Common use of 反社会的勢力への対応 Clause in Contracts

反社会的勢力への対応. 第21条 甲または乙は、その役員、責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下 「その役員等」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)であってはならない。

Appears in 4 contracts

Samples: www.kyuden.co.jp, www.kyuden.co.jp, www.kyuden.co.jp

反社会的勢力への対応. 第21条 甲または乙は、その役員、責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下 「その役員等」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)であってはならない第 19 条 甲または乙は,その役員,責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下「その役員等」という。)が,暴力団,暴力団員,暴力団関係者,総会屋,その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であってはならない

Appears in 1 contract

Samples: www.energia.co.jp