Common use of 定 義 Clause in Contracts

定 義. 貴金属等 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう(注)、彫刻物その他の美術品をいいます。 (注) 骨とう 希少価値または美術的価値のある古道具、古美術品その他これらに類するものをいいます。 再調達価額 損が生じた地および時において保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型および能力のものを再取得するのに要する額をいいます。

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定 義. 貴金属等 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう(注)、彫刻物その他の美術品をいいます。 (注貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう(注)、彫刻物その他の美術品をいいます。(注) 骨とう 希少価値または美術的価値のある古道具、古美術品その他これらに類するものをいいます。 再調達価額 損が生じた地および時において保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型および能力のものを再取得するのに要する額をいいます損が生じた地および時において保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型および能力のものを再取得 するのに要する額をいいます

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Samples: 傷害総合保険普通保険約款, www.sompo-japan.co.jp, www.sompo-japan.co.jp