本利用契約の解約 のサンプル条項

本利用契約の解約. 1. 利用者は、本利用契約の解約を希望する場合、弊社所定の手続きにより弊社に届出るものとしま す。解約の効力は、次の各号に定める日に生じるものとします。この場合、弊社は、既に支払われた本件料金の払戻しは一切行いません。 (1) ウェブで所定の手続きを行う場合:手続きが完了した日 (2) 充電カードサポートデスクにて所定の手続きを行う場合:手続きが完了した日 (3) 書面により解約届を提出する場合:解約届が弊社に到達した日から 5 営業日以内の日 2. 前項に従い解約の届出をした利用者は、弊社に対する債務があるときは、その全額を直ちに支払うものとします。 3. 弊社は利用者が本サービスを 1 年以上利用していないと判断した場合、利用者に事前に承諾を得ることなく解約を行うことができるものとします。
本利用契約の解約. 1. SMBC及びでんさい買取人は、次の各号のうちいずれかに該当する事由が発生した場合、何ら催告の手続を要することなく、直ちに本利用契約を解約することができるものとします。 (1) お客さまに関する信用事由が発生したとき。 (2) お客さまの保有する財産につき、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立があったとき。 (3) お客さまが租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は、滞納処分を受けたとき。 (4) お客さまが本規定上の表明及び保証、義務、確約並びに承諾事項のいずれか一の事由に違反したとき。 (5) 本利用契約に基づく個別でんさい売買契約が、直前の個別でんさい売買契約の締結日又は本利用契約の効力発生日より起算して 1 年以上の間締結されないとき。 (6) 本利用契約及び個別でんさい売買契約に基づくでんさいの買取り及びでんさい買取人の資金調達に関連して、
本利用契約の解約. 1. 利用者は、本利用契約の解約を希望する場合、弊社所定の手続きにより弊社に届出るものとします。解約の効力は、弊社に解約の届出が到達し、弊社がこれを承諾した時点で生じるものとします。この場合、弊社は、既に支払われた本件料金の払戻しは一切行いません。 2. 前項に従い解約の届出をした利用者は、弊社に対する債務があるときは、その全額を直ちに支払うものとします。
本利用契約の解約. 加盟店又は当社は、解約を希望する日の1ヶ月前までに相手方に書面により通知することにより、本利用契約を解除することができるものとします。
本利用契約の解約. 1. 会員は本利用契約の解約を希望する場合は、当社の指定する方法により退会処理を行うものとします。 2. 会員は、前条又は前項の規定に従い、本利用契約の終了又は解約の通知をした場合であっても、本利用契約の終了又は解約の日までに未履行の債務が存在している場合、かかる債務について本利用契約に基づき、履行するものとします。
本利用契約の解約. 加盟店又は当社は、解約を希望する日の1ヶ月前までに相手方に書面により通知することにより、本利用契約を解除することができるものとします。 2 前項に基づき本利用契約が解約された場合、加盟店は、本利用契約に基づき生じた当社に対 する債務を当社が指定する期日までに履行するものとします。 追記変更 追記 - 第4章 商品代金集金委託規約及びネット総合決済サービス「クロネコwebコレクト」利用規約の 準用 追記 - 第 18条(商品代金集金委託規約及びネット総合決済サービス「クロネコwebコレクト」利用規約の準用) その他本規約に定めのない事項については、商品代金集金委託規約及びネット総合決済サービス「クロネコwebコレクト」利用規約の定めが準用されるものとします。但し、これらの規約と本規約 の内容が抵触する場合には、本規約が優先して適用されるものとします。 追記

Related to 本利用契約の解約

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 疑義の解決 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 特約の解約 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 供給停止の解除 (1) 35(1)の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当することを当社が確認できた場合には、速やかに供給を再開いたします。 なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さま又はお客さまの代理人に立ち会っていただきます。

  • 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)