固定金利 のサンプル条項
固定金利. 固定金利を生み出しまたは支払う本社債は、特定✰利払日において固定利率による利息を支払い、または一定✰条件が成就した場合において固定額✰利息を支払うことができるも✰である。固定利付債券である本社債に投資する投資者は、市場金利が上昇し、投資者が受け取る固定額✰利息が仮に変動利付 ✰社債に投資していたとすれば受け取っていたはず✰利息よりも少額となることがあるというリスク✰影響を受ける。投資予定者が他✰商品に投資することによってより高いリターンを達成することができると考えた場合には、固定利付債券である本社債✰市場価額は減少することとなる。投資者が満期まで固定金利を生みだす本社債を保有している場合、満期日が近付くにつれ、市場金利✰変動と価額✰関連は薄くなる。
固定金利. 特約終了後の返済額の見直し
1. 固定金利特約終了後、変動金利が適用される場合には、第 4 条 1 項による変更後の借入金利、元金残高、残存期間により当行所定の方法により返済額を算出するものとします。なお、この場合の返済額の変動幅に上限はないものとします。
2. 固定金利特約終了後、変動金利が適用され元利均等返済方式の場合、変動金利適用開始 日から 5 回目の 10 月 1 日を基準日とする借入金利の見直しを行うまでは、借入金利の変更があった場合においても、その間の毎回返済額は同一とし、元金と利息の内訳が変更となります。以後、5 回目毎の 10 月 1 日を基準日とする借入金利の見直時には、変更後借入金利、元金残高、残存期間等により当行所定の方法により返済額を算出するものとします。ただし、元利均等返済方式を選択の場合、変更後の元利金返済額は、借入金利が上昇した場合においても、変更前の元利金返済額の 125%を超えることはありません。
3. 固定金利特約終了後、再度固定金利特約を選択した場合には、第 2 条 3 項に基づく借入金利が適用され、毎月の返済額が算出されるものとします。
固定金利. 特約期間中の返済額
1. 固定金利特約開始日から固定金利特約終了日までの適用期間中は、借入金利は変わらないものとし、約定返済額は、借入金利、元金残高、残存期間により当行所定の方法で計算します。なお、約定返済額の上限はないものとします。
2. 利息は、約定返済日に後払いするものとします。元利均等返済の場合、毎月の元利金返済額および半年毎の増額元利金返済額は元金と利息の合計額が均等になるように計算します。元金均等返済の場合、毎月の元金返済額および半年毎の増額元金返済額は、借入金額(毎月返済部分、半年毎増額返済部分についてそれぞれ)を返済回数で均等に割った金額とし、これに利息を合計した金額が毎月の元利金返済額および半年毎増額元利金返済額となります。
3. 利息は、原則 1 年を 12 ヶ月として月割りで計算します。
4. 毎月の返済部分の利息の計算は、「毎月返済部分の元金残高×借入金利(年利率)×1/12」で計算します。
5. 半年毎増額返済部分の利息の計算は、「半年毎増額返済部分の元金残高×借入金利(年利率)×6/12」で計算します。ただし、端数月数が生じる場合には、「増額返済部分の元金残高×借入金利(年利率)×1/12×端数月数」で計算します。
6. 借入日から第 1 回約定返済日までの期間中に 1 ヶ月未満の端数日数がある場合や、繰上返済により端数日数が生じる場合等は、その端数日数の利息については、当行所定の計算方法により毎月返済部分と半年毎増額返済部分に分けて 1 年を 365 日として借入日を含めて日割りで計算し、第 1 回の元利金返済額または繰上返済額に加えて返済するものとします。
7. 半年毎の増額返済において、前回半年毎増額返済日と次回半年毎増額返済日までの間に新借入金利の適用日がある場合の按分計算は、「半年毎増額返済部分の元金残高×旧借入金利(年利率)×1/12×前回半年毎増額返済月から新借入金利適用月までの経過月数」 +「半年毎増額返済部分の元金残高×新借入金利(年利率)×1/12×新借入金利適用月から次回半年毎増額返済月までの月数」で計算します。
8. 半年毎増額返済日は、毎月の約定返済額に加えて増額返済額を返済するものとします。
