契約開始日 のサンプル条項

契約開始日. 1. 当社からお客様への出荷をもって検収の完了と見なすものとします。
契約開始日. 1. 当社からお客様への出荷をもって検収の完了と見なし、当社はお客様に対して契約不適合責任を一切負わないものとします。
契約開始日. 本サービスの契約開始日は、乙が正式利用の申込みを受け、甲に対し本サービスの設定情報および本サービスの甲の識別符号を付与した日の翌日以降からとします。
契約開始日. 1. スグコネ端末保証サービスの契約開始日は、スグコネサービス約款第 10 条に定める契約開始日と同日とします。端末設備の到着後から契約開始日の前日までの期間に生じた端末設備の故障、破損、破裂、異常電圧、水濡れ、盗難、紛失等の事故は、スグコネ端末保証サービスの保証対象外となります。この場合の端末損害金の取扱いについては、スグコネサービス約款第 27 条及び第 28 条によるものとします。
契約開始日. お客様の申込に対する当社の出荷連絡の通知をお客様が受領することをもって契約開始とします。 · 当社はお客様の申込を随時受け付けます。 · 当社からお客様への出荷をもって検収の完了と見なすものとします。 · 出荷日は当社からお客様への出荷連絡に記載するものとします。
契約開始日. 1. スグコネモバイル端末保証サービスの契約開始日は、スグコネモバイルサービス約款第10 条に定める契約開始日と同日とします。端末設備の到着後から契約開始日の前日までの期間に生じた端末設備の故障、破損、破裂、異常電圧、水濡れ、盗難、紛失等の事故は、スグコネモバイル端末保証サービスの保証対象外となります。この場合の端末損害金の取扱いについては、スグコネモバイルサービス約款第 27 条及び第 28 条によるものとします。

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  • 本サービスの利用開始日 当社は、前条に基づき当社が承諾した日を本サービスの利用開始日(以下「利用開始日」といいます。)とし、利用開始日から本サービスを提供します。

  • 禁止行為 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

  • 受注者の催告による解除権 第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 名義変更 相続または特に当社が認める場合にのみ、新加入者は当社の確認を得て、旧加入者の名義を変更できるものとします。

  • 個人情報の利用 会員等は、当社が下記の目的のために前条(1)①ないし③の個人情報を利用することに同意します。

  • 報告および調査 1.借主は、金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。

  • 個人情報の利用目的 当社が取り扱う個人情報の利用目的は以下のとおりです。利用目的を超えて個人情報を利用することはありません。

  • 適用関係 1.会員は、本規約のほか、G社その他本サービスに内包・付随する各サービスの提供会社の定める利用規約(以下「サービス利用規約」といいます。)に従うものとします。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。

  • 弁済の充当順序 私の弁済額がこの契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。尚、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。