受注者の催告によらない解除権. 受注者は,第8条の規定による契約内容の変更により契約金額が3分の2以上減少するとき,直ちにこの契約を解除することができる。
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Samples: Sales Contract, Sales Contracts
受注者の催告によらない解除権. 受注者は,第8条の規定による契約内容の変更により契約金額が3分の2以上減少するとき,直ちにこの契約を解除することができる受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一 第8条の規定により業務の内容を変更したため委託金額が3分の2以上減少したとき。
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Samples: 委託契約
受注者の催告によらない解除権. 受注者は,第8条の規定による契約内容の変更により契約金額が3分の2以上減少するとき,直ちにこの契約を解除することができる受注者は、第11条の規定により仕様書等を変更したため契約代金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
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Samples: Gas Supply Agreement
受注者の催告によらない解除権. 受注者は,第8条の規定による契約内容の変更により契約金額が3分の2以上減少するとき,直ちにこの契約を解除することができる受注者は、第9条の規定により契約の変更をしたため請負金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
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Samples: 物品購入契約
受注者の催告によらない解除権. 受注者は,第8条の規定による契約内容の変更により契約金額が3分の2以上減少するとき,直ちにこの契約を解除することができる受注者は、第12条の規定により設計図書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
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Samples: Construction Contract
受注者の催告によらない解除権. 受注者は,第8条の規定による契約内容の変更により契約金額が3分の2以上減少するとき,直ちにこの契約を解除することができる受注者は第7条の規定により業務内容を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したときは直ちにこの契約を解除することができる。
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Samples: 業務委託契約