Common use of 契約の解除および甲の損害賠償 Clause in Contracts

契約の解除および甲の損害賠償. 1. 乙は、甲に以下の各号に該当する事由が生じた場合、第4条に基づき成立した契約を解除することができる。ただし、当該解除の効力は将来に向かって生じるものとする。 (1) 本約款等に違反したとき (2) 乙が、乙の定める取引基準に合致しないと判断したとき (3) 支払を停止したとき、または手形交換所の不渡処分があったとき (4) 公租公課を滞納したとき (5) 差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力による処分を受けたとき (6) 破産、民事再生、会社更生の申立がなされたとき (7) 信用に不安が生じたとき 2. 甲が本約款等に違反して乙に損害を与えた場合、甲は、乙に対しその損害を賠償する義務を負う。

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Samples: アセスメントサービス利用約款, アセスメントサービス利用基本約款

契約の解除および甲の損害賠償. 1. 乙は、甲に以下の各号に該当する事由が生じた場合、第4条に基づき成立した契約を解除することができる。ただし、当該解除の効力は将来に向かって生じるものとする1. 乙は、甲に以下の各号に該当する事由が生じた場合、第4 条に基づき成立した契約を解除することができる。ただし、当該解除の効力は将来に向かって生じるものとする。 (1) 本約款等に違反したとき本規約に違反したとき (2) 乙が、乙の定める取引基準に合致しないと判断したとき乙の定める取引基準に合致しないと乙が判断したとき (3) 支払を停止したとき、または手形交換所の不渡処分があったとき (4) 公租公課を滞納したとき (5) 差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力による処分を受けたとき (6) 破産、民事再生、会社更生の申立がなされたとき (7) 信用に不安が生じたとき 2. 甲が本約款等に違反して乙に損害を与えた場合、甲は、乙に対しその損害を賠償する義務を負う2. 甲が本規約に違反して乙に損害を与えた場合、甲は、乙に対しその損害を賠償する義務をℝう

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Samples: 利用規約

契約の解除および甲の損害賠償. 1. 乙は、甲に以下の各号に該当する事由が生じた場合、第4条に基づき成立した契約を解除することができる。ただし、当該解除の効力は将来に向かって生じるものとする1. 乙は、甲に以下の各号に該当する事由が生じた場合、第 4 条第 1 項に基づき成立した本サービスの利用に関する契約を解除することができる。ただし、当該解除の効力は将来に向かって生じるものとする。 (1) 本約款等に違反したとき本約款に違反したとき (2) 乙が、乙の定める取引基準に合致しないと判断したとき乙の定める取引基準に合致しないと乙が判断したとき (3) 支払を停止したとき、または手形交換所の不渡処分があったとき (4) 公租公課を滞納したとき (5) 差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力による処分を受けたとき (6) 破産、民事再生、会社更生の申立がなされたとき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立がなされたとき (7) 信用に不安が生じたとき 2. 甲が本約款等に違反して乙に損害を与えた場合、甲は、乙に対しその損害を賠償する義務を負う2. 甲が本約款に違反して乙に損害を与えた場合、甲は、乙に対しその損害を賠償する義務 を負う

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Samples: 利用約款

契約の解除および甲の損害賠償. 1. 乙は、甲に以下の各号に該当する事由が生じた場合、第4条に基づき成立した契約を解除することができる。ただし、当該解除の効力は将来に向かって生じるものとする1. 乙は、甲に以下の各号に該当する事由が生じた場合、第4 条に基づき成立した契約を解除することができる。ただし、当該解除の効力は将来に向かって生じるものとする。 (1) 本約款等に違反したとき本規約に違反したとき (2) 乙が、乙の定める取引基準に合致しないと判断したとき乙の定める取引基準に合致しないと乙が判断したとき (3) 支払を停止したとき、または手形交換所の不渡処分があったとき (4) 公租公課を滞納したとき (5) 差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力による処分を受けたとき (6) 破産、民事再生、会社更生の申立がなされたとき (7) 信用に不安が生じたとき 2. 甲が本約款等に違反して乙に損害を与えた場合、甲は、乙に対しその損害を賠償する義務を負う2. 甲が本規約に違反して乙に損害を与えた場合、甲は、乙に対しその損害を賠償する義務を負う

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Samples: 利用規約

契約の解除および甲の損害賠償. 1. 乙は、甲に以下の各号に該当する事由が生じた場合、第4条に基づき成立した契約を解除することができる。ただし、当該解除の効力は将来に向かって生じるものとする甲および乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、第4条に基づき成立した契約を解除することができる。ただし、当該解除の効力は将来に向かって生じるものとする。 (1) 本約款等に違反したとき相手方が本約款等に違反したとき (2) 乙が、乙の定める取引基準に合致しないと判断したとき乙が、甲について、乙の定める取引基準に合致しないと判断したとき (3) 支払を停止したとき、または手形交換所の不渡処分があったとき相手方が支払を停止したとき、または手形交換所の不渡処分があったとき (4) 公租公課を滞納したとき相手方が公租公課を滞納したとき (5) 差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力による処分を受けたとき相手方が差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力による処分を受けたとき (6) 破産、民事再生、会社更生の申立がなされたとき相手方に破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立がなされたとき (7) 信用に不安が生じたとき相手方の信用に不安が生じたとき 2. 甲が本約款等に違反して乙に損害を与えた場合、甲は、乙に対しその損害を賠償する義務を負う。

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Samples: アセスメントサービス利用約款