有償修理 のサンプル条項

有償修理. 当社は故障機を受領後、診断し、第 3 条に該当する場合は、有償対応とします。
有償修理. 1. 登録者等と弊社は、保守依頼製品の障害が第 3 条 2 項に定める原因に基づく場合又は第 8 条 6項に定める業務を伴う場合には、本サービスの対象外の障害又は業務として、交換・修理又は作業が有償で提供されることを確認します。 2. 弊社は、登録者等が本サービスの対象と判断して修理依頼を行った場合であっても、前項の規定に基づき、事後的に修理費用、基板代、技術料その他弊社が負担した費用を請求することができるものとします。
有償修理. 1. 本サービスの対象外と定める作業の依頼を受けた場合には、サービス提供者は、対応可能な範囲かつ顧客の支払いの同意を得た場合において有償修理を実施するものとします。有償修理の実施にあたり、顧客とサービス提供者との間で、別途見積りに基づく有償修理の契約等を締結するものとし、その利用料金は、顧客がサービス対象物件において実費により当該サ ービス提供者に直接支払うものとします。なお、夜間(当日)の有償対応が必要な場合には、部品の入手状況等により、当日中の作業を行えない場合があります。
有償修理. 弊社が、本サービスの適用対象外と判断した場合には、弊社は有償にて対象 PC の修理を実施するものとします。ただし、お客様が希望しない場合はこの限りではありません。
有償修理. 上記の無償保証が適用されないと当社が判断した場合、もしくは特定の消耗品の交換につきましては、製品の所有者に対し工賃と部品の価格規定に基づき有償修理をご提案いたします。 修理の御見積を提出後、3ヶ月以内に修理開始の御指示をお願い致します。3ヶ月を過ぎても修理開始の御指示が無い場合は、修理の可否を確認後、一旦御返却致します。
有償修理. 前条の規定にかかわらず、第 3 条に該当する場合は、有償対応とし、お客様は有償修理費を負担しなければならないものとします。
有償修理. 1. 本サービスの料金(修理料金及び、その他関連する料金)は、当社別途規定料金を適用します。 2. 本サービス料金は概算であり、状況・条件・諸事情により実際の料金とは異なる場合がございます。その際は別途見積をいたしますので、本サービスをご依頼の際に、当社担当者にご確認ご相談ください。 3. 本サービスのご利用にあたり、お客様が当社からの見積連絡を不要とされる場合、またはお客様から予め修理上限金額のご提示を頂いている場合には、当社から見積の金額のご連絡をせずに、修理を進めさせていただきます。
有償修理. 当社は故障機を受領後、診断し、第6条に該当する場合は、有償対応とします。

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  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を当行の指定する方法で送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日の1営業日前に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ、振込指定日に振込手続きを行います。なお振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • 有効期間 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、事業契約が終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • 家族特約が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

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