委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。 (1) 委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること (2) 委託先に対して、第27条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること (3) 委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第27条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること (4) 委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと (5) 委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること (6) 委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第27条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること (7) 加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第32条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること (8) 委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること 2. 委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第27条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。
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委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1) 委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2) 委託先に対して、第27条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること委託先に対して、第22条第 2項および第 3項の義務と同等の義務を負担させること
(3) 委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第27条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第22条第 4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4) 委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと
(5) 委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6) 委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第27条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第22条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7) 加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第32条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第26条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8) 委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2. 委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第27条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第22条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。
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Samples: Visaのタッチ決済/mastercardコンタクトレス取扱規約, 鹿児島カード Visaのタッチ決済/mastercardコンタクトレス取扱規約, Visaのタッチ決済/mastercardコンタクトレス取扱規約
委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1) 委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2) 委託先に対して、第27条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること委託先に対して、第37条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること
(3) 委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第27条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第37条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4) 委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと
(5) 委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6) 委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第27条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第37条第5項以下に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7) 加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第32条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第42条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8) 委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2. 委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第27条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第37条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。
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委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1) 委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2) 委託先に対して、第27条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること
(3) 委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第27条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4) 委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと
(5) 委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6) 委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第27条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7) 加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第32条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8) 委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じ て当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2. 委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第27条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。
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委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。
((1) ) 委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
((2) ) 委託先に対して、第27条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること
((3) ) 委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第27条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
((4) ) 委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと
((5) ) 委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
((6) 委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第27条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること) 委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第27条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
((7) ) 加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第32条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
((8) ) 委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2. 委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第27条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。
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委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に、従わなければならないものとする。
((1) 委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること) 委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認 すること
((2) 委託先に対して、第27条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること) 委託先に対して、第38条第2項及び第3項の義務と同等の義務を負担させること
((3) 委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第27条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること) 委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第38条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
((4) 委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと) 委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと
((5) ) 委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
((6) 委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第27条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること) 委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第38条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
((7) 加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第32条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること) 加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第44条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
((8) ) 委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2. 委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第27条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第38条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとする。
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Samples: フレッツ・スマートペイ クレジットカード決済プランサービス利用規約, フレッツ・スマートペイ クレジットカード決済プランサービス利用規約
委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1) 委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2) 委託先に対して、第27条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること委託先に対して、第22条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること
(3) 委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第27条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第22条第 4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4) 委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと
(5) 委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6) 委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第27条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第22条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7) 加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第32条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第26条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8) 委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2. 委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第27条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第22条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。
Appears in 2 contracts
Samples: スルガカード Visaのタッチ決済/mastercardコンタクトレス取扱規約, Visaのタッチ決済/mastercardコンタクトレス取扱規約
委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1) 委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2) 委託先に対して、第27条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること
(3) 委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第27条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第27条第4項に準じて加盟店から委託先に対して措置の変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4) 委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと
(5) 委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6) 委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第27条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7) 加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第32条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること加盟店および当社が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第32条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8) 委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2. 委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第27条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。
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委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1) 委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2) 委託先に対して、第27条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること委託先に対して、第22条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること
(3) 委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第27条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第22条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4) 委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと
(5) 委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6) 委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第27条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第22条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7) 加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第32条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第26条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8) 委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2. 委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第27条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第22条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。
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Samples: Visaのタッチ決済/mastercardコンタクトレス取扱規約, しんきんカード Visa Paywave/mastercard コンタクトレス取扱規約
委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1) 委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2) 委託先に対して、第27条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること委託先に対して、第22条第 2項および第 3項の義務と同等の義務を負担させること
(3) 委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第27条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第22条第 4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4) 委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと
(5) 委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6) 委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第27条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第22条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7) 加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第32条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第26条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8) 委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当 該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2. 委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第27条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第22条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。
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Samples: Visa Paywave/mastercardコンタクトレス取扱規約
委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1) 委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2) 委託先に対して、第27条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること
(3) 委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第27条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4) 委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認 すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと
(5) 委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6) 委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第27条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7) 加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第32条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第32条に定める調査権限と同等の 権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8) 委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2. 委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第27条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。
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Samples: 加盟店規約
委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1) 委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2) 委託先に対して、第27条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること
(3) 委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第27条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4) 委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと
(5) 委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6) 委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第27条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7) 加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第32条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第32条に定める調査権限と同等の 権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8) 委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2. 委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第27条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。
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委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1) 委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2) 委託先に対して、第27条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること委託先に対して、第22条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること
