契約の履行の確保 のサンプル条項

契約の履行の確保. (1) 契約図書の内容の把握 契約書、設計書、仕様書、図面、及び下記の項目について把握する。 ① 配置技術者の専任制及び技術者の適正な配置 ② 施工体制台帳および施工体系図の整備 ③ その他契約の履行上必要な事項 契 第11条共仕 共仕
契約の履行の確保. (1) 契約図書の内容の把握 契約書、設計書、仕様書、図面、設計計算書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書等及びその他契約の履行上必要な事項について把握する。 契 第 1条 共仕 1編 1-1-2 (2) 施工計画書の受理 受注者から提出された施工計画書により、施工計画の概要を把握する。 共仕 1編 1-1-4 (3) 施工体制の把握 現場における施工体制について、下記の項目の把握を行う。 ① 配置技術者の専任性及び技術者の適正な配置 ② 施工体制台帳及び施工体系図の整備 ③ その他契約の履行上必要な事項 契 第 10 条 共仕 1編 1-1-10 (4) 契約書及び設計図書に基づく指示、承諾協議、受理等 契約書及び設計図書に示された指示、承諾、協議(詳細図の作成を含む)及び受理等について、必要により現場状況を把握し、適切に行う。 契 第 9 条 共仕 1編 1-1-6 (5) 条件変更に関する 確認、調査、検討、通知 ① 契約書第18条第1項の第1号から第5号までの事実を発見したとき、又は受注者から事実の確認を請求されたときは、直ちに調査を行い、その内容を確認し検討のうえ、必要により工事内容の変更、設計図面の訂正内容を定める。 ただし、特に重要な変更等が伴う場合は、あらかじめ契約担当者等の承認を受ける。なお、必要に応じて、設計担当者等の立会いを求めることができる。 ② 前項の調査結果を受注者に通知(指示する必要があるときは、当該指示を含む。)する。 契 第 18 条 共仕 1編 1-1-3 契 第 18 条 (6) 変更設計図面及び数量等の作成 一般的な変更設計図面及び数量について、受注者からの確認資料等をもとに作成する。 契 第 18 条 共仕 1編 1-1-14 項 目 業 務 内 容 関連図書及び条項
契約の履行の確保. (1) 契約図書の内容の把握 請負契約書,設計書,図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書等及びその他契約の履行上必要な事項について把握す る。 共仕第1編1-1-2 (2) 施工計画書の受理 受注者から提出された施工計画書により,施工計画の概要を把握する。 受注者から施工計画書の提出の省略を求められた場合,別紙-1により省略の可否について判断する。 共仕第1編1-1-5 (3) 施工体制の把握 「施工体制の把握及び工事施工の適正化について」(平成18年4月21日付け,新契第9 6号),により現場における施工体制の把握を行う。
契約の履行の確保. (1) 契約図書の内容把握 (2) 施工計画書の受理 (3) 契約図書に基づく指示、承諾、協議、受理等 契約書、設計書、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書等及び以下の事項について把握する。 ①配置技術者の専任状況及び技術者の適正配置 ②施工体制台帳及び施工体系図の整備 ③その他契約の履行上必要な事項 受注者から提出された施工計画書により、施工計画の概要を把握する。 契約図書に示された内容の指示、承諾、協議及び受理等について、必要により現場状況を把握し、適切に行う。
契約の履行の確保. 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならないと定められている。 【地方自治法施行令第167条の15、地方自治法第234条の2第1項】 (監督又は検査の方法) 地方自治法施行令第167条の15、 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督は、立会い、指示その他の方法によって行わなければならない。
契約の履行の確保. 第 1 項において「契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。」とされており、これをうけて札幌市契約規則第 43 条(しゅん功検査)第 2 項においては、「市長 は、前項の規定による届出iを受けたときは、その日から起算して 14 日以内(特別の事由により請負人との間に別に定めがあるときは、21 日以内)にしゅん功検査を行うものとする。」と規定している。
契約の履行の確保. 第234条の2 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。
契約の履行の確保. 請負契約書、設計書、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書等及びその他契約の履行上必要な事項について把握する。請負者から提出された施工計画書により、施工計画の概要を把握する。請負者から施工計画書の提出の省略を求められた場

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  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 提供の停止 1.契約者が以下のいずれかに該当する場合、当社は本サービスの提供を停止することができるものとします。

  • 乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • 部分払 第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。

  • 責任開始期 1.会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名