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合意による解約 のサンプル条項

合意による解約. 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で、あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て、相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは、本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
合意による解約. 甲乙いずれか一方(当社が属地TSOとならない場合,「甲乙いずれか一方」を「甲または乙もしくは丙のいずれか」に置き換える。)がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で,あらかじめ書面をもって相手方(当社が属地TSOとならない場合,本条の 「相手方」を「他の当事者」に置き換える。)にその旨を申し出て,相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは,本契約の全部または 一部を解約することができるものとする。
合意による解約. 当該解約を行おうとする日の3日前(休業日を除外する。)の日までに報告を行う。
合意による解約. 受託清算参加者は、当該解約を行おうとする日の3当社営業日前の日までに届出を行う。
合意による解約. 甲または乙は、やむを得ない事由により契約を解約する必要が生じた場合は、あらかじめ文書をもって相手方にその旨を申し出て合意を得た場合に限り、第33条または第34条に定める補償を行うことにより、この契約を解約できるものとする。なお、受給開始日以降に解約する場合は、原則として解約する日の7年前までに相手方に申し出るものとする。 (契約の解除)
合意による解約. 甲乙いずれか一方(当社が属地 TSO とならない場合、「甲乙いずれか一方」を 「甲または乙もしくは丙のいずれか」に置き換える。)がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で、あらかじめ書面をもって相手方(当社が属地 TSO とならない場合、本条の「相手方」を「他の当事者」に置き換える。)にその旨を申し出て、相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは、本契約の全部または一部を解約することができるものとする。

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  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • 供給施設等の検査 託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出していただきます。なお、当社が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものといたします。 (1) 託送供給依頼者は、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料 (検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。 (2) 需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(39)に定めるガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は需要家等に負担していただきます。 (3) 当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等にお知らせいたします。 (4) 託送供給依頼者又は需要家等は、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。