反社会的勢力等の排除. 1. 会員は、自己(法人会員の場合はその取締役、監査役、執行役、執行役員その他重要な使用人を含みます。)または利用者が、第7条の有効期間中、次の各号に掲げる者(以下「反社会的勢力等」といいます。)のいずれにも該当しないことを表明し保証します。
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反社会的勢力等の排除. 1. 会員は、自己(法人会員の場合はその取締役、監査役、執行役、執行役員その他重要な使用人を含みます。)または利用者が、第7条の有効期間中、次の各号に掲げる者(以下「反社会的勢力等」といいます。)のいずれにも該当しないことを表明し保証します会員は、自己(法人会員の場合はその取締役、監査役、執行役、執行役員その他重要な使用人を含みます。)または利用者が、第6条の有効期間中、次の各号に掲げる者(以下「反社会的勢力等」といいます。)のいずれにも該当しないことを表明し保証します。
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