受益者集会 のサンプル条項

受益者集会. 受益者集会は開催されない。
受益者集会. 信託証書には、受益者集会が受託会社または管理会社により21日前までに通知をして招集する旨が定められている。受益者集会✰招集通知は、受益者宛てに郵送される。 代理人を任命することができる。発行済受益証券✰10%(または特別決議事項として提案される決議案については25%)以上を保有する受益者本人または代理人✰出席をもって受益者集会✰定足数とする。定足数✰出席がない場合、集会は15日以上延期される。延期された集会✰招集通知が別途送付され、また延期された集会では受益者✰人数または受益者が保有する受益証券✰口数に関係なく定足数が充足される。 信託証書に基づいて、一部✰目的には特別決議が必要であり、特別決議事項として提出された決議案は、投票総数✰75%✰多数で可決される。 信託証書には、特定✰ファンド✰受益者✰利益に✰み影響がある場合、ファンド毎に受益者集会を開催する規定が含まれている。 受益者集会では、挙手に際して、(個人✰場合)本人が出席し、また(パートナーシップまたは法人✰場合)正式に授権された代表者が出席するすべて✰受益者が一議決権を有し、また投票に際して、上記✰要領で本人または代理人が出席するすべて✰受益者は、保有するすべて✰受益証券について一議決権を有する旨が信託証書に定められている。
受益者集会. 開催しません。 4. 受益者に対する特典ありません。

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  • 提供の中断 1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。 (1) 当社または協定事業者もしくは携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。 (2) 第 7 条(通信利用の制限)または第 8 条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。 (3) 携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。 2. 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害を賠償する義務は負わず、賠償また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。な お、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • 情報の開示 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含む。)、当組合は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。

  • 業務の範囲 事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの特約の変更は、変更後の特約の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 特約失効の特例 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。

  • 前受金 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 補償期間 被保険者は、本サービスの利用契約開始日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。