契約容量の算定方法 のサンプル条項

契約容量の算定方法. 契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1,000 なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200ボルトといたします。
契約容量の算定方法. ニ ②または(3) ニ ③の場合の契約容量または契約電力は、次により算定いたします。イ 供給電気方式及び供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルト または交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)× 電圧(ボルト)× 1/1,000 なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトといたします。
契約容量の算定方法. お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は次により算定いたします。
契約容量の算定方法. 14(プラスでんきプラン)(2)ハの契約容量は,次により算定いたします。 (1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(アンペア)× 電圧(ボルト)× 1 1,000 なお,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は,200 ボルトといたします。 (2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(アンペア)× 電圧(ボルト) × 1.732 × 1
契約容量の算定方法. 契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下の算式により算定された値とします。 (1) 従量電灯または低圧電力で供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)× 1,000 (2) 従量電灯または低圧電力で供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
契約容量の算定方法. 契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下の算式により算定された値とします。 (1) 従量電灯または低圧電力で供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1,000 (2) 従量電灯または低圧電力で供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1,000
契約容量の算定方法. 供給電気方式及び供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト若しく は 200 ボルト又は 交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト若しくは 200 ボルトの場合 1 1,000 契約電流 30 アンペア 858 円 00 銭 契約電流 40 アンペア 1,144 円 00 銭 契約電流 50 アンペア 1,430 円 00 銭 契約電流 60 アンペア 1,716 円 00 銭 電力量料金 最初の120 キロワット時までの1 キロワット時に つき 19 円 88 銭 120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき 26 円 48 銭 300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 30 円 57 銭 最低月額料金(1 契約につき) 235 円 84 銭
契約容量の算定方法. 40 6 進相用コンデンサ取付容量基準 40

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  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 本サービス用設備等の障害等 1. 当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。 2. 当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理又は復旧します。 3. 当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。 4. 当社は、本サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理又は復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。

  • 解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。

  • Point 契約約款第19条(設計図書の変更)では発注者は必要があると認める時は自らの意志で設計図書を変更できるとされており、工事目的物の変更を受注者に通知し、工期又は請負代金の変更を行う。

  • 失格事項 次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格とする。

  • 違約金 乙は、前条第1項の規定 より、この契約の全部又は一部を甲 より解除された場合は、違約金として解約部分 対する価格の100分の20 相当する金額を甲 対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。

  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • 本サービスの中止 契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。