(3) 委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第27条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第22条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4) 委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと
(5) 委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱い を委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6) 委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第27条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第22条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7) 加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第32条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第26条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8) 委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2. 委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第27条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第22条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。
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委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1) 委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2) 委託先に対して、第27条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること委託先に対して、第22条第 2項および第 3項の義務と同等の義務を負担させること
(3) 委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第27条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第22条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4) 委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと
(5) 委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6) 委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第27条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第22条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7) 加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第32条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第26条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8) 委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2. 委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第27条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第22条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。
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委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1) 委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2) 委託先に対して、第27条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること委託先に対して、第27条第2項及び第3項の義務と同等の義務を負担させること
(3) 委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第27条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4) 委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと
(5) 委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6) 委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第27条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第27条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7) 加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第32条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8) 委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2. 委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第27条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。
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委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1) 委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2) 委託先に対して、第27条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること
(3) 委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第27条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4) 委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと
(5) 委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6) 委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第27条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第27条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委 託契約中に定めること
(7) 加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第32条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8) 委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2. 委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第27条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。
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Samples: 加盟店規約
委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1) 委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2) 委託先に対して、第27条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること
(3) 委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第27条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4) 委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと
(5) 委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6) 委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第27条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7) 加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第32条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8) 委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2. 委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第27条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。
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Samples: 加盟店規約
委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1) 委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2) 委託先に対して、第27条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること委託先に対して、第22条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること
(3) 委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第27条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第22条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4) 委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと
(5) 委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること定めること
(6) 委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第27条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第22条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7) 加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第32条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第26条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8) 委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2. 委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第27条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第22条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。
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委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1) 委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2) 委託先に対して、第27条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること
(3) 委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第27条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4) 委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと
(5) 委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6) 委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第27条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7) 加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第32条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第32条に定める調査権限と同等の権限 を有する旨を委託契約中に定めること
(8) 委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2. 委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第27条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。
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委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、次の基準に従わなければならないものとします。
(1) 委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2) 委託先に対して、第27条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること
(3) 委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第27条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および第27条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4) 委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと
(5) 委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6) 委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第27条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第27条第5項から第8項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7) 加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第32条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第33条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8) 委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2. 委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第27条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第27条第5項ないし第9項と同等の義務を負うものとします。
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委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1) 委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2) 委託先に対して、第27条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること委託先に対して、第37条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること
(3) 委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第27条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第37条第4項に準じて加盟店から委託先に対して措置の変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4) 委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと
(5) 委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6) 委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第27条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第37条第5項ないし第8項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7) 加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第32条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること加盟店および当社が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第42条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8) 委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2. 委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第27条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第37条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。
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委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1) 委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2) 委託先に対して、第27条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること
(3) 委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第27条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4) 委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと
(5) 委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6) 委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第27条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7) 加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第32条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8) 委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2. 委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第27条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合に は、加盟店は第27条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。
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Samples: 加盟店規約
委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1) 委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2) 委託先に対して、第27条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること
(3) 委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第27条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第27条第4項に準じて加 盟店から委託先に対して措置の変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4) 委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと
(5) 委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6) 委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第27条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7) 加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第32条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること加盟店および当社が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第32条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8) 委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2. 委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第27条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。
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Samples: 加盟店規約
委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1) 委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2) 委託先に対して、第27条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること委託先に対して、第22条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること
(3) 委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第27条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第22条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4) 委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと
(5) 委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6) 委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第27条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第22条各項に準じて、委託先はただちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7) 加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第32条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第26条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8) 委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2. 委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第27条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第22条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。
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Samples: Visaのタッチ決済/mastercardコンタクトレス取扱規約
委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1) 委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2) 委託先に対して、第27条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること
(3) 委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第27条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4) 委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと
(5) 委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6) 委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第27条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第27条各項に準じて、委託先はただちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7) 加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第32条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8) 委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2. 委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第27条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。
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Samples: 加盟店規約