Common use of 契約期間・解除 Clause in Contracts

契約期間・解除. 1.本契約の有効期間は、本契約の成立日より当社と原契約が終了するまでとします。ただし、原契約の有効期間中であっても、事業者が適用条件を満たさないと当社が判断した場合、事業者が適用条件を満たさなくなった時点において本契約は終了するものとします。なお、本契約の終了により、当然に原契約も終了するものではありません。

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契約期間・解除. 1.本契約の有効期間は、本契約の成立日より当社と原契約が終了するまでとします。ただし、原契約の有効期間中であっても、事業者が適用条件を満たさないと当社が判断した場合、事業者が適用条件を満たさなくなった時点において本契約は終了するものとします。なお、本契約の終了により、当然に原契約も終了するものではありません1.本契約の有効期間は、原契約の終了までとします

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契約期間・解除. 1.本契約の有効期間は、本契約の成立日より当社と原契約が終了するまでとします。ただし、原契約の有効期間中であっても、事業者が適用条件を満たさないと当社が判断した場合、事業者が適用条件を満たさなくなった時点において本契約は終了するものとします。なお、本契約の終了により、当然に原契約も終了するものではありません1.本契約の有効期間は、本契約の成立日より当社と原契約が終了するまでとします。ただし、原契約の有効期間中であっても、事業者が利用条件を満たさないと当社が判断した場合、事業者が利用条件を満たさなくなった時点において本契約は終了するものとします。なお、本契約の終了により、当然に原契約も終了するものではありません

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