基本手数料 のサンプル条項

基本手数料. 1.本サービスの利用にあたっては、当行ホームページに掲示する基本手数料 (消費税を含みます)をいただきます。基本手数料は、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)・カードローン規定にかかわらず、預金通帳・払戻請求書なしで、あらかじめ指定した代表口座から、毎月11日(休日の場合は翌営業日)に自動的に引き落としします。
基本手数料. 1 本サービスのご利用にあたっては、当組合所定の基本手数料(消費税含む)をお届出の支払指定口座より預金通帳・払戻請求書なしで毎月、当組合所定日に引落します。なお、基本手数料に係る領収証等の発行はいたしません。
基本手数料. (1)本サービスの契約料・基本手数料および本サービスにかかる手数料は当金庫所定の手数料とします。
基本手数料. 本サービスのご利用にあたり、当金庫は所定の基本手数料(消費税相当額を含みます。以下同じ。)をいただきます。この場合、基本手数料は通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに申込書記載の手数料引落口座から毎月 15 日に前月分を自動的に引き落とします。
基本手数料. 本サービスのご利用にあたり、当行は所定の基本手数料(消費税相当額を含みます。以下同じ。)をいただきます。この場合、基本手数料は通帳・払戻請求書等の提出な しに申込書記載の手数料引落口座(以下、「代表口座」といいます。)から毎月当行 所定の日に前月分を自動的に引落します。
基本手数料. 本サービスの基本手数料は、別にお知らせした当行所定の金額となります。

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  • 申込み 1. 本サービスの申込みは、当社所定の申込方法(以下「申込み」といいます)により行われるものとします。

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 規定の変更 (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

  • 本規定の変更 1.当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。

  • 規定の準用 この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。

  • 個人情報の共同利用 取得した個人情報は、前田グループとしての総合的なサービスを提供するために、第3条(個人情報の利用目的)に記載した利用目的の範囲内において、当社関係会社間で共同利用することがあります。

  • 賠償の予定 第 43 条 乙は、この契約に関して、第 38 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解 除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならな い。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、第 38 条第1項第2号のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

  • 情報提供 1. 利用者は、対象決済事業者が第 1 号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第 2 号記載の個人情報を取扱うことに同意します。