契約不適合責任期間等. 委託者は、引き渡された成果物に関し、第20条第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた後、その不適合を知った時から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
Appears in 6 contracts
契約不適合責任期間等. 委託者は、引き渡された成果物に関し、第20条第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた後、その不適合を知った時から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない委託者は、引き渡された成果品に関し、第11条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、業務委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
Appears in 5 contracts
契約不適合責任期間等. 委託者は、引き渡された成果物に関し、第20条第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた後、その不適合を知った時から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない委託者は、引き渡された成果品に関し、第 11 条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、業務委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
Appears in 4 contracts
契約不適合責任期間等. 委託者は、引き渡された成果物に関し、第20条第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた後、その不適合を知った時から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない委託者は、引き渡された成果物に関し、第21条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
Appears in 2 contracts
Samples: 中間貯蔵工事情報センターのリニューアルに伴う展示・内装設計等業務, 分析業務委託契約
契約不適合責任期間等. 委託者は、引き渡された成果物に関し、第20条第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた後、その不適合を知った時から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない委託者は、引き渡された成果品に関し、第32条第3項又は第4項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
Appears in 2 contracts
契約不適合責任期間等. 委託者は、引き渡された成果物に関し、第20条第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた後、その不適合を知った時から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない委託者は、引き渡された成果物に関し、第20条第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
Appears in 2 contracts
契約不適合責任期間等. 委託者は、引き渡された成果物に関し、第20条第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた後、その不適合を知った時から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない委託者は、引き渡された成果物に関し、第32条第5項及び第6項(第39条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下本条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、契約代金の減額の請求又は契約の解除(以下本条において「請求等」という。)をすることができない。
Appears in 2 contracts
契約不適合責任期間等. 委託者は、引き渡された成果物に関し、第20条第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた後、その不適合を知った時から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない発注者は、引き渡された成果物又は役務の提供に関し、第19条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受け、その不適合を知った時から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
Appears in 2 contracts
Samples: 業務委託契約書, 業務委託契約書(単価契約)
契約不適合責任期間等. 委託者は、引き渡された成果物に関し、第20条第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた後、その不適合を知った時から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない委託者は、引き渡された成果品に関し、第12条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、業務委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
Appears in 2 contracts
契約不適合責任期間等. 委託者は、引き渡された成果物に関し、第20条第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた後、その不適合を知った時から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない委託者は、引き渡された成果物に関し、第28条第6項又は第7項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
Appears in 2 contracts
Samples: 工事監督補助等業務委託契約書, 工事監督補助等業務委託契約書
契約不適合責任期間等. 委託者は、引き渡された成果物に関し、第20条第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた後、その不適合を知った時から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない委託者は、引き渡された成果物に関し、第32 条第3項又は第4項(第38 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除 (以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
Appears in 1 contract
Samples: 設計監理業務仮契約
契約不適合責任期間等. 委託者は、引き渡された成果物に関し、第20条第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた後、その不適合を知った時から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない委託者は、引き渡された成果品に関し、第14条第2項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
Appears in 1 contract
Samples: 業務委託契約
契約不適合責任期間等. 委託者は、引き渡された成果物に関し、第20条第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた後、その不適合を知った時から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない委託者は、引き渡された成果品に関し、第12条第4項又は第5項(第 17条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
Appears in 1 contract
Samples: 業務委託契約
契約不適合責任期間等. 委託者は、引き渡された成果物に関し、第20条第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた後、その不適合を知った時から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない委託者は、引き渡された成果物に関し、第 30 条第3項(第 36 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
Appears in 1 contract
Samples: 委託業務契約
契約不適合責任期間等. 委託者は、引き渡された成果物に関し、第20条第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた後、その不適合を知った時から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない委託者は、引き渡された成果物に関し、第24条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
Appears in 1 contract
Samples: 業務委託契約
契約不適合責任期間等. 委託者は、引き渡された成果物に関し、第20条第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた後、その不適合を知った時から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない委託者は、引き渡された成果物に関し、第31条第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
契約不適合責任期間等. 委託者は、引き渡された成果物に関し、第20条第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた後、その不適合を知った時から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない委託者は、引き渡された成果物に関し、第12条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
Appears in 1 contract
Samples: 業務委託契約書
契約不適合責任期間等. 委託者は、引き渡された成果物に関し、第20条第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた後、その不適合を知った時から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない委託者は、引き渡された成果物に関し、第12条第3項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
Appears in 1 contract
Samples: 業務委託契約書
契約不適合責任期間等. 委託者は、引き渡された成果物に関し、第20条第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた後、その不適合を知った時から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない委託者は、引き渡された成果物に関し、第29条第6項又は第7項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
Appears in 1 contract
Samples: 設計委託契約書
契約不適合責任期間等. 委託者は、引き渡された成果物に関し、第20条第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた後、その不適合を知った時から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない委託者は、引き渡された成果品に関し、第14条(第19条第4項の規定において準用する場合も含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から 2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
契約不適合責任期間等. 委託者は、引き渡された成果物に関し、第20条第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた後、その不適合を知った時から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない委託者は、引き渡された成果品に関し、第11 条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、業務委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
Appears in 1 contract
Samples: 委託契約
契約不適合責任期間等. 委託者は、引き渡された成果物に関し、第20条第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた後、その不適合を知った時から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない委託者は、引渡された目的物に関し、第10条第3項の規定による引渡しを受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
Appears in 1 contract
Samples: 業務委託契約
契約不適合責任期間等. 委託者は、引き渡された成果物に関し、第20条第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた後、その不適合を知った時から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない委託者は、引き渡された業務目的物に関し、第31 条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
契約不適合責任期間等. 委託者は、引き渡された成果物に関し、第20条第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた後、その不適合を知った時から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない委託者は、引き渡された成果物に関し、第 17 条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
Appears in 1 contract
Samples: 委託契約
契約不適合責任期間等. 委託者は、引き渡された成果物に関し、第20条第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた後、その不適合を知った時から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない委託者は、引き渡された成果物に関し、第 12 条第3項又は第4項の規定による引渡し (以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
Appears in 1 contract
Samples: 業務委託契約書
契約不適合責任期間等. 委託者は、引き渡された成果物に関し、第20条第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた後、その不適合を知った時から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない委託者は、引き渡された成果品に関し、第 10 条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、業務委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
Appears in 1 contract
Samples: 委託契約
契約不適合責任期間等. 委託者は、引き渡された成果物に関し、第20条第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた後、その不適合を知った時から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない委託者は、引き渡された業務目的物に関し、第 31 条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
Appears in 1 contract
Samples: 下水道業務委託契約
契約不適合責任期間等. 委託者は、引き渡された成果物に関し、第20条第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた後、その不適合を知った時から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない委託者は、引き渡された成果品に関し、第 12 条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、業務委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
Appears in 1 contract
Samples: 委託契約
契約不適合責任期間等. 委託者は、引き渡された成果物に関し、第20条第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた後、その不適合を知った時から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない委託者は、引き渡された成果品に関し、第9条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、業務委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
Appears in 1 contract
Samples: 委託契約