契約変更. (1) 委託者は、次の各号に掲げる場合において、設計業務の契約変更を行うものとする。 1)設計業務内容の変更により、契約金額に変更が生じる場合 2) 履行期間の変更を行う場合 3) 担当職員と受託者が協議し、設計業務履行上必要があると認められた場合 4) 契約約款第30条の規定に基づき、契約金額の変更に代える設計図書の変更を行った場合 (2) 委託者が、前項の場合において変更する契約図書は、次の各号に基づき作成するものとする。 1) 1.19条件変更の規定に基づき担当職員が受託者に指示した事項 2) 設計業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項 3) その他委託者又は担当職員と受託者の協議で決定された事項
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Samples: 下水管渠実施設計業務委託標準仕様書
契約変更. 1. 発注者は、次の各号に掲げる場合において、測量業務契約の変更を行うものとする。
(1) 委託者は、次の各号に掲げる場合において、設計業務の契約変更を行うものとする。 1)設計業務内容の変更により、契約金額に変更が生じる場合測量業務内容の変更により業務委託料に変更を生じる場合
(2) 履行期間の変更を行う場合
(3) 担当職員と受託者が協議し、設計業務履行上必要があると認められた場合監督職員と受注者が協議し、測量業務施行上必要があると認められる場合
(4) 契約約款第30条の規定に基づき、契約金額の変更に代える設計図書の変更を行った場合契約書第29条の規定に基づき業務委託料の変更に代える設計図書の変更を行う場合
2. 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。
(1) 第1122条の規定に基づき監督職員が受注者に指示した事項
(2) 委託者が、前項の場合において変更する契約図書は、次の各号に基づき作成するものとする。測量業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項
1) 1.19条件変更の規定に基づき担当職員が受託者に指示した事項
2) 設計業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項
(3) その他委託者又は担当職員と受託者の協議で決定された事項その他発注者又は監督職員と受注者との協議で決定された事項
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Samples: 測量業務共通仕様書
契約変更. (1) 委託者は、次の各号に掲げる場合において、設計業務の契約変更を行うものとする。 1)設計業務内容の変更により、契約金額に変更が生じる場合1 発注者は、次の各号に掲げる場合において、業務の委託契約の変更を行うものとする。
2) (1) 業務内容の変更により委託料に変更を生じる場合
(2) 履行期間の変更を行う場合
3) 担当職員と受託者が協議し、設計業務履行上必要があると認められた場合(3) 監督職員と受注者が協議し、業務施行上必要があると認められる場合
4) 契約約款第30条の規定に基づき、契約金額の変更に代える設計図書の変更を行った場合(4) 契約書第 31 条の規定に基づき、委託料の変更に代える設計図書の変更を行う場合
(2) 委託者が、前項の場合において変更する契約図書は、次の各号に基づき作成するものとする2 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を、次の各号に基づき作成するものとする。
1) 1.19条件変更の規定に基づき担当職員が受託者に指示した事項(1) 第1-15 条条件変更等の規定に基づき、監督員が受注者に指示した事項
2) 設計業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項(2) 業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項
3) その他委託者又は担当職員と受託者の協議で決定された事項(3) その他発注者又は監督員と受注者との協議で決定された事項第1-17 条
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Samples: 共通仕様書
契約変更. (1) 委託者は、次の各号に掲げる場合において、設計業務の契約変更を行うものとする。 1)設計業務内容の変更により、契約金額に変更が生じる場合1 発注者は、次の各号に掲げる場合において、測量業務委託契約の変更を行うものとする。
2) (1) 測量業務内容の変更により委託料に変更が生じる場合
(2) 履行期間の変更を行う場合
3) 担当職員と受託者が協議し、設計業務履行上必要があると認められた場合(3) 監督員と受注者が協議し、測量業務履行上必要があると認められる場合
4) 契約約款第30条の規定に基づき、契約金額の変更に代える設計図書の変更を行った場合(4) 契約書第 30 条の規定に基づき委託料の変更に代える設計図書の変更を行う場合
(2) 委託者が、前項の場合において変更する契約図書は、次の各号に基づき作成するものとする2 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。
1) 1.19条件変更の規定に基づき担当職員が受託者に指示した事項(1) 第 22 条の規定に基づき監督員が受注者に指示した事項
2) 設計業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項(2) 測量業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項
3) その他委託者又は担当職員と受託者の協議で決定された事項(3) その他発注者又は監督員と受注者との協議で決定された事項
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Samples: 測量業務共通仕様書
契約変更. (1) 委託者は、次の各号に掲げる場合において、設計業務の契約変更を行うものとする。 1)設計業務内容の変更により、契約金額に変更が生じる場合1 発注者は、次の各号に掲げる場合において、設計業務等委託契約の変更を行うものとする。
2) (1) 業務委託料に変更を生じる場合
(2) 履行期間の変更を行う場合
3) 担当職員と受託者が協議し、設計業務履行上必要があると認められた場合(3) 監督員と受注者が協議し、設計業務等施行上必要があると認められる場合
4) 契約約款第30条の規定に基づき、契約金額の変更に代える設計図書の変更を行った場合(4) 契約書第30条の規定に基づき委託料の変更に代える設計図書の変 更を行った場合
(2) 委託者が、前項の場合において変更する契約図書は、次の各号に基づき作成するものとする2 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。
1) 1.19条件変更の規定に基づき担当職員が受託者に指示した事項(1) 第1120条の規定に基づき監督員が受注者に指示した事項
2) 設計業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項(2) 設計業務等の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項
3) その他委託者又は担当職員と受託者の協議で決定された事項(3) その他発注者又は監督員と受注者との協議で決定された事項
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Samples: 土木設計業務委託契約書
契約変更. (1) 委託者は、次の各号に掲げる場合において、設計業務の契約変更を行うものとする。 1)設計業務内容の変更により、契約金額に変更が生じる場合1. 発注者は、次の各号に掲げる場合において、業務委託契約の変更を行うものとする。
2) 1) 業務内容の変更により業務委託料に変更を生じる場合
2) 履行期間の変更を行う場合
3) 担当職員と受託者が協議し、設計業務履行上必要があると認められた場合3) 調査職員と受注者が協議し、業務施行上必要があると認められる場合
4) 契約約款第30条の規定に基づき、契約金額の変更に代える設計図書の変更を行った場合4) 契約書第30条の規定に基づき委託料の変更に代える設計図書の変更を行った場合
(2) 委託者が、前項の場合において変更する契約図書は、次の各号に基づき作成するものとする2. 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。
1) 1.19条件変更の規定に基づき担当職員が受託者に指示した事項1) 1-20の規定に基づき調査職員が受注者に指示した事項
2) 設計業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項2) 業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項
3) その他委託者又は担当職員と受託者の協議で決定された事項3) その他発注者又は調査職員と受注者との協議で決定された事項
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Samples: 発注者支援業務共通仕様書