当社による契約の解除. 1. 契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、当該契約者に事前に通知または催促することなく、直ちに当該契約者の本サービス契約の全てまたは一部を解除することができるものとします。
(1) 第 8 条(譲渡禁止等)、第 15 条(禁止事項)に該当する行為を行った場合
(2) 当社への申告、届け出、登録内容に虚偽、誤記があった場合
(3) 料金等の支払債務の履行遅延または不履行があった場合
(4) クレジットカード業者、決済代行業者、金融機関等により契約者の指定した支払用のクレジットカードや金融機関の口座の利用が停止させられた場合
(5) 契約者に対する破産の申立があった場合、または契約者が未成年者、成年被後見人、被保佐人及び民法第 17 条第 1 項の審判を受けた被補助人のいずれかであり、契約に関して親権者、後見人または代理権付与の審判がなされた補助人もしくは保佐人その他の法定代理人の同意等を得ていなかった場合やかかる審判から回復していない場合、または再生手続き開始の申立てがあった場合
(6) 本規約や利用規約等に違反した場合
(7) 第 23 条(利用の停止)の適用後、その事由が解決しないまたは解決する見込みがないと当社が判断した場合
(8) 第 11 条(申し込みの承諾等)1 項各号に該当することが判明した場合
(9) その他、契約者として不適切と当社が判断した場合
2. 前項の規定に従い契約を解除された場合、当該契約者は、サービスに関連する当社に対する債務について当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を、当社の指示する方法でただちに一括して支払うものとします。なお、当社は、既に支払われた料金等を、一切払い戻し致しません。
当社による契約の解除. 当社は以下のいずれかに該当する場合、本契約を解除することができます。この場合、当社は、受講者から受領した金銭を一切返金しないものとし、受講者は、当該解除について一切異議を述べないものとします。
(1) 受講者が本規約の規定のいずれかに違反した場合
(2) 第 3 条各号に該当する事由が判明した場合
(3) 受講者が当社に対し、所定の期日までに必要な費用の支払いを完了しなかった場合。
(4) 受講者が所定の期日までに必要な書類の提出をしない場合。
(5) 受講者が正当な理由なく、オリエンテーションを実施する上で必要な当社の指示に従わない等、本契約を履行するのに困難な事情がある場合。
(6) 受講者が当社に提出した情報に、虚偽あるいは重大な遺漏のあることが判明した場合。
(7) その他当社が受講者として不適切であると判断した場合。
当社による契約の解除. 1 当社は、第 41 条(利用停止)第1項の規定により本サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、その契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の規定によりその本サービスの契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
3 第 41 条(利用停止)第1項各号の規定に該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、本条の規定にかかわらず、利用停止をしないで本サービスの契約を解除することがあります。
当社による契約の解除. 当社は、次の場合には本契約を解除することがあります。
当社による契約の解除. 当社は、次の場合には、本契約を解除することがあります。
1) 工事費その他の債務の全部又は一部について支払期日を経過してもなお支払わない又は支払わない恐れのあるとき。
2) 契約の申込みに当たって、事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
3) 当社が工事契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡したとき。
4) 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でサービス継続が出来ないとき。
5) 工事契約または契約者と当社との間で成立した契約に違反した又は違反する恐れがある場合。
6) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 尚、契約者は契約解除にともない債務の履行を免除されるものではありません
当社による契約の解除. 1. 契約者が以下のいずれかの項目に該当する場合、当社は当該契約者に事前に何等通知又は催告することなく、契約の一部または全部を解除できるものとします。
(1) 申込時に虚偽の申告をした場合
(2) サービスの運営を妨害した場合(必要以上の連絡の要求も含まれる)
(3) サービスの利用料等その他の債務の履行を遅滞し、または支払を拒否した場合
(4) 不渡り、破産等により債務の履行、または支払いが困難であると当社が判断した場合
(5) 本規約のいずれかに違反した場合
(6) 当社の名誉を著しく毀損した場合
(7) その他当社が契約者として不適当と判断した場合
2. 前項の場合、契約者は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している利用料その他の債務等当社に対して負担する債務の一切を一括して履行するものとします。
