協定の締結. 第4条 この協定は、区域内の土地所有者及び建物の所有を目的とする地上権又は借地権を有する者(以下「土地所有者等」という。)の3分の2以上の合意により締結するものとする。
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協定の締結. 第4条 この協定は、区域内の土地所有者及び建物の所有を目的とする地上権又は借地権を有する者(以下「土地所有者等」という。)の3分の2以上の合意により締結するものとするこの協定は、前条に定める区域内の土地所有者及び借地権者(以下「所有者等」という。)全員の2/3以上の合意により締結する。(以下協定を締結したものを「協定者」という。)
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協定の締結. 第4条 この協定は、区域内の土地所有者及び建物の所有を目的とする地上権又は借地権を有する者(以下「土地所有者等」という。)の3分の2以上の合意により締結するものとする。第 4 条 この協定は、前条に定める区域内の土地所有者及び借地権者(以下「所有者等」という。)全員の2/3以上の合意により締結する。(以下協定を締結した者を「協定者」という。)
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協定の締結. 第4条 この協定は、区域内の土地所有者及び建物の所有を目的とする地上権又は借地権を有する者(以下「土地所有者等」という。)の3分の2以上の合意により締結するものとするこの協定は、区域内の土地所有者及び建物の所有を目的とする地上権を有する者(以下「土地所有者等」という。)の3分の2以上の合意により締結する。
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協定の締結. 第4条 この協定は、区域内の土地所有者及び建物の所有を目的とする地上権又は借地権を有する者(以下「土地所有者等」という。)の3分の2以上の合意により締結するものとする協定は、区域内の土地所有者及び建物の所有を目的とする地上権又は借地権を有する者(以下「土地所有者等」という。)の3分の2以上の合意により締結するものとする。
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協定の締結. 第4条 この協定は、区域内の土地所有者及び建物の所有を目的とする地上権又は借地権を有する者(以下「土地所有者等」という。)の3分の2以上の合意により締結するものとするこの協定は、区域内の土地の所有者及び地上権又は賃借権を有する者 ( 以下「土地所有者等」という。) の3 分の2 以上の合意により締結する。
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