固定金利. 固定金利を生み出しまたは支払う本社債は、特定の利払日において固定額の利息を支払い、または一定の条件が成就した場合に固定額の利息を支払うことができるものである。固定金利債券である本社債に投資する投資者は、市場金利の上昇リスクにさらされ、投資者が受け取る固定額の利息は、変動金利債券に投資していた場合に受け取っていたはずの利息よりも少額となる。固定金利債券である本社債の市場価格は、投資者が他の商品に投資した方がより高いリターンを得ることができると考えた場合には減少することとなる。 通貨連動型債券 通貨連動型利付債券は、各種通貨間の為替相場を参照して決定される可変金利による利息を生み出し、またはかかる可変金利による利息を支払うものである。通貨連動型償還債券は、発行会社が額面金額を 支払うことにより、および/または各種通貨間の為替相場を参照して決定される金額を支払うことによ り償還されることがある。そのため、通貨連動型償還債券への投資には、通貨への直接投資と同様の市 場リスクを伴うことがある。 本社債の利息および/または償還金額は算式を参照して計算される 本社債が、利息の支払額、ならびに/または償還時において支払われる償還金額および/もしくは引き渡される資産の価値を計算する際の基礎として算式を参照するものとして発行される場合には、投資予定者は、当該算式を確実に理解すべきである。 本社債につき支払われる金額 本社債の元本および利息は円貨で支払われるが、当該円貨額は、償還決定日または利息決定日に決定されるIDR JPYレートによってインドネシア・ルピア額から円価額に換算されたものである(詳細は、上記「本社債要項の概要、3.利息」および同「5.償還」を参照のこと)。 そのため、円貨により投資を行った者は、本社債に対する円貨による投資額を全額回収することができない場合がある。 したがって、日本円とインドネシア・ルピア間の為替レートなど外国為替相場の変動に関連したリスクを理解し、かつかかるリスクに耐えることができ、さらにかかる変動が本社債の価値にどのような影響を及ぼしうるかを理解する投資家に限り、本社債の購入を検討すべきである。 金利および日本円とインドネシア・ルピア間の為替レートの変動によるリスク 本社債については、インドネシア・ルピアによる固定利息の利息額につきIDR JPYレートにより換算された円貨額の支払が行われ、また、本社債の元本は、インドネシア・ルピア額をIDR JPYレートにより換算した円貨額により支払われる。 したがって、本社債の価値は、インドネシア・ルピアの金利や日本円とインドネシア・ルピア間の為替レートの変動を受けて、変動することがある。
固定金利. ご利用極度額に応じて利率が決まります。該当する貸越利率に□を記入ください。 契 約 期 間 □ ATM返済方式 □ 自動引落方式 ご返済方法 長 崎 太 郎 ナガ サ キ タロウ 印 紙 2 0 0 円
固定金利. 借 入 方 法 : 平成 23 年7月 27 日付「タームローン契約(その後の変更を含みます。)」によります。
固定金利. 年 3.5 % ~ 年 12.5 % xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
固定金利. 初回元金返済年月 (和暦) 年 月 半年ごとの増額返済月
固定金利. 1. 借主は、借入要項記載の借入利率は変更しないことに同意します。
2. 金融情勢等の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる範囲で借入利率が変更されることがあります。
固定金利. 固定金利を生み出しまたは支払う本社債は、特定の利払日において固定額の利息を支払い、または一定の条件が成就した場合に固定額の利息を支払うことができるものである。固定金利債券である本社債に投資する投資者は、市場金利の上昇リスクにさらされ、投資者が受け取る固定額の利息は、変動金利債券に投資していた場合に受け取っていたはずの利息よりも少額となる。固定金利債券である本社債の市場価格は、投資者が他の商品に投資した方がより高いリターンを得ることができると考えた場合には減少することとなる。 通貨連動型債券 通貨連動型利付債券は、各種通貨間の為替相場を参照して決定される可変金利による利息を生み出し、またはかかる可変金利による利息を支払うものである。通貨連動型償還債券は、発行会社が額面金額を 支払うことにより、および/または各種通貨間の為替相場を参照して決定される金額を支払うことによ り償還されることがある。そのため、通貨連動型償還債券への投資には、通貨への直接投資と同様の市 場リスクを伴うことがある。 本社債の利息および/または償還金額は算式を参照して計算される 本社債が、利息の支払額、ならびに/または償還時において支払われる償還金額および/もしくは引き渡される資産の価値を計算する際の基礎として算式を参照するものとして発行される場合には、投資予定者は、当該算式を確実に理解すべきである。 本社債は相当額のディスカウントで発行される 本社債がその元本額から相当額のディスカウントで発行される場合、本社債の市場価格は、ディスカウントで発行されない伝統的な利付証券の価格に比べ、一般的な金利変動に対してより不安定になる傾向がある。