Common use of 契約不適合責任期間 Clause in Contracts

契約不適合責任期間. 第18条 発注者は、引き渡された物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、契約の内容に適合しないことを知った日から1年以内でなければ、契約不適 合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が物品の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

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契約不適合責任期間. 第18条 発注者は、引き渡された物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、契約の内容に適合しないことを知った日から1年以内でなければ、契約不適 合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が物品の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない第 20 条 発注者は、引き渡された物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しな いものであるとき、契約の内容に適合しないことを知った日から1年以内でなければ、契約不適合を事由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は 契約の解除をすることができない。ただし、発注者が物品の引渡しを受けた時点にお いて、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、こ の限りでない

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契約不適合責任期間. 第18条 発注者は、引き渡された物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、契約の内容に適合しないことを知った日から1年以内でなければ、契約不適 合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が物品の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない第20条 発注者は、引き渡された物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、契約の内容に適合しないことを知った日から1年以内でなければ、契約不適合を事由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が物品の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない

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