Common use of 反社会的勢力との関係排除 Clause in Contracts

反社会的勢力との関係排除. 1. 本条において「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。 (1) 暴力団及びその関係団体又はその構成員 (2) 暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体又は個人 (3) その他、前各号の該当者に準ずる者 2. お客さま及び当社は、次の各号に定める内容について、表明し、保証するものとします。 (1) 自らが反社会的勢力に該当せず、かつ将来に渡っても該当しないこと。 (2) 自らが反社会的勢力と不適当な関係を有さず、かつ将来に渡っても不適当な関係を有しないこと。 3. お客さま及び当社は、相手方が前項に違反した場合、相手方に対して、催告なくして、利用契約の全部又は一部を解除することができます。 4. お客さま又は当社が第2項に違反した場合、お客さま又は当社は、相手方に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに相手方に対する全ての債務の履行をしなければなりません。 5. 第3項に基づき当社から利用契約が解除された場合でも、お客さまは、支払済みの本サービスの代金を返還されず、また、利用契約の残期間分の本サービスの代金の支払義務を免れないものとします。 6. お客さま及び当社は、本条に定める解除を行った場合であっても、相手方に対する損害賠償請求権を失わないものとします。なお、解除された当事者は、解除した当事者に対して損害賠償を請求することはできません。

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Samples: Aws Managed Security Service Agreement, Cloudcrew Aws Managed Pack Terms of Use

反社会的勢力との関係排除. 1. 本条において「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。 (1) (1) 暴力団及びその関係団体又はその構成員 (2) (2) 暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体又は個人 (3) (3) その他、前各号の該当者に準ずる者 2. お客さま及び当社は、次の各号に定める内容について、表明し、保証するものとします2 契約者及び当社は、次の各号に定める内容について、表明し、保証するものとします(1) (1) 自らが反社会的勢力に該当せず、かつ将来に渡っても該当しないこと (2) 自らが反社会的勢力と不適当な関係を有さず、かつ将来に渡っても不適当な関係を有しないこと 3 契約者及び当社は、相手方が前項に違反した場合、相手方に対して、催告なくして、本契約の全部又 は一部を解除することができます(2) 自らが反社会的勢力と不適当な関係を有さず、かつ将来に渡っても不適当な関係を有しないこと4 契約者又は当社が第2項に違反した場合、契約者又は当社は、相手方に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに相手方に対する全ての債務の履行をしなければなりません3. お客さま及び当社は、相手方が前項に違反した場合、相手方に対して、催告なくして、利用契約の全部又は一部を解除することができます5 第3項に基づき当社から本契約が解除された場合でも、契約者は、支払済みの本サービスの代金を返還されず、また、本契約の残期間分の本サービスの代金の支払義務を免れないものとします4. お客さま又は当社が第2項に違反した場合、お客さま又は当社は、相手方に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに相手方に対する全ての債務の履行をしなければなりません6 契約者及び当社は、本条に基づき自己が行った行為により相手方に生じた損害について、一切責任を負わないものとします 5. 第3項に基づき当社から利用契約が解除された場合でも、お客さまは、支払済みの本サービスの代金を返還されず、また、利用契約の残期間分の本サービスの代金の支払義務を免れないものとします。 6. お客さま及び当社は、本条に定める解除を行った場合であっても、相手方に対する損害賠償請求権を失わないものとします。なお、解除された当事者は、解除した当事者に対して損害賠償を請求することはできません。

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Samples: サービス利用規約

反社会的勢力との関係排除. 1. 本条において「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。 (1) 暴力団及びその関係団体又はその構成員 (2) 暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体又は個人 (3) その他、前各号の該当者に準ずる者 2. お客さま及び当社は、次の各号に定める内容について、表明し、保証するものとします。 (1) 自らが反社会的勢力に該当せず、かつ将来に渡っても該当しないこと。 (2) 自らが反社会的勢力と不適当な関係を有さず、かつ将来に渡っても不適当な関係を有しないこと。 3. お客さま及び当社は、相手方が前項に違反した場合、相手方に対して、催告なくして、利用契約の全部又は一部を解除することができます。 4. お客さま又は当社が第2項に違反した場合、お客さま又は当社は、相手方に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに相手方に対する全ての債務の履行をしなければなりません。 5. 第3項に基づき当社から利用契約が解除された場合でも、お客さまは、支払済みの本サービスの代金を返還されず、また、利用契約の残期間分の本サービスの代金の支払義務を免れないものとします。 6. お客さま及び当社は、本条に定める解除を行った場合であっても、相手方に対する損害賠償請求権を失わないものとします。なお、解除された当事者は、解除した当事者に対して損害賠償を請求することはできませんお客さま及び当社は、本条に定める解除を行った場合であっても、相手方に対する損害賠償請求権を失わないものとします。なお、解除された当事者は、解除した当事者に対して損害賠 償を請求することはできないものとします

