契約者による契約の解約. 契約者は、契約を解約しようとするときは、あらかじめその旨を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により申し出ていただきます。
契約者による契約の解約. 第 15 条 契約者は、契約を解約しようとするときは、あらかじめその旨を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により申し出ていただきます。
契約者による契約の解約. 契約者は、本契約を解約するときは、当社所定の書面により当社に通知するものとします。
契約者による契約の解約. 契約者は、解約日の 1 ヶ月以上前に書面による予告をもって、本契約を解約することができるものとします。原則、契約満了日前に解約した場合でも契約金額の一部払い戻しは行いません。(但し、当社の責に帰すべき理由による場合を除く)
契約者による契約の解約. 契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この契約を解約することができます。ただし、この場合において、当社が未払込料金(注)を請求したときには、契約者は、その料金を払い込まなければなりません。 (注)未払込料金 解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき料金のうち、払込みがなされていない料金をいいます。