善管注意義務. (1) 受託者は、この信託契約の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行している場合に限り、原因の如何にかかわらず一切の損害について責任を負いません。 (2) 受託者がこの信託約款や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じた場合、信託財産に対し金銭による補填を行います。 (3) 前項の場合、信託財産に変更が生じたことによる措置について原状回復が適当であると受託者が判断する場合は、この信託約款の信託目的に則り受託者が合理的と考える現状回復の方法によりこれを行います。 ただし、原状回復が適当でないと受託者が認める場合はこの限りではありません。
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Samples: Trust Agreement, Trust Agreement, Trust Agreement
善管注意義務. (11) 受託者は、この信託契約の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行している場合に限り、原因の如何にかかわらず一切の損害について責任を負いません受託者は、この契約の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行する限り、原因の如何にかかわらず、 一切の損害について責任を負いません。
(22) 受託者がこの信託約款や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じた場合、信託財産に対し金銭による補填を行います受託者がこの信託約款や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行なうものとします。
(33) 前項の場合、信託財産に変更が生じたことによる措置について原状回復が適当であると受託者が判断する場合は、この信託約款の信託目的に則り受託者が合理的と考える現状回復の方法によりこれを行います。 ただし、原状回復が適当でないと受託者が認める場合はこの限りではありません前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する 場合は、この信託約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行なうものとします。ただし、原状回復が適当でないと受託者が認める場合は、この限りではありません。
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善管注意義務. (1) 受託者は、この信託契約の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行している場合に限り、原因の如何にかかわらず一切の損害について責任を負いません受託者は、本信託の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行する限り、原因の如何にかかわらず、信託財産について生じた一切の損害について責任を負いません。
(2) 受託者がこの信託約款や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じた場合、信託財産に対し金銭による補填を行います受託者がこの信託約款や法令にもとづく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことに係る措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
(3) 前項の場合、信託財産に変更が生じたことによる措置について原状回復が適当であると受託者が判断する場合は、この信託約款の信託目的に則り受託者が合理的と考える現状回復の方法によりこれを行います。 ただし、原状回復が適当でないと受託者が認める場合はこの限りではありません前項の場合において、信託財産に変更が生じたことに係る措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合は、この信託約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。ただし、原状回復が適当でないと受託者が認める場合は、この限りではありません。
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Samples: 実績配当型合同運用指定金銭信託, 金銭信託契約
善管注意義務. (1) 受託者は、この信託契約の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行している場合に限り、原因の如何にかかわらず一切の損害について責任を負いません受託者は、本信託の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行する限り、原因の如何にかかわらず、信託財産について生じた一切の損害について責任を負いません。
(2) 受託者がこの信託約款や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じた場合、信託財産に対し金銭による補填を行います受託者がこの信託約款や法令にもとづく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことに係る措置については、信託財産に対 し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
(3) 前項の場合、信託財産に変更が生じたことによる措置について原状回復が適当であると受託者が判断する場合は、この信託約款の信託目的に則り受託者が合理的と考える現状回復の方法によりこれを行います。 ただし、原状回復が適当でないと受託者が認める場合はこの限りではありません前項の場合において、信託財産に変更が生じたことに係る措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合は、この信託約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。ただし、原状回復が適当でないと受託者が認める場合は、この限りではありません。
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Samples: 実績配当型合同運用指定金銭信託
善管注意義務. (1) 受託者は、この信託契約の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行している場合に限り、原因の如何にかかわらず一切の損害について責任を負いません受託者は、本信託の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行する限り、原因の如何にかかわらず、信託財産について生じた一切の損害について責任を負いません。
(2) 受託者がこの信託約款や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じた場合、信託財産に対し金銭による補填を行います受託者がこの信託約款や法令にもとづく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことに係る措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
(3) 前項の場合、信託財産に変更が生じたことによる措置について原状回復が適当であると受託者が判断する場合は、この信託約款の信託目的に則り受託者が合理的と考える現状回復の方法によりこれを行います。 ただし、原状回復が適当でないと受託者が認める場合はこの限りではありません前項の場合において、信託財産に変更が生じたことに係る措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合は、この信託約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の 方法により行うものとします。ただし、原状回復が適当でないと受託者が認める場合は、この限りではありません。
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Samples: 金銭信託契約