即時支払. 1. 申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から通知、 催告等がなくても貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します。尚、この場合、申込者は、金融機関からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議はないものとします。 (1) 第6条に定める返済を遅延し、次の約定返済日に至るも返済しなかったとき。 (2) 支払の停止、破産、民事再生その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき。 (3) 債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。 (4) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (5) 申込者の預金その他の金融機関に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。 (6) 住所変更の届出を怠るなどにより、金融機関において申込者の所在が不明になったとき。 (7) 保証会社の保証の取消があったとき。 2. 申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から請求があり次第貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します。 (1) 申込者が金融機関に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。 (2) 申込者が金融機関との取引約定の一つにでも違反したとき。 (3) 本契約に関し申込者が金融機関に虚偽の資料提供又は報告をしたとき。 (4) 前各号のほか金融機関又は保証会社において債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
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即時支払. 1. 申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から通知、 催告等がなくても貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します。尚、この場合、申込者は、金融機関からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議はないものとします申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から通知、催告等がなくても貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します。尚、この場合、申込者は、金融機関からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議はないものとします。
(1) 第6条に定める返済を遅延し、次の約定返済日に至るも返済しなかったとき。
(2) 支払の停止、破産、民事再生その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき。
(3) 債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5) 申込者の預金その他の金融機関に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなどにより、金融機関において申込者の所在が不明になったとき。
(7) 保証会社の保証の取消があったとき。
2. 申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から請求があり次第貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します。
(1) 申込者が金融機関に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
(2) 申込者が金融機関との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3) 本契約に関し申込者が金融機関に虚偽の資料提供又は報告をしたとき。
(4) 前各号のほか金融機関又は保証会社において債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: カードローン契約
即時支払. 1. 申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から通知、 催告等がなくても貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します。尚、この場合、申込者は、金融機関からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議はないものとします1. 申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知、催告等がなくても貸越元利金は弁済期が到来するものとし、直ちに一括弁済します。尚、この場合、申込者は、銀行からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議ないものとします。
(11) 第6条に定める返済を遅延し、次の約定返済日に至るも返済しなかったとき第8条に定める返済を遅延し、翌々月の約定返済日に至るも返済しなかったとき。
(22) 支払の停止、破産、民事再生その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき支払いの停止、破産、民事再生その他裁判上の倒産手続きの申立があったとき。
(33) 債務の整理・調整に関する申立てがあったとき債務の整理・調整に関する申立があったとき。
(44) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(55) 申込者の預金その他の金融機関に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき申込者の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令又は通知が発送されたとき。
(66) 住所変更の届出を怠るなどにより、金融機関において申込者の所在が不明になったとき住所変更の届出を怠るなどにより、銀行において申込者の所在が不明になったことを知ったとき。
(77) 保証会社の保証の取消があったとき。
2. 申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から請求があり次第貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します2. 次の各号の場合には、銀行から請求があり次第貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、申込者は、直ちに貸越元利金を一括弁済します。
(11) 申込者が金融機関に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき申込者が銀行に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
(22) 申込者が金融機関との取引約定の一つにでも違反したとき申込者が銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
(33) 本契約に関し申込者が金融機関に虚偽の資料提供又は報告をしたとき本契約に関し申込者が銀行に虚偽の資料提供又は報告をしたとき。
(44) 前各号のほか金融機関又は保証会社において債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき前各号のほか銀行又は保証会社において債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: 枠々マイカーローン契約
即時支払. 1. 申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から通知、 催告等がなくても貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します。尚、この場合、申込者は、金融機関からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議はないものとします申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から通知催告等がなくても本契約による債務全額の弁済期が到来するものとし、直ちに一括弁済します。尚、この場合、申込者は、金融機関からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議はないものとします。
(1) 第6条に定める返済を遅延し、次の約定返済日に至るも返済しなかったとき。
(2) 支払の停止、破産、民事再生その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき支払いの停止、破産、民事再生その他裁判上の倒産手続きの申立があったとき。
(3) 債務の整理・調整に関する申立てがあったとき債務の整理・調整に関する申立があったとき。
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5) 申込者の預金その他の金融機関に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなどにより、金融機関において申込者の所在が不明になったとき。
(7) 保証会社の保証の取消があったとき。
2. 申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から請求があり次第貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から請求があり次第本契約による債務全額の弁済期が到来するものとし、直ちに一括弁済します。
(1) 申込者が金融機関に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
