受信装置の種別変更 のサンプル条項

受信装置の種別変更. 1 契約者は受信装置の種別を変更しようとする場合、当社が定める方法で受信装置の種別変更を申込するものとします。 2 受信種別の変更に関する契約(以下「変更契約」といいます。)は当社が変更契約を承諾することにより成立するものとします。 3 変更契約が成立した場合、変更後の受信装置に対する本サービスの月額利用料金は、変更契約が成立した日を含む月の翌月 1 日から発生し、以降、月単位での利用料金が発生します。 4 契約者は、変更後の受信装置を受領後速やかに、契約者の費用と責任により設置及び設定を行い当社が指定する方法及び指定する場所に変更前の物件を返却するものとします。
受信装置の種別変更. 契約者は受信装置の種別を変更しようとする場合、当社が定める方法で受信装置の種別変更を申込するものとします。
受信装置の種別変更. 1 契約者は受信装置の種別を変更しようとする場合、CNSが定める方法で受信装置の種別変更を申込するものとします。 2 受信種別の変更に関する契約(以下「変更契約」という)はCNSが変更契約を承諾することにより成立するものとします。 3 変更契約が成立した場合、変更後の受信装置に対する本サービスの月額利用料金は、 変更契約が成立した日を含む月の翌月 1 日から発生し、以降、月単位での利用料金が発生します。 4 CNSは変更後の物件を契約者まで届け、設置することで物件の引き渡しが完了したものとします。 5 変更前の物件は変更後の物件と引き換えに、CNSが受け取るものとします。

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  • 障害時の対応 通信障害またはシステム障害により本取引の依頼を受け付けることができなくなった場合、停止対象取引を利用可能とするため必要に応じて、当金庫の判断により「ロック実行」の状態を「一時ロック解除」または「ロック解除」に変更し、再度「ロック実行」に戻すことがあります。

  • 信託報酬等 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.218%(税抜き 1.16%)の率を乗じて得た額とします。

  • 請負代金の支払 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

  • リスクの管理体制 ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコントロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等において協議・報告される体制となっています。

  • 個人情報の取扱 本契約者および利用者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報についてアイテムから請求があったときは、当社がその本契約者および利用者の氏名及び住所等を、アイテムに通知する場合があることについて、同意していただきます。

  • 保険契約者 保険契約者の代表者

  • 公共工事履行保証 証券による保証の請求)

  • 違約金等 ゴルフプレーをお客様の都合でキャンセルされる場合の違約金については、当ゴルフ場の WEB 予約画面記載の条件に従っていただきます。尚、お客様は、予約後に、天 災・天候その他やむを得ない事情により、施設の利用ができなくなる場合があることを予め了承するものとします。

  • 保険契約解除の効力 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

  • 使用できる機器 本サービスの利用に際して使用できる端末は、当組合(会)所定のものに限ります。本サービスに使用する端末は、契約者の負担および責任において契約者が準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。