開示制度の概要 a. ルクセンブルグにおける開示
開示制度の概要. A.ケイマン諸島における開示
開示制度の概要. アイルランドにおける開示 当ファンドは、アイルランドにおいて、ユニット・トラスト法に基づくユニット・トラストとしての認可申請に関連して、アイルランド金融当局に対して書面の開示を行っています。
開示制度の概要. ① ルクセンブルグにおける開示 ルクセンブルグ内で、またはルクセンブルグからルクセンブルグ内外の公衆に対しファンド証券を公募する場合は、金融監督委員会 (「CSFS」という。)によるファンドおよびファンドの設定・募集書類の事前の承認ならびにCSFSの投資信託一覧表へのファンドの登録が必要とされる。また、ファンドの年次財務報告書に記載された会計情報は、外部の公認会計監査人による監査を受けなければならない。さらに年次財務報告書等をCSFSに提出しなければならない。
開示制度の概要. 11 3 受益者の権利等 13
開示制度の概要. 12 3 受益者の権利等 14
(1) 受益者の権利等 14
(2) 為替管理上の取扱い 14
(3) 本邦における代理人 14
(4) 裁判管轄等 15
開示制度の概要. ルクセンブルグにおける開示イ CSFSに対する開示 ルクセンブルグ内において、またはルクセンブルグからルクセンブルグ内外の公衆に対しファンド証券を公募する場合は、CSFSによるファンドおよびファンドの設定・募集書類の事前の承認ならびにCSFSの投資信託一覧表へのファンドの登録が必要とされる。また、ファンドの年次財務報告書に記載された会計情報は、外部の公認会計監査人による監査を受けなければならない。さらに、年次財務報告書および半期財務報告書をCSFSに提出しなければならない。 さらに、第1、3、④「財務状況およびその他の情報に関する監督」に記載したように、前述の年次財務報告書に含まれている年次財務書類は、外部の公認会計監査人により監査されなければならない。ファンドの外部の公認会計監査人は、プライスウォーターハウスクーパース・エス・エイ・アール・エル(PricewaterhouseCoopers S.à.r.l)である。さらに、トラストは、金融庁通達97/136に基づき、CSFSに対して、月次報告書を提出することを要求されている。
開示制度の概要. 4 モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー (Morgan Stanley Money Market Family) 該当事項なし
開示制度の概要. (1) ルクセンブルグにおける開示 受益者に対する通知は、管理会社の決定により、ファンド証券が販売された国の新聞に公告される。
開示制度の概要. アイルランドにおける開示