取引の取消. 次の事由により、当行において取引依頼内容の処理を行えなかった場合、当行は当該取引依頼がなかった (取引依頼が取り消しされた)ものとして取り扱います。 (1) 取引の実行時点で取引金額(振込手数料等を含む)が支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。なお、複数の取引依頼がある場合、処理順は当行任意とさせていただきます。 (2) 1取引あたりの取引金額に制限がある場合でその限度額を超えるとき。 (3) 1日当りの取引金額に取引制限がある場合でその限度額を超えるとき。 (4) 支払指定口座に支払停止の事由(口座の解約・契約者からの支払停止依頼・裁判所等公的機関の措置等)があるとき。 (5) 入金指定口座に入金停止の事由(口座の解約・契約者からの入金停止依頼等)があるとき。 (6) 端末機、通信回線またはコンピューター等の障害、災害、事変により取引ができないとき。 (7) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引ができないとき。
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取引の取消. 次の事由により、当行において取引依頼内容の処理を行えなかった場合、当行は当該取引依頼がなかった (取引依頼が取り消しされた)ものとして取り扱います次の事由により、当行において取引依頼内容の処理を行えなかった場合、当行は当該取引依頼がなかった(取引依頼が取り消しされた)ものとして取り扱います。
(1) 取引の実行時点で取引金額(振込手数料等を含む)が支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。なお、複数の取引依頼がある場合、処理順は当行任意とさせていただきます取引の実行時点で取引金額(振込 手数料等を含む)が支払指定口 座の支払可能残高を超えるとき。なお、複数の取引依頼がある場 合、処理順は当行任意とさせていただきます。
(2) 1取引あたりの取引金額に制限がある場合でその限度額を超えるとき1取引あたりの取引金額に制限が ある場合でその限度額を超えるとき。
(3) 1日当りの取引金額に取引制限がある場合でその限度額を超えるとき1日当りの取引金額に取引制限が ある場合でその限度額を超えるとき。
(4) 支払指定口座に支払停止の事由(口座の解約・契約者からの支払停止依頼・裁判所等公的機関の措置等)があるとき支払指定口座に支払停止の事由 (口座の解約・契約者からの支払停 止依頼・裁判所等公的機関の措置等)があるとき。
(5) 入金指定口座に入金停止の事由(口座の解約・契約者からの入金停止依頼等)があるとき入金指定口座に入金停止の事由 (口座の解約・契約者からの入金停止依頼等)があるとき。
(6) 端末機、通信回線またはコンピューター等の障害、災害、事変により取引ができないとき。
(7) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引ができないとき。
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Samples: 普通預金規定
取引の取消. 次の事由により、当行において取引依頼内容の処理を行えなかった場合、当行は当該取引依頼がなかった (取引依頼が取り消しされた)ものとして取り扱います。
(1) 取引の実行時点で取引金額(振込手数料等を含む)が支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。なお、複数の取引依頼がある場合、処理順は当行任意とさせていただきます取引の実行時点で取引金額(振込手数料等を含む)が支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。 なお、複数の取引依頼がある場合、処理順は当行任意とさせていただきます。
(2) 1取引あたりの取引金額に制限がある場合でその限度額を超えるとき。
(3) 1日当りの取引金額に取引制限がある場合でその限度額を超えるとき。
(4) 支払指定口座に支払停止の事由(口座の解約・契約者からの支払停止依頼・裁判所等公的機関の措置等)があるとき。
(5) 入金指定口座に入金停止の事由(口座の解約・契約者からの入金停止依頼等)があるとき。
(6) 端末機、通信回線またはコンピューター等の障害、災害、事変により取引ができないとき。
(7) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引ができないとき。
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Samples: 道銀ダイレクトサービス利用規定