取引の手続き等. (1) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに払込資金および収納機関の定める手数料を契約者の指定する支払口座から引き落としのうえ払込み手続きを行います。 (2) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
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取引の手続き等. (1) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに払込資金および収納機関の定める手数料を契約者の指定する支払口座から引き落としのうえ払込み手続きを行います。 (2) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
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