委託費の減額. ア 業務改善にかかるペナルティ 委託者は、是正勧告 1 回目の場合は是正勧告から、原則 30 日間の業務の改善のた めの猶予期間、是正勧告 2 回目以降の場合は是正勧告から、原則 30 日間の業務改善のための猶予期間を与える。(ただし、是正勧告の内容により、委託者及び受託者は猶予期間の延長又は短縮の協議を行うことができる。) 委託者は、当該猶予期間中に是正勧告の対象となる業務の改善が行われない場合には、受託者に対し、当該猶予期間末日を起算日として、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで、1 日(1 日未満は 1 日とする。)につき、1 ポイントのペナルティポイントをカウントする。また 1 事象に対しては、1 つの是正勧告を、複数の事象に対しては複数の是正勧告を行うこととし、各事象につき、それぞれ累積ペナルティポイントをカウントする。
委託費の減額. 委託者は、各月末時点の累積ペナルティポイントが以下に規定する基準に達した場合は当該月の委託料の固定費用部分のうち、ペナルティポイントがカウントされた日数分の固定費用につき、それぞれの基準に応じた減額措置を実施する。
委託費の減額. 第25条 要求水準書に定める各契約基準の性能未達成の原因が、受託者の故意又は重過失である場合は、委託金額の減額ができるものとする。この場合において、減額する金額は、次のとおりとする。 当該年度分の委託金額のうち運転管理に係る金額÷当該年度の日数×性能未達日数
委託費の減額. 第52条 第[50]条の規定にかかわらず、委託者は、第[46]条の規定による業務報告の結果、又は第[22]条の規定によるモニタリングの結果、受託者が実施した業務について、業務の 内容又は結果が要求水準未達に至ったことを認め、受託者に是正勧告を行った後、業務改 善のための猶予期間中に是正勧告の対象となる業務の改善が行われない場合は、別紙[5] に規定する手続に基づいて委託費を減額するものとする。