3. 契約者が本条第1項各号のいずれかへの該当により当社が損害を被った場合、当社は契約の解除の有無に拘わらず、被った損害の賠償を請求できるものとします。
当社による契約の解除. 当社は、利用者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本契約を解除することができるものとします。
当社による契約の解除. 1 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、その契約者に対して通知を行うことなく、本契約を解除することができます。
(1) 契約者が前条第 1 項各号のいずれかに該当した場合
(2) 前号に定めるほか、 契約者が本特約に違反した場合
(3) 当社が第 8 条第 1 項所定の住所に本件商品を配送したにもかかわらず、 契約者の不在等により本件商品の納入をすることができず、 かつ、 かかる配送の時から 1 週間を経過してもなお、 契約者から何らの連絡もない場合
(4) 対象サービスの料金、 賦払金および第 10 条第 2 項所定の関連費用の支払方法が当社所定の基準に従い当社所定の期限内に確定しなかった (契約者がかかる支払方法を申告しなかったために確定しなかった場合を含む) ために当社がヘーベル5G サービスの利用停止を行ったときにおいて、 かかる利用停止の事由が事後解消されなかったことを理由として当社が対象サービス契約を解除した場合。 (この場合、 本契約は、 対象サービス契約の解除と同時に解除されます。)
2 前項に従い当社が本契約を解除する場合において、その解除の時点において本件商品の契約者への納入が完了しているときは、当社は、かかる本件商品の返還を契約者に要求するか否かを選択することができます。契約者は、当社が返還を要求することを選択した場合は、契約者の費用負担において、かかる本件商品を当社所定の方法により当社に直ちに返還しなければなりません。
3 当社は、第1項に基づき本契約を解除した場合は、前項に定める選択に応じて次の各号に定める金額(当社が本条第1項に基づき前条第1項第1号に定める事由により解除した場合は、同号所定の未払いの賦払金に対する法定利 率による遅延損害金を加算した金額とします。)を限度として、かかる解除に伴う損害の賠償を契約者に請求することができます。
(1) 当社が返還の要求を選択した場合本件商品の使用料に相当する金額として当社の算定する金額(ただし、割賦販売価格から本件商品が返還されたときにおける価額として当社の算定する金額を控除した金額(以下「控除後金額」といいます。)が当社の算定する通常の使用料の金額を超えるときは、これに代えて、控除後金額とします。)
(2) 当社が返還の要求をしないことを選択した場合、割賦販売価格に相当する金額
4 第 2 項に従い当社が本件商品の返還を要求することを選択した場合において、 契約者がかかる要求後 14 日以内に当社所定の方法により本件商品を返還しなかった場合は、 前項の規定にかかわらず、 当社が賠償請求できる損害の金額の限度は前項第 2 号に定めるとおりとします。
5 第 1 項に従い当社が本契約を解除する場合において、その解除の時点にて本件商品の契約者への納入が完了していないときは、第 3 項は適用されず、当社は、本契約の締結および履行のために通常要する費用として当社が算定する金額 (当社が本条第 1 項に基づき前条第 1 項第 1 号に定める事由により解除した場合は、 同号所定の未払いの賦払金に対する法定利率による遅延損害金を加算した金額とします。) を限度として、 かかる解除に伴う損害の賠償を契約者に請求することができます。
6 第 1 項に従い当社が本契約を解除し、かつ、第 2 項に従い当社が本件商品の返還を要求することを選択する場合において、当社が契約者から受領している賦払金があるときは、 当社は、 契約者からの本件商品の返還の完了を確認した後において、 かかる賦払金を契約者に返金します。 この場合、 当社は、 かかる返金する賦払金と第 3 項または第 4 項に従い当社が契約者に請求する損害賠償金を相殺することができます。
当社による契約の解除. 当社は、次の場合には本契約を解除することがあります。
(1) 契約の申し込みにあたって、事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(2) 第 8 条(利用の停止)の規定によりケーブルプラス電話の利用停止をされた契約者が、当社が指定する期日を経過してもその事実を解消しないとき。
(3) 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動、取り外し、変更、分解、損壊、又はその設備に線条その他の導体を接続したとき。
(4) 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でケーブルプラス電話の継続が出来ないとき。
(5) 社会情勢の変化、技術革新、設備更新、サービスの拡充等に伴い、当社がサービスの一部もしくは全部を終了するとき。また、代替構築によりケーブルプラス電話を継続できる場合で、そのために必要な引込設備や宅内設備の変更等について加入者の同意が得られないとき。
(6) 本規約又は KDDI が定める「ケーブルプラス電話サービス契約約款」に違反した又は違反する恐れがある場合。
(7) その他当社の業務遂行上支障があるとき。
当社による契約の解除. 当社は、前条第 1 項の規定により本サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、その契約を解除することがあります。