取扱通貨 のサンプル条項

取扱通貨. 取扱通貨は当行所定の通貨とし、異なる外国通貨間の取引はできません。
取扱通貨. 取扱通貨は当行所定の通貨とし、異なる通貨間の取引はできません。 6.受付時限
取扱通貨. 取扱通貨は、日本円を対価とする当行所定の外国通貨とします。お客様は、為替予約サービスで利用する外国通貨を、利用申込書により、あらかじめ当行に届け出るものとします。ご利用になる外国通貨を変更する際には、お客様は当行に対して申込区分の追加・変更・削除及びその内容を記載した利用申込書を再度提出するものとします。
取扱通貨. 取扱通貨は、日本円を対価とする当行所定の外国通貨とします。お客様は、利用申込書により、外貨預金サービスで利用する外貨普通預金口座を、「サービス指定口座」としてあらかじめ当行に届け出るものとします。
取扱通貨. 通貨ペアは、「USD/JPY(米ドル/日本円)」「EUR/JPY(ユーロ/日本円)」「AUD/JPY(豪ドル/日本円)」「GBP/JPY(英ポンド/日本円)」「NZD/JPY (ニュージーランドドル/日本円)」「CAD/JPY(カナダドル/日本円)」「CHF/JPY(スイスフラン/日本円)」「EUR/USD(ユーロ/米ドル)」の組合せとなります。それぞれの外貨の売建て、買建てができます。
取扱通貨. 取扱通貨は当行所定の通貨とし、異なる通貨間の取引はできません。 6.受付時限 当行所定の時限以降に受付した取引の依頼については、翌銀行営業日の取扱いとなります。
取扱通貨. 取扱通貨は、日本円を対価とする当行所定の外国通貨とします。
取扱通貨. 取扱通貨は、当行所定の通貨とします。なお、機能によって取扱対象通貨が異なることがあります。また、当行は、各国通貨当局の規制や相場状況、契約者の取引状況等により、事前の通知なく、全部または一部の通貨の取扱を停止することがあります。
取扱通貨. 取扱通貨は、日本円を対価とする当行所定の通貨とします。サービス申込時に契約者は、ご利用になる通貨を選択するものとします。契約者は通貨の変更を希望する際は、その旨を記した変更届を提出するものとします。

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  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 会員資格の取消 1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 解約について 2 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • 商品の所有権 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。

  • 遅延利息 会員は、会費について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払った日の前日までの期間について、法令に別途の定めのない限り、年14.5%の割合で計算した額を遅延利息として、当社所定の方法により支払うものとします。

  • そ の 他 (1)2.に示す資格を有しない者及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

  • この特約の補償内容 (1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の②および④の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、保険金(*1)を支払います。

  • カントリー・リスク 本社債が発行される国や発行通貨の主権国の政治情勢、経済情勢または社会情勢の混乱等により、本社債の元利金の円貨への交換や送金ができない場合または本社債の売買が制限される場合がある。

  • 元利金返済額等の自動支払 1 借主は、元利金の返済のため、各返済日( 返済日が組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額( 増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。) 相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。