契約不適合責任期間. 成果品の引渡しを要する業務においては、発注者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、その契約不適合を知った日から1年間以内にその旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が成果品の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
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契約不適合責任期間. 成果品の引渡しを要する業務においては、発注者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、その契約不適合を知った日から1年間以内にその旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が成果品の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、成果物の引渡しを受けた日から1 年以内にその旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が成果物の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
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Samples: 電力調達契約
契約不適合責任期間. 成果品の引渡しを要する業務においては、発注者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、その契約不適合を知った日から1年間以内にその旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が成果品の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、成果物の引渡しを受けた日から1年以内にその旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が成果物の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
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Samples: 業務委託契約書
契約不適合責任期間. 成果品の引渡しを要する業務においては、発注者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、その契約不適合を知った日から1年間以内にその旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が成果品の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない成果品の引渡しを要する業務においては、発注者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、その契約不適合を知った日から1年以内にその旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が成果品の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
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Samples: 公立大学法人大阪物品調達及び委託業務等に係る一般競争入札
契約不適合責任期間. 成果品の引渡しを要する業務においては、発注者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、その契約不適合を知った日から1年間以内にその旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が成果品の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない成果品の引渡しを要する業務においては、発注者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、その契約不適合を知った日から1年以内にその旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が成果品の引渡しを受けた時点において、受注者がその 不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
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Samples: 入札説明書