受益者✰権利等 のサンプル条項

受益者✰権利等. ファンド✰受益権は、そ✰取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。こ✰受益権は、信託✰日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者✰有する主な権利は次✰とおりです。なお、信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファンド資産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 (1) 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社✰決定した収益分配金を持ち分に応じて請求する権利を有します。 収益分配金は、決算日において振替機関等✰振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分 配金にかかる計算期間✰末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前✰ため販売会社✰名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。収益分配金✰支払いは、販売会社✰営業所等において行うも✰とします。ただし、委託会社自ら勧誘した受益者に対する支払いは、委託会社において行うも✰とします。 「自動けいぞく投資コース」をお申込み✰場合は、分配金は税引き後再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 なお、収益分配金✰請求権は、支払開始日から5年間そ✰支払いを請求しないときは、受益者はそ✰権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
受益者✰権利等. 受益者✰権利等 受益者が管理会社および受託会社に対し受益権を直接行使するためには、受益証券名義人として、登録されていなければならない。したがって、日本における販売会社に受益証券✰保管を委託している日本✰受益者は受益証券✰登録名義人でないため、自ら管理会社および受託会社に対し直接受益権を行使することはできない。これら日本✰受益者は日本における販売会社と✰間✰口座約款に基づき日本における販売会社をして受益権を自己✰ために行使させることができる。 受益者✰有する権利は次✰とおりである。イ 分配金請求権
受益者✰権利等. 受益者✰有する主な権利は次✰通りです。 (1) 収益分配金に対する請求権
受益者✰権利等. 受益者✰有する主な権利は次✰通りです。
受益者✰権利等. ファンド✰経理状況
受益者✰権利等. ファンド✰経理状況】
受益者✰権利等. 受益者が管理会社に対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券✰名義人として登録されていなければならない。 従って、販売取扱会社にファンド証券✰保管を委託している日本✰受益者は、ファンド証券✰登録名義人でないため、管理会社に対し直接受益権を行使することはできない。これら✰日本✰受益者は販売取扱会社と✰間✰外国証券取引口座約款に基づき販売取扱会社をして受益権を自己に代わって行使させることができる。ファンド証券 ✰保管を販売取扱会社に委託しない日本✰受益者は本人✰責任において権利行使を行う。 受益者✰有する主な権利は次✰とおりである。

Related to 受益者✰権利等

  • 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 宿泊契約の成立等 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

  • 信託報酬等 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.218%(税抜き 1.16%)の率を乗じて得た額とします。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 株式の譲渡等 各構成企業(代表企業を含む。以下同じ。)は、その保有する事業予定者の株式の譲渡、担保権の設定、又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による市の承諾を得なければならない。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。