ソフトウェアの使用許諾. 1. 当社は、お客様が利用約款を遵守することを条件として、契約期間にわたり、バイエル・ソフトウェアにつき、日本国内における非独占的で譲渡することのできない使用権をお客様に許諾します。すべてのバイエル・ソフトウェアは現状有姿のまま、瑕疵の有無を問わない条件で使用許諾されます。
2. お客様は、バイエル・ソフトウェアについて複製、逆コンパイル、逆アセンブル、その他バイエル・ソフトウェアに含まれるソースコード、技術的思想、ファイル形式、互換性インターフェース、アルゴリズムの探索または再構築を目的とするリバースエンジニアリング、他人の使用のためにするバイエル・ソフトウェアの時間貸し、派生物の作成をしてはならないものとします。
3. 本サービスの利用可能時間は24時間365日とします。ただし、第19条(一時的な中断および提供停止)に規定する中断または停止の時間および ペイ・パー・ユース・コースの場合における利用の中断期間を除きます。
ソフトウェアの使用許諾. 甲及び乙は、本商品がソフトウェアの場合において、権利関係が次の各号のとおりであることを相互に確認するものとします。
ソフトウェアの使用許諾. 販売店経由の販売に関する特則」第 4 条の規定にかかわらず、バイエル・ソフトウェアはオリジナルの利用約款第 7 条に基づき、当社からお客様に対し使用権が許諾されます。
ソフトウェアの使用許諾. 1. ソリトンは、本ソフトウェアの原権利者として、あるいは本ソフトウェアの原権利者との再許諾権契約により、本ソフトウェアの使用権を許諾する権利を有しています。
2. ソリトンはお客様に対し、以下の非排他的権利を許諾します。
(1) InfoTrace Mark II の利用にあたり、本ソフトウェアを該当端末にインストールし本ソフトウェアに含まれる機能を使用すること。「インストール」とは、端末内に本ソフトウェアを取り込むことを言います。
ソフトウェアの使用許諾. 当行はお客さまが当行の提供する「肥銀ビジネスインターネットバンキングサービス」を利用する目的の範囲でお客さま指定装置において、本ソフトウェアの使用を許諾します。
ソフトウェアの使用許諾. 1. 乙は甲に対し、甲が本契約を遵守することを条件として、乙が自ら有する権限に基づき、別表の「サービス対象」欄に記載の対象ソフトウェアである「Qanat Universe」アプリケーションソフトウェアの機能を甲が利用する非独占的権利を許諾します。本契約条項の他、アドオンやカスタマイズ等に伴うものを含め、対象ソフトウェア固有の詳細サービス内容ないし提供条件等があるときは、別表に定めるものとします。
2. 前項に基づく使用許諾は、甲自らの業務処理の目的の範囲内に限られるものとし、甲は、当社の許可なくして、第三者へ提供する商用サービスの一部ないし一環として本ソフトウェアを使用することはできないものとします。
3. 対象ソフトウェアの利用に関し、乙または対象ソフトウェアに関する正当な権限者(対象ソフトウェアの供給者、著作権者、使用許諾者を含む、以下、「ソフトウェア権利者」という)により、他の書面あるいはWeb上の記載(別表に記載のサイトURLを含む)等を通じ、本約款の他当該ソフトウェア固有の利用条件、使用許諾条件、ポリシー等が明示されている場合、それらは一体としてソフトウェアサービスの使用許諾条件を構成するものとし、甲は、本約款に加え、当該条件等を遵守することを要するものとします。なお、当該明示の効力については、前条第3項「なお書」以下に準ずるものとします。
4. 本契約を締結の上、ソフトウェアサービスの利用を開始することにより、甲は対象ソフトウェアの利用条件、使用許諾条件等に同意したものとみなされます。
ソフトウェアの使用許諾. 1. 当社は、本ソフトウェアについて、これをダウンロードした利⽤者に対し、本規約に従うことを条件に、無償かつ⾮独占的な使⽤を許諾します。なお、本ソフトウェアの著作権その他の知的財産権を含む⼀切の権利は当社に帰属します。
2. 前項の利⽤者は、当社の承諾なく、商⽤、私的利⽤を問わず、本ソフトウェアを複製、修正、改変、及び再頒布(総称して、以下「複製等」といいます。なお、再頒布については、本ソフトウェア⾃体のみならず、利⽤者において本ソフトウェアを改変して作成したソフトウェア、⼜は利⽤者が作成した本ソフトウェアを組み込んだ成果物(以下 「本成果物」といいます。)を頒布することを含みます。)することができ、また本ソフトウェアを⽤いて⼆次的著作物を作成することができます。但し、利⽤者が、再頒布をする場合、以下の各号に従わなければなりません。
(1) 本ソフトウェア⼜は本成果物の受領者に本規約の写し⼜は本規約の URL を提供すること。
(2) 本ソフトウェアに変更を加えたファイル等については、利⽤者において変更したということが客観的に明らかになる告知を含めること。
(3) 本成果物を頒布する場合は、本成果物に含まれている本ソフトウェアの著作権その他の権利が当社に帰属していることについての告知をすること。
3. 当社は、当社が必要と合理的に判断する場合、あらかじめ利⽤者に通知することなく、いつでも本ソフトウェアの全部⼜は⼀部の内容を変更(本ソフトウェアのバージョンアップを含みますが、これに限りません。)し、⼜はその提供を中⽌することができるものとします。
ソフトウェアの使用許諾. 1. 当協議会は、本規約に定める条件に従い、登録ユーザーに対してのみ、本サービスをサービス諸規約に定めるすべての条項に従って使用する目的の範囲に限定して、本ソフトウェアにつき、日本国内における譲渡不能かつ非独占的な使用を許諾します。
2. 前項に定める条件に従わず、または前項に定める目的の範囲外で本ソフトウェアを使用することは、いかなる場合もこれを禁じます。
ソフトウェアの使用許諾. ユーザは、前条第 2 項などに基づき当社のソフトウェアを利用する場合、当社のソフトウェアについて以下各号記載の行為を行ってはなりません。
(1) ソフトウェアの全部または一部の複製
(2) ソフトウェアの公衆送信または自動公衆送信
(3) ソフトウェアの全部または一部の改変、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル
(4) ソフトウェアの全部または一部の第三者への使用許諾または提供(譲渡、転貸、担保提供を含むがこれに限らない)
(5) ソフトウェアの使用につき端末機器の指定がある場合は、全部または一部の端末機器以外の機器での使用
(6) 上記以外で、ソフトウェアに関する知的財産権または企業秘密を侵害する行為
ソフトウェアの使用許諾. 利用者は、ソフトウェアの使用許諾を遵守するものとします。