基本手数料 のサンプル条項

基本手数料. 1 本サービスのご利用にあたっては、当組合所定の基本手数料(消費税含む)をお届出の支払指定口座より預金通帳・払戻請求書なしで毎月、当組合所定日に引落します。なお、基本手数料に係る領収証等の発行はいたしません。 2 当組合は本サービスの基本手数料をお客さまに通知することなく、変更することがあります。
基本手数料. (1) 本サービスの契約料・基本手数料および本サービスにかかる手数料は当金庫所定の手数料とします。 (2) 当金庫は、契約料・基本手数料を変更する場合があります。基本手数料以外の本サービスにかかる手数料についても、新設あるいは変更する場合があります。この変更等については、第12条(変更)に準じて行うものとします。 (3) 契約料・基本手数料その他本サービスにかかる手数料は、当金庫所定の振替日に普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書等にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは小切手等の提出なしに契約者が申込書にて当金庫宛届出た基本手数料振替口座から自動的に引落します。 ただし、当金庫に基本手数料振替口座がない場合は、当金庫からの請求に基づき支払うものとします。
基本手数料. 本サービスのご利用にあたり、当金庫は所定の基本手数料(消費税相当額を含みます。以下同じ。)をいただきます。この場合、基本手数料は通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに申込書記載の手数料引落口座から毎月 15 日に前月分を自動的に引き落とします。
基本手数料. 1. 本サービスの利用にあたっては、当行所定の基本手数料(消費税を含みます)をいただきます。基本手数料は普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)・カードローン規定にかかわらず、預金通帳・払戻請求書なしで、あらかじめ指定した代表口座から毎月、当行所定の日に自動的に引落します。 2. 当行は、基本手数料をお客さまに通知することなく変更することがあります。 3. 当行は、本サービスの基本手数料に係る領収書等の発行はいたしません。
基本手数料. 1. 本サービスの利用にあたっては、当行ホームページに掲示する基本手数料 (消費税を含みます)をいただきます。基本手数料は、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)・カードローン規定にかかわらず、預金通帳・払戻請求書なしで、あらかじめ指定した代表口座から、毎月11日(休日の場合は翌営業日)に自動的に引き落としします。 2. 当行は、基本手数料を変更する場合があります。 3. 当行は、本サービスの基本手数料に係る領収書等の発行はいたしません。 ※2022 年 10 月現在、本サービスの基本手数料は無料としております。
基本手数料. (1) 本サービスの利用には当組合所定の基本手数料が必要です。この場合、当組合は、この基本手数料を普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、貯蓄預金規定にかかわらず通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなしに、契約者が申込書にてお届けの代表口座から、当組合所定の日に自動的に引落します。 (2) 当組合は基本手数料を事前に通知することなく変更する場合があります。また、基本手数料以外の諸手数料についても提供するサービス等の変更に伴い新設・変更する場合があります。この場合の諸手数料引落についても、当組合は普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、貯蓄預金規定にかかわらず通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなしに、契約者が申込書にてお届けの代表口座から、自動的に引落します。
基本手数料. 本サービスの基本手数料は、別にお知らせした当行所定の金額となります。
基本手数料. 本サービスのご契約期間中は、当行ホームページに掲載した基本手数料を毎月お支払いください。基本手数料は、代表口座より当行所定の日に自動的に引き落とします。

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  • 申込み 1. 本サービスの申込みは、当社所定の申込方法(以下「申込み」といいます)により行われるものとします。 2. 本サービスの利用期間、利用料金および支払方法については、申込み時の記載に従うものとします。

  • 個人情報の収集・保有・利用等 1. 会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用することを含むものとします。

  • 賠償金等の徴収 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 5.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 規定の趣旨 この規定は、JAバンクが提供する「JAバンクアプリ」または「JAバンクホームページ」において「JAバンク投信ネットサービス」(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただく際の取決め(以下「本規定」といいます。)です。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 規定の変更 (1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 (2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

  • 本規定の変更 1. 当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 規定の改定 (1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項に、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める規定改正日以降、最初にこのカードを利用した日をもって承諾したものとみなし、その日以降の取引から適用するものとします。なお、新規定の適用開始日についても別の定めをした場合は、その定めによるものとします。