合併交付金 のサンプル条項

合併交付金. 甲は、効力発生日の前日に終了する乙の営業期間に係る乙の投資主に対する金銭の分配の代わり金(利益の配当)として、割当対象投資主に対して、その有する乙の投資口 1 口につき以下の算式により算定される金額(1 円未満切捨て)の合併交付金を、効力発生日後、乙の当該営業期間に係る乙の収益算定、合併交付金支払の事務手続等を考慮して合理的な期間内に支払うものとする。 1 口当たり合併 交付金の金額 効力発生日の前日における乙の分配可能利益の額 = 効力発生日の前日における乙の発行済投資口数 上記の算式における「効力発生日の前日における乙の分配可能利益の額」とは投信法第 136 条第 1 項に定める利益の額をいい、また「、効力発生日の前日における乙の発行済投資口数」は、効力発生日の前日における乙の発行済投資口数から割当対象投資主以外の乙の投資主が保有する投資口数を控除した口数とする。
合併交付金. 甲は、合併期日前日の最終の乙の株主名簿に記載された株主に対し、その所有する株式1株につき〇〇円の合併交付金を、合併期日後3か月以内に支払う。ただし、この交付金は、合併期日前日の乙の資産、負債の状態その他、経済情勢の変化に応じ、甲乙協議のうえ変更することができる。
合併交付金. 甲は、効力発生日の前日に終了する乙の営業期間に係る乙の投資主に対する金銭の分配の代わり金として、割当対象投資主に対して、その有する乙の投資口 1 口につき以下の算式により算定される金額(1 円未満切捨て)の合併交付金を、効力発生日後、乙の当該営業期間に係る乙の収益算定、合併交付金支払の事務手続等を考慮して合理的な期間内に支払うものとする。 1 口当たり合併 = 交付金の金額 効力発生日の前日における乙の分配可能利益の額効力発生日の前日における乙の発行済投資口数 上記の算式における「効力発生日の前日における乙の発行済投資口数」は、効力発生日の前日における乙の発行済投資口数から割当対象投資主以外の乙の投資主が保有する投資口数を控除した口数とする。
合併交付金. 甲は、第 4 条第 1 項に定める投資口のほか、効力発生日の前日に終了する乙の営業期間 (以下「乙の最後の営業期間」という。)に係る乙の投資主に対する金銭の分配の代わり金(利益の配当)として、割当対象投資主又はその保有する投資口に係る登録投資口質権者に対して、その有する乙の投資口 1 口につき以下の算式により算定される金額(1 円未満切捨て)の合併交付金を、効力発生日後、乙の最後の営業期間に係る乙の収益算定、合併交付金支払の事務手続等を考慮して合理的な期間内に支払うものとする。 1 口当たり合併 = 交付金の金額 効力発生日の前日における乙の分配可能利益の額効力発生日の前日における乙の発行済投資口数 なお、上記の算式における「効力発生日の前日における乙の発行済投資口数」は、効力発生日の前日における乙の発行済投資口数から割当対象投資主以外の乙の投資主が保有する投資口数を控除した口数とする。
合併交付金. 1. 甲は、効力発生日の前日に終了する乙の営業期間(以下「乙の最後の営業期間」という。)に係る乙の投資主に対する金銭の分配の代わり金(利益の配当)として、割当対象投資主(乙)に対して、その有する乙の投資口 1 口につき以下の算式により算定される金額 (1 円未満切捨て)の合併交付金を、効力発生日後、乙の最後の営業期間に係る乙の収益算定、合併交付金支払の事務手続等を考慮して合理的な期間内に支払うものとする。 1 口当たり合併 = 交付金の金額 効力発生日の前日における乙の分配可能利益の額効力発生日の前日における乙の発行済投資口数 上記の算式における「効力発生日の前日における乙の発行済投資口数」は、効力発生日の前日における乙の発行済投資口数から割当対象投資主(乙)以外の乙の投資主が保有する投資口数を控除した口数とする。 2. 甲は、効力発生日の前日に終了する、第 7 条第 3 項(iii)の決議により変更された丙の営業期間(以下「丙の最後の営業期間」という。)に係る丙の投資主に対する金銭の分配の代わり金(利益の配当)として、割当対象投資主(丙)に対して、その有する丙の投資口 1 口につき以下の算式により算定される金額(1 円未満切捨て)の合併交付金を、効力発生日後、丙の最後の営業期間に係る丙の収益算定、合併交付金支払の事務手続等を考慮して合理的な期間内に支払うものとする。 1 口当たり合併 = 交付金の金額 効力発生日の前日における丙の分配可能利益の額効力発生日の前日における丙の発行済投資口数 上記の算式における「効力発生日の前日における丙の発行済投資口数」は、効力発生日の前日における丙の発行済投資口数から割当対象投資主(丙)以外の丙の投資主が保有する投資口数を控除した口数とする。

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