Common use of 取引の手続き等 Clause in Contracts

取引の手続き等. (1) 振込・振替手続きは、依頼日当日、もしくは依頼日の翌営業日以降当行所定の日までの期間指定できます。なお、依頼日の翌営業日以降当行所定の日までの期間指定する振込・振替手続きを「振込・振替予約」といいます。当行は契約者に事前に通知することなく、この期間を変更することができるものとします。 (2) 振込の実施日は、原則として振込・振替指定日とします。ただし「入金口座」や「入金口座」のある振込先の金融機関の状況等によっては、振込の受付ができない場合や依頼日の翌営業日を振込・振替指定日とする振込・振替予約として取扱う場合があります。 (3) 入金口座を指定する際は、契約者があらかじめ当行所定の書式により入金口座を届出する方法(以下「受取人番号方式」といいます)、および契約者が振込の都度入金口座を指定する方法(以下「都度指定方式」といいます)による取扱ができます。 (4) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込・振替指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込・振替資金および振込手数料を契約者の指定する支払口座から引き落としのうえ振込・振替手続きを行います。 (5) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

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取引の手続き等. (1) 振込・振替手続きは、依頼日当日、もしくは依頼日の翌営業日以降当行所定の日までの期間指定できます。なお、依頼日の翌営業日以降当行所定の日までの期間指定する振込・振替手続きを「振込・振替予約」といいます。当行は契約者に事前に通知することなく、この期間を変更することができるものとします振込・振替手続きは、依頼日当日、もしくは依頼日の翌営③日以降当行所定の日までの期間指定できます。なお、依頼日の翌営③日以降当行所定の日までの期間指定する振込・振替手続きを「振込・振替予約」といいます。当行は契約者に事前に通知することなく、この期間を変更することができるものとします。 (2) 振込の実施日は、原則として振込・振替指定日とします。ただし「入金口座」や「入金口座」のある振込先の金融機関の状況等によっては、振込の受付ができない場合や依頼日の翌営業日を振込・振替指定日とする振込・振替予約として取扱う場合があります振込の実施日は、原則として振込・振替指定日とします。ただし「入金口座」や「入金口座」のある振込先の金融機関の状況等によっては、振込の受付ができない場合や依頼日の翌営③日を振込・振替指定日とする振込・振替予約として取扱う場合があります。 (3) 入金口座を指定する際は、契約者があらかじめ当行所定の書式により入金口座を届出する方法(以下「受取人番号方式」といいます)、および契約者が振込の都度入金口座を指定する方法(以下「都度指定方式」といいます)による取扱ができます入金口座を指定する際は、契約者があらかじめ当行所定の書式により入金口座を届出する方法(以下「受取人番号方式」といいます)、および契約者が振込の都度入金口座を指定する方法(以下 「都度指定方式」といいます)による取扱ができます。 (4) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込・振替指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込・振替資金および振込手数料を契約者の指定する支払口座から引き落としのうえ振込・振替手続きを行います。 (5) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

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