契約者貸付. ⑴に規定する範囲内で、当会社の定める額を限度とし、1回の貸付につき50,000円以上の金額とします。 4. 貸付期間 ① 貸付期間は貸付日から1年間とし、貸付期間満了日までに貸付金の元本と利息の合計額の返済がない場合は、1年ずつ延長します。ただし、保険期間満了日を限度とします。なお、この保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、貸付期間も終了するものとします。 ② ①の貸付日は、貸付金の交付方法が銀行預金口座への振込みである場合は当 会社が送金手続を行った日とし、その他の交付方法の場合は別に定める日とします。 5. 貸付利率 ① 当会社の定める利率によります。 ② 貸付期間中において①の利率が変更されても適用利率は変更しません。 ③ 貸付期間が延長された場合は、延長時における①の利率によります。 6. 貸付金の返済 ① 貸付金は、貸付期間満了日までに、利息とともに返済するものとします。 ② 貸付期間が延長された場合は、延長前の貸付期間の利息は、新しい貸付金に元本として繰り入れます。
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Samples: 積立傷害保険契約, 積立火災保険契約, 積立火災保険(事業用プラン)契約
契約者貸付. ⑴に規定する範囲内で、当会社の定める額を限度とし、1回の貸付につき50,000円以上の金額とします。
4. 貸付期間 ① 貸付期間は貸付日から1年間とし、貸付期間満了日までに貸付金の元本と利息の合計額の返済がない場合は、1年ずつ延長します。ただし、保険期間満了日を限度とします。なお、この保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、貸付期間も終了するものとします。 ② ①の貸付日は、貸付金の交付方法が銀行預金口座への振込みである場合は当 会社が送金手続を行った日とし、その他の交付方法の場合は別に定める日とします①の貸付日は、貸付金の交付方法が銀行預金口座への振込みである場合は当会社が送金手続を行った日とし、その他の交付方法の場合は別に定める日とし ます。
5. 貸付利率 ① 当会社の定める利率によります。 ② 貸付期間中において①の利率が変更されても適用利率は変更しません。 ③ 貸付期間が延長された場合は、延長時における①の利率によります。
6. 貸付金の返済 ① 貸付金は、貸付期間満了日までに、利息とともに返済するものとします。 ② 貸付期間が延長された場合は、延長前の貸付期間の利息は、新しい貸付金に元本として繰り入れます。
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Samples: 積立火災保険契約, 積立火災保険(事業用プラン)契約, 積立傷害保険契約
契約者貸付. ⑴に規定する範囲内で、当会社の定める額を限度とし、1回の貸付につき50,000円以上の金額とします(1)に規定する範囲内で、当会社の定める額を限度とし、1回の貸 付につき5万円以上の金額とします。
4. 貸付期間 ① 貸付期間は貸付日から1年間とし、貸付期間満了日までに貸付金の元本と利息の合計額の返済がない場合は、1年ずつ延長します。ただし、保険期間満了日を限度とします。なお、この保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、貸付期間も終了するものとします。 ② ①の貸付日は、貸付金の交付方法が銀行預金口座への振込みである場合は当 会社が送金手続を行った日とし、その他の交付方法の場合は別に定める日とします貸付期間
(1) 貸付期間は貸付日から1年間とし、貸付期間満了日までに貸付金元利合計額の返済のない場合は、1年ずつ延長します。ただし、保険期間満了日を限度とします。なお、この保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、貸付期間も終了するものとします。
(2) (1)の貸付日は、貸付金の交付方法が銀行預金口座への振込みである場合には当会社が送金手続を行った日とし、その他の交付方法の場合には別に定める日と します。
5. 貸付利率 ① 貸付利率
(1) 当会社の定める利率によります。 ② 貸付期間中において①の利率が変更されても適用利率は変更しません。 ③ 貸付期間が延長された場合は、延長時における①の利率によります。
(2) 貸付期間中において(1)の利率が変更されても適用利率は変更しません。
(3) 貸付期間が延長された場合には、延長 時における(1)の利率によります。
6. 貸付金の返済 ① 貸付金の返済
(1) 貸付金は、貸付期間満了日までに、利息とともに返済するものとします。 ② 貸付期間が延長された場合は、延長前の貸付期間の利息は、新しい貸付金に元本として繰り入れます。
(2) 貸付期間が延長された場合は、前貸付期間の利息は、新しい貸付金に元本とし て繰り入れます。
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Samples: Insurance Policy, Insurance Agreement, Insurance Agreement
契約者貸付. ⑴に規定する範囲内で、当会社の定める額を限度とし、1回の貸付につき50,000円以上の金額とします第1項に規定する範囲内で、当会社の定める額を限度とし、1回の貸付につき50,000円以上の金額とします。
4. 貸付期間 ① 貸付期間は貸付日から1年間とし、貸付期間満了日までに貸付金の元本と利息の合計額の返済がない場合は、1年ずつ延長します。ただし、保険期間満了日を限度とします。なお、この保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、貸付期間も終了するものとします⑴ 貸付期間は貸付日から1年間とし、貸付期間満了日までに貸付金元利合計額の返済のないときは、1年ずつ延長します。ただし、保険期間満了日を限度とします。なお、この保険契約が保険期間の中途において終了したときは、貸付期間も終了するものとします。 ② ①の貸付日は、貸付金の交付方法が銀行預金口座への振込みである場合は当 会社が送金手続を行った日とし、その他の交付方法の場合は別に定める日とします⑵ ⑴の貸付日は、貸付金の交付方法が銀行預金口座への振込みである場合には当会社が送金手続を行った日とし、その他の交付方法の場合には別に定める日とします。
5. 貸付利率 ① ⑴ 当会社の定める利率によります。 ② 貸付期間中において①の利率が変更されても適用利率は変更しません⑵ 貸付期間中において⑴の利率が変更されても適用利率は変更しません。 ③ 貸付期間が延長された場合は、延長時における①の利率によります⑶ 貸付期間が延長された場合には、延長時における⑴の利率によります。
6. 貸付金の返済 ① ⑴ 貸付金は、貸付期間満了日までに、利息とともに返済するものとします。 ② 貸付期間が延長された場合は、延長前の貸付期間の利息は、新しい貸付金に元本として繰り入れます⑵ 貸付期間が延長されたときは、前貸付期間の利息は、新しい貸付金に元本として繰り入れます。
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Samples: 積立傷害保険契約