取引の制限等. (1) 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由無く指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。 (2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。 (3) 日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当金庫の指定する方法により当金庫に届け出るものとします。当該預金者の当金庫に届け出た在留期間が経過したときは、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。 (4) 入金、払戻し等のお取引が1年以上無い預金口座は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。 (5) 預金者が氏名(名称)、住所その他の届出事項に変更があったにもかかわらず、当金庫への届出を怠ったために当金庫からの連絡が不能となった場合、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。 (6) 前5項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
Appears in 1 contract
Samples: 当座勘定規定
取引の制限等. (11) 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由無く指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります当行は、職業、事業の内容、国籍、在留資格、在留期間、取引目的等の預金者に関する情報および具体的な取引内容等、当行が指定する情報(以下、総称して「預金者情報等」といいます。)に関して、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。また、預金者情報等に変更があった場合または変更が予定されている場合には、速やかに当行に届け出てください。
(22) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります預金者から正当な理由なく届出いただくべき事項の届出がない場合、前項の各種確認や資料の求めに対し何ら回答なく指定された提出期限が経過した場合、 預金者情報等に変更があったにもかかわらず届出がない場合、その他預金者がこの規定に違反しまたは預金者情報等に照らし預金者との取引を継続することが不適切であると当行が判断した場合には、払戻し等のこの規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(33) 日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当金庫の指定する方法により当金庫に届け出るものとします。当該預金者の当金庫に届け出た在留期間が経過したときは、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります第 1 項に定める各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(44) 入金、払戻し等のお取引が1年以上無い預金口座は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります3 年以上利用のない預金口座は、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(55) 預金者が氏名(名称)、住所その他の届出事項に変更があったにもかかわらず、当金庫への届出を怠ったために当金庫からの連絡が不能となった場合、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります前 3 項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者からの合理的な説明等にもとづき、取引の一部を制限した事由が解消されたと当行が認める場合、当行は前 3 項にもとづく取引等の制限を解除します。
(6) 前5項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
Appears in 1 contract
取引の制限等. (1) 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由無く指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります1. 当金庫は、預金者の情報及び具体的な取引の内容等を適切に把握するため、 提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。 預金者 から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、 払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があり ます。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります2. 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の 内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、 当金庫がマネー・ローンダリング、 テロ資金供与、 もしくは経済制裁関係法令等への抵触のお それがあると判断した場合には、 入金、 払戻し等の本規定にもとづく取引の 全部または一部を制限する場合があります。
(3) 日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当金庫の指定する方法により当金庫に届け出るものとします。当該預金者の当金庫に届け出た在留期間が経過したときは、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります3. 日本国籍を保有せずに在留期限のある預金者は、在留資格および在留期間そ の他の必要な事項を当金庫所定の方法により届出てください。 この場合にお いて、 在留資格を喪失した場合、 届出のあった在留期間経過前に送付した案 内が不着になるなど所在が確認できない場合または案内に対する回答がな く届出のあった在留期限が経過した場合および既に本邦に居住していない ことが明らかになった場合においては、 当金庫は入金、 払戻し等の本規定に もとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
(4) 入金、払戻し等のお取引が1年以上無い預金口座は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります4. 前 3 項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等に基づ き、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、 または経済制裁関係法令等への抵触のおそれ等が合理的に解消されたと当金庫が認める場合、 当金庫は当 該取引の制限を解除します。
(5) 預金者が氏名(名称)、住所その他の届出事項に変更があったにもかかわらず、当金庫への届出を怠ったために当金庫からの連絡が不能となった場合、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
(6) 前5項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
Appears in 1 contract
Samples: しんきんインターネットバンキング利用規定
取引の制限等. (1) 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由無く指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります1. 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合や発送した郵便物が不着返送され連絡が取れない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります2. 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3) 日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当金庫の指定する方法により当金庫に届け出るものとします。当該預金者の当金庫に届け出た在留期間が経過したときは、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります3. 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当金庫の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当金庫所定の方法により届出るものとします。当該預金者が当金庫に届出た在留期間が経過した場合や提示した書面の有効期限が経過した場合は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(4) 入金、払戻し等のお取引が1年以上無い預金口座は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります4. 6 か月以上利用のない預金口座は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(5) 預金者が氏名(名称)、住所その他の届出事項に変更があったにもかかわらず、当金庫への届出を怠ったために当金庫からの連絡が不能となった場合、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります5. この預金について、口座開設後1カ月を超えて入金がない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(6) 前5項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します6. 前一項から前五項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
Appears in 1 contract
Samples: 取引規定
取引の制限等. (1) 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由無く指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります1. 当金庫は、預金者の情報及び具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
(2) 2. 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
(3) 日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当金庫の指定する方法により当金庫に届け出るものとします。当該預金者の当金庫に届け出た在留期間が経過したときは、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります3. 日本国籍を保有せずに在留期限のある預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当金庫所定の方法により届出てください。この場合において、在留資格を喪失した場合、届出のあった在留期間経過前に送付した案内が不着になるなど所在が確認できない場合または案内に対する回答がなく届出のあった在留期限が経過した場合および既に本邦に居住していないことが明らかになった場合においては、当金庫は入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
(4) 入金、払戻し等のお取引が1年以上無い預金口座は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります4. 前 3 項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれ等が合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
(5) 預金者が氏名(名称)、住所その他の届出事項に変更があったにもかかわらず、当金庫への届出を怠ったために当金庫からの連絡が不能となった場合、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
(6) 前5項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
Appears in 1 contract
Samples: Web Fb Service Terms and Conditions