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Samples: 利用約款

反社会的勢力との関係排除. 1. 1 本条において「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。 (1) 暴力団及びその関係団体又はその構成員 (2) 暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体又は個人 (3) その他、前各号の該当者に準ずる者 2. お客さま及び当社は、次の各号に定める内容について、表明し、保証するものとします2 契約者及び当社は、次の各号に定める内容について、表明し、保証するものとします(1) 自らが反社会的勢力に該当せず、かつ将来に渡っても該当しないこと (2) 自らが反社会的勢力と不適当な関係を有さず、かつ将来に渡っても不適当な関係を有しないこと 3 契約者及び当社は、相手方が前項に違反した場合、相手方に対して、催告なくして、本契約の全部又は一部を解除することができます(2) 自らが反社会的勢力と不適当な関係を有さず、かつ将来に渡っても不適当な関係を有しないこと4 契約者又は当社が第2項に違反した場合、契約者又は当社は、相手方に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに相手方に対する全ての債務の履行をしなければなりません3. お客さま及び当社は、相手方が前項に違反した場合、相手方に対して、催告なくして、利用契約の全部又は一部を解除することができます5 第3項に基づき当社から本契約が解除された場合でも、契約者は、支払済みの本サービスの代金を返還されず、また、本契約の残期間分の本サービスの代金の支払義務を免れないものとします4. お客さま又は当社が第2項に違反した場合、お客さま又は当社は、相手方に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに相手方に対する全ての債務の履行をしなければなりません6 契約者及び当社は、本条に基づき自己が行った行為により相手方に生じた損害について、一切責任を負わないものとします 5. 第3項に基づき当社から利用契約が解除された場合でも、お客さまは、支払済みの本サービスの代金を返還されず、また、利用契約の残期間分の本サービスの代金の支払義務を免れないものとします。 6. お客さま及び当社は、本条に定める解除を行った場合であっても、相手方に対する損害賠償請求権を失わないものとします。なお、解除された当事者は、解除した当事者に対して損害賠償を請求することはできません。

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Samples: Gate モバイルオーダー With Uber Direct 利用規約

反社会的勢力との関係排除. 1. 本条において「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。 (1) 暴力団及びその関係団体又はその構成員 (2) 暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体又は個人 (3) その他、前各号の該当者に準ずる者 2. お客さま及び当社は、次の各号に定める内容について、表明し、保証するものとします。 (1) 自らが反社会的勢力に該当せず、かつ将来に渡っても該当しないこと。 (2) 自らが反社会的勢力と不適当な関係を有さず、かつ将来に渡っても不適当な関係を有しないこと。 3. お客さま及び当社は、相手方が前項に違反した場合、相手方に対して、催告なくして、利用契約の全部又は一部を解除することができます。 4. お客さま又は当社が第2項に違反した場合、お客さま又は当社は、相手方に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに相手方に対する全ての債務の履行をしなければなりませんお客さま又は当社が第2項に違反した場合、お客さま又は当社は、相手方に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに相手方に対するすべての債務の履行をしなければなりません。 5. 第3項に基づき当社から利用契約が解除された場合でも、お客さまは、支払済みの本サービスの代金を返還されず、また、利用契約の残期間分の本サービスの代金の支払義務を免れないものとします。 6. お客さま及び当社は、本条に定める解除を行った場合であっても、相手方に対する損害賠償請求権を失わないものとします。なお、解除された当事者は、解除した当事者に対して損害賠償を請求することはできません。

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Samples: Cybersecurity Service Agreement