Common use of 契約不適合責任期間 Clause in Contracts

契約不適合責任期間. 発注者は、引き渡された物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、契約の内容に適合しないことを知った日から1年以内でなければ、契約不適 合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が物品の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

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Samples: Sales Contracts, Sales Contract

契約不適合責任期間. 発注者は、引き渡された物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、契約の内容に適合しないことを知った日から1年以内でなければ、契約不適 合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が物品の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない発注者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、契約期間終了後1年以内にその旨を受注者に通知しなければ、契 約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が成果品の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない

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Samples: Contract for System Development

契約不適合責任期間. 発注者は、引き渡された物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、契約の内容に適合しないことを知った日から1年以内でなければ、契約不適 合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が物品の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない発注者は、引き渡された物品等が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、契約の内容に適合しないことを知った日から1年以内にその旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を事由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、契約代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が物品等の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない

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Samples: 入札説明書

契約不適合責任期間. 発注者は、引き渡された物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、契約の内容に適合しないことを知った日から1年以内でなければ、契約不適 合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が物品の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない発注者は、引き渡された印刷物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、契約の内容に適合しないことを知った日から1年以内にその旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が印刷物の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない

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Samples: 印刷製本契約

契約不適合責任期間. 発注者は、引き渡された物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、契約の内容に適合しないことを知った日から1年以内でなければ、契約不適 合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が物品の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない発注者は、引き渡された物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、契約の内容に適合しないことを知った日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が物品の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない

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Samples: 物品売買契約

契約不適合責任期間. 発注者は、引き渡された物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、契約の内容に適合しないことを知った日から1年以内でなければ、契約不適 合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が物品の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない発注者は、引き渡された物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しな いものであるとき、契約の内容に適合しないことを知った日から1年以内でなければ、契約不適合を事由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は 契約の解除をすることができない。ただし、発注者が物品の引渡しを受けた時点にお いて、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、こ の限りでない

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Samples: 公立大学法人大阪物品調達及び委託業務等に係る一般競争入札

契約不適合責任期間. 発注者は、引き渡された物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、契約の内容に適合しないことを知った日から1年以内でなければ、契約不適 合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が物品の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない発注者は、 引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約不適合であるときは、 契約不適合であることを知った日から1 年以内でなければ、 契約不適合を理由とした履行の追完請求、 損害賠償の請求、 契約金額の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、 発注者が成果物の引渡しを受けた時点において、 受注者がその不適合を知り、 又は重大な過失によって知らなかったときは、 この限りでない

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Samples: 業務委託契約