Common use of 契約不適合責任期間 Clause in Contracts

契約不適合責任期間. 第26条 賃借人は、引き渡された目的物に関し、第5 条第6 項の規定による引渡し( 以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除 (以下この条において「請求等」という。) をすることができない。

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契約不適合責任期間. 第26条 賃借人は、引き渡された目的物に関し、第5 条第6 項の規定による引渡し( 以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除 (以下この条において「請求等」という第17条の2 賃借人は、引き渡された物件に関し、第6条第1項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない) をすることができない。

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契約不適合責任期間. 第26条 賃借人は、引き渡された目的物に関し、第5 賃借人は、引き渡された自動車に関し、第5 条第6 項の規定による引渡し( 以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除 (以下この条において「請求等」という。) をすることができない。

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