契約上の地位の譲渡等. 事業者は、事前に市の書面による承諾がある場合を除き、本契約上の地位 及び権利義務を第三者に譲渡又は担保に供するその他の処分をしてはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が金融機関等に対して担保権を設定する場合は、市は、不合理に書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない。
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Samples: 野洲市余熱利用施設整備運営事業仮契約書, 事業契約書
契約上の地位の譲渡等. 事業者は、事前に市の書面による承諾がある場合を除き、本契約上の地位 及び権利義務を第三者に譲渡又は担保に供するその他の処分をしてはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が金融機関等に対して担保権を設定する場合は、市は、不合理に書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない事業者及び付帯事業者は、事前に市の承諾がある場合を除き、本契約上の 地位及び権利義務を第三者に譲渡し、又は担保権を設定し、又はその他の処分をし てはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者又は付帯事業者が本事業 のために融資を行う銀行その他の金融機関に対して担保権を設定する場合は、市は、不合理に承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない。
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Samples: 仮事業契約書
契約上の地位の譲渡等. 事業者は、事前に市の書面による承諾がある場合を除き、本契約上の地位 及び権利義務を第三者に譲渡又は担保に供するその他の処分をしてはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が金融機関等に対して担保権を設定する場合は、市は、不合理に書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない事業者は、事前に市の書面による承諾がある場合を除き、本契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡又は担保に供するその他の処分をしてはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が金融機関等に対して担保権を設定する場合は、市は、不合理に書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない。
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Samples: 仮事業契約書
契約上の地位の譲渡等. 事業者は、事前に市の書面による承諾がある場合を除き、本契約上の地位 及び権利義務を第三者に譲渡又は担保に供するその他の処分をしてはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が金融機関等に対して担保権を設定する場合は、市は、不合理に書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない事業者は,事前に市の書面による承諾がある場合を除き,本契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡又は担保に供するその他の処分をしてはならない。ただし,法令等に反しない範囲で,事業者が金融機関等に対して担保権を設定する場合は,市は,合理的な理由なく書面による承諾を留保し,拒絶し,又は遅延してはならない。
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Samples: 事業仮契約書
契約上の地位の譲渡等. 事業者は、事前に市の書面による承諾がある場合を除き、本契約上の地位 及び権利義務を第三者に譲渡又は担保に供するその他の処分をしてはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が金融機関等に対して担保権を設定する場合は、市は、不合理に書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない事業者は、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、本契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡又は担保に供するその他の処分をしてはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が金融機関等に対して担保権を設定する場合は、市は 、不合理に書面による承諾を留保、拒絶又は遅延してはならない。
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Samples: 事業契約書
契約上の地位の譲渡等. 事業者は、事前に市の書面による承諾がある場合を除き、本契約上の地位 及び権利義務を第三者に譲渡又は担保に供するその他の処分をしてはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が金融機関等に対して担保権を設定する場合は、市は、不合理に書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない事業者は、事前に市の書面による承諾がある場合を除き、本契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡又は担保に供するその他の処分をしてはならない。
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Samples: 事業契約
契約上の地位の譲渡等. 事業者は、事前に市の書面による承諾がある場合を除き、本契約上の地位 及び権利義務を第三者に譲渡又は担保に供するその他の処分をしてはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が金融機関等に対して担保権を設定する場合は、市は、不合理に書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない事業者は、事前に市の書面による承認がある場合を除き、この契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡又は担保に供するその他の処分をしてはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が本事業のために融資を行う銀行その他の金融機関に対して担保権を設定する場合は、市は、合理的な理由なく書面による承認を留保 し、拒絶し、又は遅延してはならない。
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Samples: 事業契約書
契約上の地位の譲渡等. 事業者は、事前に市の書面による承諾がある場合を除き、本契約上の地位 及び権利義務を第三者に譲渡又は担保に供するその他の処分をしてはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が金融機関等に対して担保権を設定する場合は、市は、不合理に書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない事業者は、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、本契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡又は担保に供するその他の処分をしてはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が金融機関等に対して担保権を設定する場合は、市は、不合理に書面による承諾を留保、拒絶又は遅延してはならない。
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Samples: 事業契約
契約上の地位の譲渡等. 事業者は、事前に市の書面による承諾がある場合を除き、本契約上の地位 及び権利義務を第三者に譲渡又は担保に供するその他の処分をしてはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が金融機関等に対して担保権を設定する場合は、市は、不合理に書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない事業者は、事前に市の書面による承諾がある場合を除き、本契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、又は担保権を設定し、又は、その他の処分をしてはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が本事業のために融資を行う 銀行その他の金融機関に対して担保権を設定する場合は、市は、不合理に書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない。
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Samples: 事業契約書
契約上の地位の譲渡等. 事業者は、事前に市の書面による承諾がある場合を除き、本契約上の地位 及び権利義務を第三者に譲渡又は担保に供するその他の処分をしてはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が金融機関等に対して担保権を設定する場合は、市は、不合理に書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない事業者は、事前に市の書面による承諾がある場合を除き、本事業契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡、担保提供、その他の処分をしてはならない。
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Samples: 事業契約書