契約者による契約の解約 のサンプル条項

契約者による契約の解約. 契約者は、契約を解約しようとするときは、あらかじめその旨を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により申し出ていただきます。
契約者による契約の解約. 第 15 条 契約者は、契約を解約しようとするときは、あらかじめその旨を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により申し出ていただきます。
契約者による契約の解約. 契約者は、本契約を解約するときは、当社所定の書面により当社に通知するものとします。
契約者による契約の解約. 契約者は、解約日の 1 ヶ月以上前に書面による予告をもって、本契約を解約することができるものとします。原則、契約満了日前に解約した場合でも契約金額の一部払い戻しは行いません。(但し、当社の責に帰すべき理由による場合を除く)
契約者による契約の解約. 契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この契約を解約することができます。ただし、この場合において、当社が未払込料金(注)を請求したときには、契約者は、その料金を払い込まなければなりません。 (注)未払込料金 解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき料金のうち、払込みがなされていない料金をいいます。

Related to 契約者による契約の解約

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

  • 本サービスの解約 1.契約者は、運営元が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 35 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。

  • 特約の解約 1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 疑義の解決 第34条 この契約書に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と請負者とが協議の上、解決するものとする。 (補則)

  • 本契約の解除 第 10 条 国は、実施契約が解除その他の理由で空港運営事業終了日前に終了した場合に限り、本契約を解除することができる。

  • 乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • 発注者の解除権 第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 契約者からの解約 本サービスの契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。