取引意思の確認 のサンプル条項

取引意思の確認. 本サービスを利用する場合は、パスワード等および暗証番号等をパソコンより当組合に送信するものとします。当組合は受信したパスワード等および暗証番号等と当組合に事前に登録されたパスワード等および暗証番号等との一致を確認した場合は、当組合は次の事項を確認できたものとして取扱います。
取引意思の確認. 本サービスを利用する場合は、認証情報を取引端末より当組合に送信するものとします。当組合は受信した認証情報と当組合に事前に登録された認証情報との一致を確認した場合は、当組合は次の事項を確認したものとして取り扱います。
取引意思の確認. 契約者が本サービスを利用する場合は、契約者の端末を使用して、当行所定の方法により ID とパスワード等を当行に送信するものとしま す。当行は、送信された ID とパスワードが既に当行に登録されたものと一致していることを確認した場合、次の事項を確認できたものとして扱います。なお、当行が本規定に従って本人確認をして取引を実施した場合、パスワード等について不正使用、その他の事故があっても当行は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。 (1) 本サービスの利用が契約者本人の有効な意思による申込みであること (2) 当行が受信した申込内容が真正なものであること (3) ID とパスワード等の送信者が該当 ID の管理者ユーザーまたは一般ユーザーであること
取引意思の確認. 当組合は、暗証番号およびパスワード等により、ご契約先の確認を行うものとします。当組合は受信した暗証番号およびパスワード等を確認した場合は、次の事項を確認できたものとして取扱います。
取引意思の確認. (1) 契約者が、振込・振替、ペイジー(税金・各種料金支払)、データ伝送、その他の当行所定の取引を行った場合、確認用パスワードおよびトランザクション認証番号を当行所定の方法より送信することとします。 (2) 契約者が、データ伝送のマスタ登録、その他の当行所定の取引を行った場合、トランザクション認証番号のみを当行所定の方法より送信することとします。 (3) 契約者が、でんさいサービスの取引を行った場合は、承認パスワードを当行所定の方法より送信することとします。 (4) 当行は、当行所定の方法より送信された確認用パスワードおよびトランザクション認証番号と、事前当行所定の方法より届出された確認用パスワードおよび当行が保有するトランザクション認証番号との一致を確認した場合、次の事項を確認できたものとします。
取引意思の確認. (1) 契約者が、振込・振替、ペイジー(税金・各種料金支払)、データ伝送、その他の当行所定の取引を行った場合、確認用パスワードおよびトランザクション認証番号を当行所定の方法により送信することとします。 なお、当行所定の取引は、当行がホームページ上の表示により1 ヵ月前までに予告することにより、当行が任意に変更することができるものとします。 (2) 契約者が、データ伝送のマスタ登録、その他の当行所定の取引を行った場合、トランザクション認証番号のみを当行所定の方法により送信することとします。 なお、当行所定の取引は、当行がホームページ上の表示により1 ヵ月前までに予告することにより、当行が任意に変更することができるものとします。 (3) 契約者が、でんさいサービスの取引を行った場合は、承認パスワードを当行所定の方法により送信することとします。 (4) 当行は、当行所定の方法により送信された確認用パスワードおよびトランザクション認証番号と、事前に当行所定の方法により届出された確認用パスワードおよび当行が正当に付与したトランザクション認証番号との一致を確認した場合、次の事項を確認できたものとします。
取引意思の確認. (1) 契約者が、振込・振替、ペイジー(税金・各種料金支払)、データ伝送等の取引を行った場合、電子証明書方式では、確認用パスワードを当行所定の方法により送信することとします。 (2) 契約者が、振込・振替、ペイジー(税金・各種料金支払)、データ伝送等の取引を行った場合、ID・パスワード方式では、確認用パスワードに加えて、メール通知パスワードを当行所定の方法により送信することとします。メール通知パスワードは当行所定の方法で届出された契約者の電子メールアドレスあてに、取引の都度当行より送信するものを使用してください。 (3) 契約者が、でんさいサービスの取引を行った場合は、承認パスワードを当行所定の方法により送信することとします。 (4) 当行所定の方法により送信された確認用パスワードおよびメール通知パスワードが、事前に当行所定の方法により届出された確認用パスワードおよび当行が正当に付与したメール通知パスワードとの一致を確認した場合、当行は次の事項を確認できたものとします。
取引意思の確認. 前項の方法により本人確認を行った場合は、当組合は次の事項を確認できたものととして取扱います。 (1) 本サービスの利用依頼が契約者本人の有効な意思による取引であること (2) 当組合が受信した依頼内容が真正なものであること
取引意思の確認. 1. 本サービスを利用する場合、利用者は、パスワード等を当行所定の方法によりPCから当行に送信することとします。当行が送信されたパスワード等と当行に事前に登録されたパスワード等との一致を確認した場合に、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。 (1) 本サービスの利用依頼が利用者の有効な意思による申込に基づくものであること。 (2) 当行が受信した内容が真正なものであること。 2. 安全性を高めるため、利用者自らがパスワード等を定期的に変更するものとします。パスワード等の管理は、利用者自らの責任において厳重に管理するものとします。なお、当行職員がこれらの内容を利用者にお尋ねすることはありません。 3. 利用者が当行所定の回数を超えて、連続して誤ったパスワード等を入力した場合は、安全確保のため当行は本サービスの取扱いを中止する場合があります。

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  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 取引内容の確認 1. 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡下さい。 2. 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 (2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 本人確認 契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。 (1) 契約者の有効な意思による申込であること。 (2) 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。 (3) 当組合(会)が受信した依頼内容が真正なものであること。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 依頼内容の確認 契約者が取引に必要な事項を、当組合所定の操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合に、当組合所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。