契約規定の変更 のサンプル条項

契約規定の変更. 1. 銀行は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。 2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を銀行ウェブサイトへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
契約規定の変更. 1. 本規定は、法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には変更されることがあります。変更された場合には変更後の内容が適用されます。 2. 前項に基づき本規定を変更するときは、その効力発生時期を定め、本規定を変更する旨および変更内容ならびに効力発生時期を銀行ホームページ、店頭掲示、その他相当の方法により通知いたします。
契約規定の変更. 法令の改正、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の相当の事由があ る場合には、銀行は、変更内容および変更日を銀行のホームページまたは営業店の窓口もしくはATMコーナへ掲示する等の方法で告知することにより、本規定の内容を変更することができるものとします。ただし、契約極度額の増減額等、諸条件の変更に関し他の条項において通知・公表等の有無・方法が定められている場合、その条項に従うものとします。
契約規定の変更. 法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、銀行は、変更内容について銀行ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
契約規定の変更. 1. この契約規定およびこの契約に係る各種規定は、法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には改定されることがあります。 2. 前項に基づきこの契約規定またはこの契約に係る各種規定を改定するときは、その効力発生時期を定め、この契約規定を改定する旨および改定の内容ならびに効力発生時期を当行ホームページ、店頭掲示、その他相当の方法により通知いたします。 《保証会社の保証を受けている場合のお知らせ》 1. 第6条、第7条および第8条第2項により、借主にこの債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行はこの債務の保証会社に対してこの債務全額の返済を請求することになります。 2. 保証会社が借主に代わってこの債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証会社にこの債務全額を返済することになります。
契約規定の変更. 1. 本契約規定及びこの契約にかかる各種規定は、法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には改定される場合があります。 2. 前項に基づき本規定又はこの契約に係る各種規定を改定するときは、その効力発生時期を定め、当該規定を改定する旨及び改定内容並びに効力発生時期を当行ホームページ、店頭掲示、その他相当の方法により周知するものとします。 1. カードの利用 (1) 道銀ATMカードローンは、ローン専用カードを発行いたしません。ATMカードローン機能がセットされた普通預金口座のキャッシュカード(以下「カード」といいます)を使用するものとします。 (2) カードは、当行および当行がオンライン現金自動支払機(自動預入支払機を含む。以下「支払機」といいます。)を使用して道銀ATMカードローン取引の当座貸越借入金を払出す場合(以下、当座貸越金を払出すことを単に「払出」といいます。)に利用することができます。 2. 支払機による払出し (1) 支払機を利用して払出すときは、支払機にカードを挿入し届出の暗証と金額ボタンにより操作してください。この場合、当座貸越金請求書の提出は必要ありません。 (2) 支払機による払出しは、1千円または1万円単位とし、1回あたりの払出しは当行が定めた金額の範囲内とします。 (3) 提携銀行の支払機により払出す場合に、払出金額と次条の手数料金額との合計額が道銀カードローン口座(以下「ローン口座」といいます。)の払出しできる金額をこえるときは、払出すことができません。

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  • 規定の変更 (1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 (2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 本規定の変更 1. 当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 規定の準用 この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

  • 規定の趣旨 この規定は、JAバンクが提供する「JAバンクアプリ」または「JAバンクホームページ」において「JAバンク投信ネットサービス」(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただく際の取決め(以下「本規定」といいます。)です。

  • 規定の改定 (1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項に、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める規定改正日以降、最初にこのカードを利用した日をもって承諾したものとみなし、その日以降の取引から適用するものとします。なお、新規定の適用開始日についても別の定めをした場合は、その定めによるものとします。

  • 主約款の規定の準用 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。

  • 関係規定の適用・準用 1 本規定に定めのない事項については、普通貯金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。 2 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。