(2) 申込者が金融機関との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3) 本契約に関し申込者が金融機関に虚偽の資料提供又は報告をしたとき。
(4) 前各号のほか金融機関又は保証会社において債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: カードローン契約
即時支払. 1. 申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から通知、 催告等がなくても貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します。尚、この場合、申込者は、金融機関からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議はないものとします申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当金庫から通知、催告等がなくても貸越元利金は弁済期が到来するものとし、直ちに弁済します。尚この場合、当金庫からの通知なしに直ちにこの契約を解約されても異議はありません。
(11) 第6条に定める返済を遅延し、次の約定返済日に至るも返済しなかったとき第6条に定める返済を遅延し、次の返済日に至るも返済しなかったとき。
(22) 支払の停止、破産、民事再生その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき支払の停止又は破産、民事再生手続き開始の申立てがあったとき。
(3) 債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
(43) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(54) 申込者の預金その他の金融機関に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき申込者の預金その他の当金庫に対する債権について仮差押、保全差押又は、差押の命令、通知が発送されたとき。
(65) 住所変更の届出を怠るなどにより、金融機関において申込者の所在が不明になったとき住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫において申込者の所在が不明になったとき。
(76) 保証会社の保証の取消があったとき会社の保証の取消があったとき。
(7) 相続の開始があったとき。
(8) 当金庫の地区外に移転したこと等に伴い、信用金庫の貸出対象となり得る信用金庫法第 10 条に定める 「会員たる資格」を喪失したとき。
2. 申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から請求があり次第貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します次の各号の場合には、当金庫から請求ありしだい貸出元利金は弁済期が到来するものとし、直ちに弁済します。
(11) 申込者が金融機関に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき申込者が当金庫に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
(22) 申込者が金融機関との取引約定の一つにでも違反したとき申込者が当金庫との取引約定の一つにでも違反したとき。
(33) 本契約に関し申込者が金融機関に虚偽の資料提供又は報告をしたときこの契約による「カードローン取引」に関し申込者が当金庫に虚偽の資料提供又は報告をしたとき。
(44) 前各号のほか金融機関又は保証会社において債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: カードローン契約
即時支払. 1. 申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から通知、 催告等がなくても貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します。尚、この場合、申込者は、金融機関からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議はないものとします申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、金融機関から通知、催告等がなくても貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します。なお、この場合、申込者は、金融機関からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議はないものとします。
(11) 第6条に定める返済を遅延し、次の約定返済日に至るも返済しなかったとき第7条に定める返済を遅延し、次の約定返済日に至るも返済しなかったとき。
(22) 支払の停止、破産、民事再生その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき支払の停止、破産、民事再生その他裁判上の倒産手続き開始の申立てがあったとき。
(33) 債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
(44) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(55) 申込者の預金その他の金融機関に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき申込者の預金その他の金融機関に対する債権について仮差押、保全差押または、差押の命令、通 知が発送されたとき。
(66) 住所変更の届出を怠るなどにより、金融機関において申込者の所在が不明になったとき。
(77) 保証会社の保証の取消があったとき。
2. 申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から請求があり次第貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から請求があり次第、貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、申込者は、直ちに貸越元利金を一括弁済します。
(11) 申込者が金融機関に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
(22) 申込者が金融機関との取引約定の一つにでも違反したとき。
(33) 本契約に関し申込者が金融機関に虚偽の資料提供又は報告をしたとき本契約に関し申込者が金融機関に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(44) 前各号のほか金融機関又は保証会社において債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき債務者が海外に移住し、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(5) 前各号のほか金融機関または保証会社において債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3. 金融機関は、申込者が本条の規定により期限の利益を失った場合、申込者が金融機関に開設している預金口座の入出金を禁止する等取引を制限できるものとします。
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Samples: カードローン契約
即時支払. 1. 申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から通知、 催告等がなくても貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します。尚、この場合、申込者は、金融機関からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議はないものとします申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合から通知、催告等がなくても貸越元利金の弁済期が到来するものとし、直ちに弁済します。尚、この場合、申込者は当組合からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議はないものとします。
(1) 第6条に定める返済を遅延し、次の約定返済日に至るも返済しなかったとき第6条に定める返済を遅延し、次の約定日に至るも返済しなかったとき。
(2) 支払の停止、破産、民事再生その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき支払いの停止、破産、民事再生その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき。
(3) 債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5) 申込者の預金その他の金融機関に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき申込者の預金その他の金融機関に対する債権について仮差押、保全差押又は、差押の命令、通知が発送されたとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなどにより、金融機関において申込者の所在が不明になったとき住所変更の届出を怠るなどにより、当組合において申込者の所在が不明になったとき。
(7) 保証会社の保証の取消があったとき。
(8) でんさいネット取引停止
2. 申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から請求があり次第貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します次の各号の場合には、当組合から請求があり次第貸越元利金の弁済期が到来するものとし、申込者は、直ちに貸越元利金を一括弁済します。
(1) 申込者が金融機関に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき申込者が当組合に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
