Common use of 契約者が行う解約 Clause in Contracts

契約者が行う解約. 1.契約者が本サービス利用契約の解約(ユーザー数の減少やオプション解約を含む)を希望する場合は、当社が定める解約申込書に必要事項を記入の上、契約終了月(第5条第 2項で自動更新された場合は更新後の契約終了月を含みます。)の前月の10日までに当社に提出し通知することにより、契約終了月で利用契約を解約することができます。ただし、最低利用期間中の解約については第4条の定めに従うものとします。

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契約者が行う解約. 1.契約者が本サービス利用契約の解約(ユーザー数の減少やオプション解約を含む)を希望する場合は、当社が定める解約申込書に必要事項を記入の上、契約終了月(第5条第 2項で自動更新された場合は更新後の契約終了月を含みます。)の前月の10日までに当社に提出し通知することにより、契約終了月で利用契約を解約することができます。ただし、最低利用期間中の解約については第4条の定めに従うものとします1.契約者が本サービス利用契約の解約(ユーザー数の減少やオプション解約を含む)を希望する場合は、当社が定める解約申込書に必要事項を記入の上、契約終了月の前月の1 0日までに当社が定める方法で当社に提出し通知することにより、契約終了月で当該契約を解約することができます。ただし、最低利用期間中の解約については第4条(最低利用期間)の定めに従うものとします

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