定期預金の解約 のサンプル条項

定期預金の解約. 定期預金の解約について、当金庫は原則として満期日以降(据置定期預金の据置期間経過後の場合も含みます)に各定期預金規定に従って受付けます。 解約については、お取引店まで支払元口座の印鑑をご持参のうえ手続きしていただく方法とインターネットバンキングで解約していただく方法があります。なお、インターネットバンキングの解約の場合、預金計算書は発行されません。
定期預金の解約. (1)元金・利息等は、契約者が指定したサービス利用口座に入金するものとします。
定期預金の解約. 定期登録口座に預入された個別の定期預金は、本サービスからお客様の操作により解約依頼をすることができます。原則として営業店窓口での解約の取り扱いはいたしません。 定期預金解約時の元金及び利息は、定期預金新約時の支払元口座(以下「振替先口 座」という)へ振替入金するものとし、現金でのお支払はいたしません。前述の支 払元口座とは定期登録口座を新規開設する際に元金を出金した口座であり、定期入 金を行う際に元金を出金した口座とは異なる場合があります。原則として以下の(1)の方法により解約依頼をすることができます。また、お客様の利用状態により当金 庫が認めた場合には(2)~(5)の取り扱いをする場合があります。

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  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

  • 本サービスの解約 1.契約者は、運営元が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。

  • 乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • 契約者からの解約 本サービスの契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。

  • 疑義の解決 第34条 この契約書に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と請負者とが協議の上、解決するものとする。 (補則)

  • 発注者の解除権 第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 35 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。

  • 受注者の解除権 第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。

  • 保険金の請求 ⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。