(2) 申込者が金融機関との取引約定の一つにでも違反したとき申込者が当組合との取引約定の1つにでも違反したとき。
(3) 本契約に関し申込者が金融機関に虚偽の資料提供又は報告をしたとき本契約に関し申込者が当組合に虚偽の資料提供又は報告をしたとき。
(4) 前各号のほか金融機関又は保証会社において債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき前各号のほか当組合又は保証会社において債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: カードローン契約
即時支払. 1. 申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から通知、 催告等がなくても貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します。尚、この場合、申込者は、金融機関からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議はないものとします申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、金融機関から通知、催告等がなくても貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します。なお、この場合、申込者は、金融機関からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議はないものとします。
(11) 第6条に定める返済を遅延し、次の約定返済日に至るも返済しなかったとき第7条に定める返済を遅延し、次の約定返済日に至るも返済しなかったとき。
(22) 支払の停止、破産、民事再生その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき支払の停止、破産、民事再生その他裁判上の倒産手続き開始の申立てがあったとき。
(33) 債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
(44) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(55) 申込者の預金その他の金融機関に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき申込者の預金その他の金融機関に対する債権について仮差押、保全差押または、差押の命令、通知が発送されたとき。
(66) 住所変更の届出を怠るなどにより、金融機関において申込者の所在が不明になったとき。
(77) 保証会社の保証の取消があったとき。
2. 申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から請求があり次第貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から請求があり次第、貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、申込者は、直ちに貸越元利金を一括弁済します。
(11) 申込者が金融機関に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
(22) 申込者が金融機関との取引約定の一つにでも違反したとき。
(33) 本契約に関し申込者が金融機関に虚偽の資料提供又は報告をしたとき本契約に関し申込者が金融機関に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(44) 前各号のほか金融機関又は保証会社において債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき前各号のほか金融機関または保証会社において債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: カードローン契約
即時支払. 1. 申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から通知、 催告等がなくても貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します。尚、この場合、申込者は、金融機関からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議はないものとします1. 借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、銀行から通知、催告等がなくても本契約による債務全額の弁済期が到来するものとし、直ちに一括弁済します。尚、この場合、借主は、金融機関からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議はないものとします。
(1) 第6条に定める返済を遅延し、次の約定返済日に至るも返済しなかったとき第 7 条に定める返済を遅延し、次の約定返済日に至るも返済しなかったとき。
(2) 支払の停止、破産、民事再生その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき支払いの停止、破産、民事再生その他裁判上の倒産手続きの申立があったとき。
(3) 債務の整理・調整に関する申立てがあったとき債務の整理・調整に関する申立があったとき。
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき手形交換所または電子交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5) 申込者の預金その他の金融機関に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき借主の預金その他の金融機関に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなどにより、金融機関において申込者の所在が不明になったとき住所変更の届出を怠るなどにより、銀行において借主の所在が不明になったとき。
(7) 保証会社の保証の取消があったとき。
2. 申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から請求があり次第貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します2. 借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、銀行から請求があり次第本契約による債務全額の弁済期が到来するものとし、直ちに一括弁済します。
(1) 申込者が金融機関に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき借主が銀行に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
(2) 申込者が金融機関との取引約定の一つにでも違反したとき借主が銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3) 本契約に関し申込者が金融機関に虚偽の資料提供又は報告をしたとき本契約に関し借主が銀行に虚偽の資料提供又は報告をしたとき。
(4) 前各号のほか金融機関又は保証会社において債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき前各号のほか銀行又は保証会社において債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: カードローン契約
即時支払. 1. 申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から通知、 催告等がなくても貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します。尚、この場合、申込者は、金融機関からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議はないものとします申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から通知、催告等がなくても本契約による債務全額の弁 済期が到来するものとし、直ちに一括弁済します。尚、この場合、申込者は、金融機関からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議はないものとします。
(11) 第6条に定める返済を遅延し、次の約定返済日に至るも返済しなかったとき第 6 条に定める返済を遅延し、次の約定返済日に至るも返済しなかったとき。
(22) 支払の停止、破産、民事再生その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき。
(33) 債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
(44) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(55) 申込者の預金その他の金融機関に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき申込者の預金その他の金融機関に対する債権について仮差押、保全差押又は、差押の命令、通知が発送されたとき。
(66) 住所変更の届出を怠るなどにより、金融機関において申込者の所在が不明になったとき。
(77) 保証会社の保証の取消があったとき。
2. 申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から請求があり次第貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から請求があり次第本契約による債務全額の弁済期が到来するものとし、直ちに一括弁済します。
(11) 申込者が金融機関に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
(22) 申込者が金融機関との取引約定の一つにでも違反したとき。
(33) 本契約に関し申込者が金融機関に虚偽の資料提供又は報告をしたとき。
(44) 前各号のほか金融機関又は保証会社において債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: Loan Agreement