権の第三者割当契約

募集の概要. <本新株予約権の概要><第7回新株予約権発行の概要> (1) 割当日 2021 2020 年5月 31 14 日 (2) 発行新株予約権数 10,000 新株予約権の総数 5,800,000 個 (3) 発行価額 総額 2,480,000 円(本新株予約権1個当たり 248 円) 1,000,000 株(新株予約権1個につき 100 株)324,800 円 (本日現在における見込額であり、新株予約権1個当たりの発行価額に 5,800,000 を乗じた金額とする。なお、発行価額は条件決定日に確定するため、実際の総額は上記の見込額と異なる可能性がある。第7回新株予約権1個当たりの発行価額は 0.056 円とするが、2020 年4月 27 日又は 2020 年4月 28 日のいずれかの日で、当社が決定した日(以下「条件決定日」といいま す。)において、下記「6.発行条件等の合理性 (1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容」記載の方法と同様の方法で算定された第7回新株予約権 1個当たりの評価額が 0.056 円を上回る場合には、かかる算定結果に基づき 決定される金額とする。) (4) 潜在株式数 上限行使価額はありません当該発行による潜在株式数 5,800,000 株(新株予約権1個につき1株)上限行使価額はありません下限行使価額は 418 円としますが、下限行使価額においても、潜在株式数は 1,000,000 株であります下限行使価額は、条件決定日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下 「取引所」といいます。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)(以下「条件決定基準株価」といいま す。)の 50%に相当する金額の小数第2位を切上げた額としますが、下限行使価額においても、潜在株式数は 5,800,000 株です。 (5) 資金調達の額 752,680,000 円(注) 当初行使価額は、760 円とします。 本新株予約権の行使価額は、2021 年6月1日に初回の修正がされ、以後3 取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」といいます。)において 売買立会が行われている日をいいます。以下同じ。)が経過する毎に修正さ れます。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使 価額が修正された日(当日を含みます。)から起算して3取引日目の日の翌 行使価額及び行使価 調達資金の額 101,324,800 円(注) (6) 行使価額及び行使価 額の修正条件 取引日(以下「修正日」といいます。)に、修正日に先立つ3連続取引日 (以下「価格算定期間」といいます。)の各取引日(但し、終値が存在しない日を除きます。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終 値の単純平均値の 91%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額 (以下「基準行使価額」といいます。但し、当該金額が、下記「3.資金調 達方法の概要及び選択理由当初行使価額:条件決定基準株価の 90%に相当する金額の1円未満の端数を 切上げた金額 第7回新株予約権の行使価額は、割当日の翌取引日に初回の修正がなされ、以後5取引日(以下に定義します。)が経過する毎に修正されます。取引日とは、取引所において売買立会が行われる日をいいます。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(初回の修正については割当日の翌取引日)(当日を含みます。)から起算して5取引日目の日の翌取引日(以下「修正日」といいます。)に、修正日に先立つ5連続取引日(以下「価格算定期間」といいます。)の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)の単純平均値の 90%に相当する金額の小数第2位を切上げた額(以下「基準行使価額」といいます。但し、当該金額が、下記「3.資金調達方法の概要及び選択理由 (1) 資金調達方法の概要 ②行使価額の修正」 記載の下限行使価額を下回る場合は下限行使価額とします。)に修正されま す。但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも終値が存在しなかった場 合には、行使価額の修正は行われません。また、いずれかの価格算定期間内 に本新株予約権の発行要項第 11 項の規定に基づく調整の原因となる事由が 発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整されます。 (7) 法(割当予定先) 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を割当予定先に割り当てま す。 (8) その他 当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく有価証券届出書による届出の効力発生後に、下記「3.資金調達方法の概要及び選択理由 (1) 資金調達方法の概要 ①行使コミット条項」に記載する行使コミット条項、割当予定先が本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認を要 すること等を規定する本買取契約を締結します。 (注)資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正または調整された場合には、資金調達の額は増加または減少する可能性があります。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、資金調達の額は変動します。 ※本新株予約権の特徴①第7回新株予約権

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Samples: 新株予約権の第三者割当契約