受益権の買取. 販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。 買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。 *換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。 申込(販売)手続等及び換金(解約)手続等について委託会社の照会先は次の通りです。 お客さまに直接ご負担いただく費用・税金 時期 項目 費用・税金 申込時 申込手数料※1 2.625%(税抜2.5%)を上限に販売会社が定めるものとします。
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受益権の買取. 販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。 買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。 *換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします*換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 申込(販売)手続等及び換金(解約)手続等について委託会社の照会先は次の通りです換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。 申込(販売)及び換金(解約)の手続等の詳細について委託会社の照会先は次の通りです。 お客さまに直接ご負担いただく費用・税金 時期 項目 費用・税金 申込時 申込手数料※1 2.625%(税抜2.5%)を上限に販売会社が定めるものとします3.15 %(税抜3.0%)を上限に販売会社が定めるものとします。
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Samples: 投資信託説明書
受益権の買取. 販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。 買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。 *換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。 申込(販売)手続等及び換金(解約)手続等について委託会社の照会先は次の通りです申込(販売)手続等及び換金(解約)手続等について委託会社の照会先は次の通りです。 お客さまに直接ご負担いただく費用・税金 時期 項目 費用・税金 申込時 申込手数料※1 2.625%(税抜2.5%)を上限に販売会社が定めるものとします3.15%(税抜3.0%)を上限に販売会社が定めるものとします。
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Samples: 投資信託説明書
受益権の買取. 販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。 買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。 *換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします*換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 申込(販売)手続等及び換金(解約)手続等について委託会社の照会先は次の通りです換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。 お客さまに直接ご負担いただく費用・税金 時期 項目 費用・税金 申込(販売)手続等及び換金(解約)手続等について委託会社の照会先は次の通りです。 お客さまに直接ご負担いただく費用・税金 申込時 申込手数料※1 2.625%(税抜2.5%)を上限に販売会社が定めるものとします2.1%(税抜2.0%)を上限に販売会社が定めるものとします。
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Samples: 投資信託受益証券
受益権の買取. 販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。 買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。 *換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします*換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 申込(販売)手続等及び換金(解約)手続等について委託会社の照会先は次の通りです換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。 お客さまに直接ご負担いただく費用・税金 時期 項目 費用・税金 申込(販売)の手続等及び換金(解約)の手続等について委託会社の照会先は次の通りです。 お客さまに直接ご負担いただく費用・税金 申込時 申込手数料※1 2.625%(税抜2.5%)を上限に販売会社が定めるものとします3.15%(税抜3.0%)を上限に販売会社が定めるものとします。
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Samples: 一般株主・従業員
受益権の買取. 販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。 買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。 *換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部換金を委託会社が行うのと引換に、当該一部換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。 申込(販売)手続等及び換金(解約)手続等について委託会社の照会先は次の通りです。 お客さまに直接ご負担いただく費用・税金 時期 項目 費用・税金 申込時 申込手数料※1 2.625%(税抜2.5%)を上限に販売会社が定めるものとします。
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Samples: 投資信託説明書