委託費の減額 のサンプル条項

委託費の減額. 第52条 第[50]条の規定にかかわらず、委託者は、第[46]条の規定による業務報告の結果、又は第[22]条の規定によるモニタリングの結果、受託者が実施した業務について、業務の 内容又は結果が要求水準未達に至ったことを認め、受託者に是正勧告を行った後、業務改 善のための猶予期間中に是正勧告の対象となる業務の改善が行われない場合は、別紙[5] に規定する手続に基づいて委託費を減額するものとする。
委託費の減額. ア 業務改善にかかるペナルティ 委託者は、是正勧告 1 回目の場合は是正勧告から、原則 30 日間の業務の改善のた めの猶予期間、是正勧告 2 回目以降の場合は是正勧告から、原則 30 日間の業務改善のための猶予期間を与える。(ただし、是正勧告の内容により、委託者及び受託者は猶予期間の延長又は短縮の協議を行うことができる。) 委託者は、当該猶予期間中に是正勧告の対象となる業務の改善が行われない場合には、受託者に対し、当該猶予期間末日を起算日として、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで、1 日(1 日未満は 1 日とする。)につき、1 ポイントのペナルティポイントをカウントする。また 1 事象に対しては、1 つの是正勧告を、複数の事象に対しては複数の是正勧告を行うこととし、各事象につき、それぞれ累積ペナルティポイントをカウントする。
委託費の減額. 委託者は、各月末時点の累積ペナルティポイントが以下に規定する基準に達した場合は当該月の委託料の固定費用部分のうち、ペナルティポイントがカウントされた日数分の固定費用につき、それぞれの基準に応じた減額措置を実施する。

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  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 委託料 第4条 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 委託料の支払 第31条 乙は,第26条第1項の検査に合格したときは,委託料の支払を甲に請求することができる。

  • 委託期間 契約締結の日から令和5年3月31日まで

  • 再委託等の禁止 第6条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。

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  • 一括再委託等の禁止 第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 再委託の禁止 第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。