告知義務違反による解除ができない場合 のサンプル条項

告知義務違反による解除ができない場合. 当社は、次のいずれかの場合には、前条による保険契約を解除することができません。 (1) 保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を、当社が知っていたか、または過失のため知らなかったとき (2) 当社の少額短期保険契約の締結の代理または媒介を委託した少額短期保険募集人(以下、本条において「保険募集人」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第19条の告知をすることを妨げたとき (3) 保険募集人が、保険契約者または被保険者に対して、第19条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき (4) 解除の原因となる事実を、当社が知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過したとき (5) 保険契約が、責任開始日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始日からその日を含めて2年以内に保険金の支払事由が発生し、かつ解除の原因となる事実があるときを除きます。
告知義務違反による解除ができない場合. 1. 次のいずれかの場合は、当社は、第22条(告知義務違反による解除)による保険契約の解除をすることができません。 ( 1 ) 保険契約の締結または復活の際に、当社が、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失により知らなかったとき ( 2 ) 保険媒介者*1 が、保険契約者または被保険者*2 が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき ( 3 ) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対して、解除の原因となる事実の告知をしないことまたは事実でない告知をすることを勧めたとき ( 4 ) 保険契約の締結または復活の後、当社が解除の原因となる事実を知り、その事実を知った日から起算して1 か月を経過した とき ( 5 ) 責任開始日から起算して2年以内に、給付金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じなかったとき 2. 本条1 .( 2 )および( 3 )の場合において、その保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、解除の原因となる事実の告知をしなかったかまたは事実でない告知をしたと認められる場合は、当社は保険契約を解除することができます。
告知義務違反による解除ができない場合. 会社は、前条に定める告知義務違反があった場合でも、次のいずれかのときには、保険契約を解除することができません。 (1) 会社が、保険契約の締結の際または保険金額を増額する際、解除の原因となる事実があることを知っていたとき、または過失により知らなかったとき (2) 会社または会社の保険募集人が、保険契約者または被保険者が事実の告知をすることを妨げたとき、もしくは保険契約者または被保険者に対し、事実の告知をしないこ とまたは不実の告知をすることを勧めたとき。ただし、会社または会社の保険募集人にこのような行為がなかったとしても保険契約者または被保険者が前条第1項の事実の告知をせず、または不実の告知をしたと認められるときを除きます。 (3) 会社が解除の原因となる事実を知った日(正当な理由により解除の通知ができない場合、その通知ができる日)からその日を含めて1か月が経過したとき (4) 責任開始日(保険金額を増額する変更を行った場合は、当該保険金額の変更が適用された日とします。)からその日を含めて保険契約が2年を超えて有効に継続したとき。ただし、責任開始日からその日を含めて2年以内に、解除の原因となる事実により死亡保険金の支払事由が生じているときを除きます。
告知義務違反による解除ができない場合. 1 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条による保険契約の解除をすることができません。
告知義務違反による解除ができない場合. 会社は、次のいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。ただし、第 2 号および第 3 号の場合には、各号に規定する会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第15条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
告知義務違反による解除ができない場合. 次のいずれかの場合は、当社は、第13条(告知義務違反による解除)による保険契約の解除をすることができません。
告知義務違反による解除ができない場合. 1. 会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条による保険契約の解除をすることができません。 (1) 保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を、会社が知っていた、または過失により知らなかったとき (2) 会社の少額短期保険契約の締結の媒介を委託した少額短期保険募集人(以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、契約者または被保険者が第19条(告知義務)の規定により告知をすることを妨げたとき (3) 保険媒介者が、契約者または被保険者に対して、第19条(告知義務)に定める告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき (4) 解除の原因となる事実を、会社が知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過したとき (5) 保険契約が、責任開始日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したと き。ただし、責任開始日からその日を含めて2年以内に保険金・給付金の支払事由が発生し、かつ解除の原因となる事実があるときを除きます。 2. 前項第2号および第3号の場合に、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が第19条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、前項第2号および第3号の規定は適用しません。
告知義務違反による解除ができない場合. ‌ 会社は、次のいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。 (1) 会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のためこれを知らなかったとき。 (2) 会社の少額短期保険契約の締結の媒介を行う者(以下、 「保険募集人」といいます)が、保険契約者または被保険者が第 13 条の告知をすることを妨げたとき。 (3) 保険募集人が、保険契約者または被保険者に対し、第 13条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき。 (4) 会社が、保険契約の締結の後、解除の原因を知った日からその日を含めて 1 カ月以内に解除しなかったとき。 (5) 保険契約が、責任開始日からその日を含めて 2 年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始日からその日を含めて 2 年以内(更新により契約を継続している期間を含む)に保険金の支払事由に該当していた場合を除きます。
告知義務違反による解除ができない場合. 重大事由による解除)
告知義務違反による解除ができない場合. 組合は、次のいずれかに該当する場合には、前条による共済契約の解除をすることができません。