事業の中断(契約解除)の決定 のサンプル条項

事業の中断(契約解除)の決定. 上記(4)の措置をとった後、改善効果が認められないと発注者が判断した場合、事業全体の中断を決定し、この契約を解除する。
事業の中断(契約解除)の決定. 上記エの措置をとった後、改善効果が認められないと委託者が判断した場合、事業全体の中断を決定し、この契約を解除する。 是正勧告とそれに伴うペナルティポイントの考え方は次のとおり。 是正勧告回数 是正措置に伴うペナルティの内容 1回目 なし ただし、1 回目の是正勧告措置に対する猶予期間の末日を起算日としてペナルティポイントが課せられる 2回目 ・1 日につき、ペナルティポイントが 1 ポイント加算され。 ・累積ペナルティポイントに応じた減額措置を行う 3回目 ・累積ペナルティポイントに応じた減額措置を行う ・要求水準未達業務担当の変更 ・改善効果が認められない場合は契約解除

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