Common use of 契約者による解約 Clause in Contracts

契約者による解約. 1. 契約者が本サービスの契約を解約する場合は、次の方法にて当社に届け出るものとし、当社での手続き終了後、解約が成立するものとします。当社は、既に受領した利用料金その他の債務の払い戻し等は一切行いません。

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契約者による解約. 1. 契約者が本サービスの契約を解約する場合は、次の方法にて当社に届け出るものとし、当社での手続き終了後、解約が成立するものとします。当社は、既に受領した利用料金その他の債務の払い戻し等は一切行いません契約者が本サービスの解除を求める場合、当社が別途定める期日までに解約申請書の提出を行い、当社から解約確認書の送付をもって解約とします。その他の方法による解約は一切出来ないものとします

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